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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か」記事へのコメント

  • 帰納法 (スコア:5, すばらしい洞察)

    by Anonymous Coward
    1月1日から有効な法律は12月31日まで効果のある法律に有効。
    12月31日から効果のある法律は12月30日まで効果のある法律に有効。
    と繰り返していくといくらでも逆のぼれるかも。
    • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 16時48分 (#947305)
       法律の効力が12月31日24:00:00までと1月1日00:00:00からとで重なっているわけでは無いので遡及するのは無理でしょう。あくまで文化庁が「同時刻」としているのは保護の対象期間であって、法律の対象期間ではありませんから。
       改正前で12月31日24:00:00まで保護の対象となる作品だけが延長対象となるわけで12月30日がでてくる余地はありませんね。
      親コメント

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