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ネット家電もウイルス対策を」記事へのコメント

  • 一般的にソフトウェアはPL法の対象外とされているようですが、
    ソフトウェアがプリインストールされたPCは、
     ・ソフトウェアとPCが同一メーカーでないならばPL法対象外
     ・プリインストールによりソフトウェアもPCの一部となるためPL法対象
    という説が対立しているようです。
    <参考>
    製造物責任法(PL法)入門 [law.co.jp]

    そうするとネット家電とPL法の関係はどうなるのでしょうか?

    組み込みソフトウェアのバグ自体が直接的に損害を与えるケースでは
    PL法の対象になる可能性が高いと思いますが、間接的な損
    • by Anonymous Coward
      ・ソフトウェアとPCが同一メーカーでないならばPL法対象外
      それじゃどんな機械でもファームを外注すればPL法対象外じゃないですか。
      いくらなんでもそんなのは通らないと思いますよ。

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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