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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か」記事へのコメント

  • テスト (スコア:3, 興味深い)

    by Anonymous Coward

    プログラムのテストをする時なんかは、よく

    極端な値を入れてみよ
    って言うけど、法律屋さんはそういうテストはしないのかな?

    # あとから判例という形でパッチを当てられるからかまわないと言えばそうだけど、
    # 今回の件は予期して塞げる穴だったんじゃないかと感じる

    • by Anonymous Coward
      「バグは境界で発生する」なんて言いますしね。今回の件も、法律の施行を2003年12月01日とかにしておけば何の問題もなかったのに、というようなことを言っている人もいました。
      • by Anonymous Coward on 2006年05月26日 21時02分 (#947583)
        そうすると、2003年11月30日の著作権者がゴネ始めると思われ。
        親コメント
        • by theta (9311) on 2006年05月27日 15時36分 (#948077) 日記
          >そうすると、2003年11月30日の著作権者がゴネ始めると思われ。

           著作権は(保護期間)年後の年末まで有効なので、11月30日で著作権が切れると言うことはないはずです。
           たとえば1952年公開の映画の著作権は(保護期間が50年だったとして)2002年12月31日まで有効です。
           「ローマの休日」は1953年に公表された作品ですので、(2003年12月31日に著作権が切れるはずですが)2004年1月1日施行の著作権法が適用されるかどうかが問題になっています。
           私見ですが、法律の施行日を2004年1月2日とか2003年12月31日にしておけばこのような解釈上の問題は発生しなかったのではないでしょうか。
          --
          theta
          親コメント
        • by Anonymous Coward
          ごねません。あと70年有効です。

          冷静になりましょう。

一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy

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