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執事喫茶店内が盗撮され、雑誌に無断掲載」記事へのコメント

  • 肖像権の問題は別として、
    「店内は撮影禁止」とする法的根拠って何なんでしょうか。
    民法上の契約?それとも、刑法に何か撮影禁止の根拠を求めることができるのでしょうか。

    ちょっとその辺に詳しい人解説してもらえるとありがたいです。

    #出入り時に、「撮影禁止である旨の確認」があるなら、それは契約として扱えると思うんですが。

    ##あと、今回の場合は肖像権の問題は目線が入ってればいいのか、とかもありますから問題は問題だと思います。
    • by tsurukame (19590) on 2006年05月18日 14時27分 (#941418)
      目的外の侵入でしょう。
      旧UFJ銀行(現三菱東京UFJ銀行)のATM(現金自動受払機)盗撮事件、では、
      「建造物侵入」で逮捕されています。形式上は、ATMだからだめ、ということはないでしょう。
      http://72.14.203.104/search?q=cache:feQBQ3HjUJ0J:www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2006/04/14/20060414ddm041040082000c.html+%E7%9B%97%E6%92%AE%E3%80%80%E4%B8%8D%E6%B3%95%E4%BE%B5%E5%85%A5%E3%80%80%E9%80%AE%E6%8D%95&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=4
      (google キャッシュ)
      誰でも入れても、正当なATM利用以外は「建造物侵入」になります。
      今は、どうか知りませんが、当初は、「盗撮禁止」なんて書いてなかったと思います。
      書いてあっても、なくても、「注意されなかったから、知らなかった」は通りませんよね。
      もっとも、権力が動くのは、上の例や下のように、
      「権力が保持したい秩序」に挑戦したり、崩れそうになった場合に限られるでしょうが。
      http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/peace/tachikawa.html
      親コメント

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