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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か」記事へのコメント

  • 年で区切るからいかんのではないかと。『国内での最初の公開日を基準として50年』としてあれば、例えば1953年x月y日に公開された映画の著作権有効期限は2003年x月y日(の前日?)までとなるのではないのかなーと思うんですが、どないなもんでしょう。
    #あ、もし1954年1月1日に公開された映画があると同じ問題に悩まなきゃいけないのか:-)
    • 12月31日中はまだ49年しか経過していないと思います。

      #暦年主義が採用されて「50年」または「70年」の起算点は、著作者が死亡した日、または著作物の公表日・創作日が属する年の翌年1月1日午前零時となる、、、とwikipediaにありました。
      • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 20時50分 (#947575)
        >#暦年主義が採用されて「50年」または「70年」の起算点は、著作者が死亡した日、または著作物の公表日・創作日が属する年の翌年1月1日午前零時となる、、、とwikipediaにありました。

        だからそこが「1」だよね。
        指でも折ってみなさい。
        親コメント

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