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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 16時10分 (#947256)
    著作者本人と、その本人から直接相続される相続人の死後は無効でいいのに。

    そんなに長く「誰のために」守るんだ?
    • Re:著作権なんて… (スコア:2, すばらしい洞察)

      by Shidho (5649) on 2006年05月26日 21時24分 (#947598) 日記
      >著作者本人と、その本人から直接相続される相続人の死後は無効でいいのに。

      その規定だったら、欲しい作品がある時は
      一族郎党皆殺しにすれば即パブリックドメインになりますね。

      金の卵をうむガチョウを殺すような話ですが。
      親コメント
      • by WATT (7709) on 2006年05月26日 23時17分 (#947684) 日記
        二代目にその才能が引き継がれているかどうかはわかりませんが、とりあえず三代目は身代を潰すと思われるので、そのあたりがねらい目です。

        ねずみ算式に増える前に対処をお願いします。
        親コメント
      • by naruaki (2658) on 2006年05月26日 23時50分 (#947725) 日記
        金の卵を産むガチョウって、その金の卵を孵したら、
        金の卵を産むガチョウの雛が生まれるのでしたっけ?
        そうでないので、相続人皆殺しは有効かもしれん。
        親コメント
      • by Anonymous Coward
        現行法でも相続者がいなければ、即パブリックドメインですよ。

        (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)

        第六十二条  著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。

         著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

         著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他こ

    • by Anonymous Coward
       今回の件は著作者が死んでるかどうかとは関係ない話ですが?

      #著作者を法人にしとけば、法人がつぶれるまでOK?
      • by Anonymous Coward
        >#著作者を法人にしとけば、法人がつぶれるまでOK?

        それでいいでしょ。
        権利者が存在する間だけ保護する。特許みたいな「時効」を作る必要なんてない。

        死後何年なんてあやふやなことするから、こんな変な問題がでる。
        • by Anonymous Coward
          つまり権利を買い取る人がいる限り存続するってことですね。

          それもいいかもしれん。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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