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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か」記事へのコメント

  • これ、よく本屋のカウンター近くにおいてある奴のことですよね。
    レコード店とかではなくて。
    てっきり映画会社から正規に権利を入手して販売していたものだと思いました。
    でないとすると激安ソフトの販売業者はその映像素材をどこからどのようにして入手したのかが疑問に思えます。
    版権ビジネスでは著作権が期限切れになった作品を商品化する場合には音楽や小説でもそれらの権利を管理していた企業や財団からオリジナルをそれなりの対価を支払った上で入手するのが一般的です。特に文芸作品は版によって改変が行なわれていることが多いため要注意になります。
    権利が
    • by Anonymous Coward on 2006年05月27日 9時38分 (#947897)
      WBSだかどこだかの番組で紹介されていたのを見たことがありますが、劇場で当時公開する際に使われたフィルムを探してくるようなことを言ってましたよ。
      (つまり、製作会社が保管している原版ではなく、公開用のコピーを入手してくるようです)
      「このオリジナルの入手方法にもノウハウがあり、入手先は企業秘密」みたいな紹介の仕方でした。

      著作権の期限は「公開日」を基準として起算するので、当時劇場で公開していたフィルムをそのまま持ってきてマスターとする分には(そうしている、という話でしたが)期限のカウントの仕方としては問題ないと思われます。
      親コメント
      • でもフィルムが買取であったとしても、上映終了時に破棄という条件での貸し出しだったとしても、配給会社と興業主の間の契約上では流出させちゃいけない、って条件はなかったのか、要検討と思いますけどね。

        まぁ、興業主なんてヤの付く自由業の世界(今でも老舗と呼ばれるところは大方そのとおり)なのでなんでもありっていったらなんでもありなんですが。

        つまり、入手方法がグレーである可能性は非常に高い、と。
        もちろん、入手してDVD化した会社は善意の第三者とも言えるので罪を問われることはないが…
        今回のこの件も道義上、一言話を通して、筋を通すのが必要かと。
        • by Anonymous Coward on 2006年05月27日 12時40分 (#947985)
          どうやらあなたの中では「著作権切れ格安DVD=悪」という結論がまず先にあるみたいですね。
          親コメント
        • >配給会社と興業主の間の契約上では流出させちゃいけない、って条件はなかったのか、要検討と思いますけどね。

          いいえ、そんな検討は必要ありません。
          配給会社と興業主の間の契約上では流出させちゃいけない
          という条件があると思ってる人が提示すればいいだけです。

          はやく提示しなよ。
          • 推定無罪で考えるべきで、罪の無いことを証明することは困難である、と言いたいわけですね。まさしくその通り。

            ですが、契約の世界はそうではありません。

            この場合、映画の世界で、譲渡を禁止する条項があることがあたりまえで、映画にかかわる人々がみな知っているようなことだった場合、あらかじめ確認する義務が発生します。

            知っているはずのこと、もしくは、業界の担当者として知っているべきことを、あえて聞かなかったからといって、なかったことにはならないと言うことです。
            そして(暗黙的にでも)相手が契約違反をして売っているということを知っていて取引をしたら、それは駄
            • いや単に「ソースを出せ」と言ってるだけでしょう。
              見てもいない契約書については「検討」のしようがありませんよね?
              配給会社がとっとと法廷に持ち込まないところを見ると
              そんな契約書は無さそうな気はしますが。
            • つうかですね
              推定無罪だなんだと小難しい理屈をこねくり回す前に
              50年前の映画で、既に法的にも権利が消失している(ここが争点なわけだが)ものの話をしているんだってことを忘れてないですか貴方?

              無断譲渡禁止の契約?それもあるとしたら50年前の話なわけですが…。
              それこそ貴方が言うところによれば「興業主なんてヤの付く自由業の世界(今でも老舗と呼ばれるところは大方そのとおり)」なんでしょ?50年前の話ですよ?
              譲渡禁止の契約をきちんと契約書を交わしてたと思えますか?「うちんとこにあったんだから、俺んだ」と興業主が思ってたら、それだけで取得時効なんてとっくのはるかかなた昔に過ぎてます

              やっぱり
              あなたの中では「著作権切れ格安DVD=悪」という結論がまず先にあるみたいですね。
              • あなたって、ACに向かって特定の人物を想定して話をされても……。

                私は#948183 [srad.jp]のACですが、その前に、このストーリーで私が投稿したものはありません。

                #って言っても、それを検証するすべが無いのは百も承知だが
                #いろいろな人が書き込むと言うことを承知しておいたほうがいいよ

                また、基本的に私はそれまでの論に賛成も賛成じゃないも、著作権がどうのも問題ではなく、適当に書かれた説明不足の文章を読んだ人が誤解しないように書いたつもりなのですが
        • 極論言うと、デジタルリマスタリングでは「著作権」が発生するとは思えないので、著作権・著作隣接権の発生しうる、字幕・吹き替え音声・DVDのメニュー部分を消せば、そのまま流してもいいような気がします。
          「レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう」レコード製作者には著作隣接権がありますが、映像を固定化した者の定義がないので、著作隣接権も発生しないかと。

          例えば、写楽の浮世絵を取り込んでPhotoShopで色具合やノイズを除去した程度で著作権を主張されたらたまらないのと同じです。
          • じゃー写真も全部そういう扱いでいいのかな。

            2次元に固定した時は著作隣接権が発生して、取り込みには発生しない?
            スキャナは特別?よくわかりません。

            • 2次元の絵画を写真で撮ったり、スキャナーで取り込むとそうです。著作権も著作隣接権も発生しません。

              彫刻のような3次元の美術品の場合、構図に著作権が発生するので、著作権があります。

              映画のデジタルリマスタリングの場合、別に構図を変えてるわけでもないし、撮りなおしてるわけでもないので著作権は生じません。
      • (#947831) ですが御教示ありがとうございました。
        >つまり、製作会社が保管している原版ではなく、公開用のコピーを入手してくるようです
        なるほど、そういうことでしたか。
        私自身は映像ビジネスに関与した経験が無かったので不思議に思っていました。
        著作権ビジネスの世界には長年の慣行やしきたりがありますので一筋縄ではいかないところがあります。
        著作権の法的概念と商品化する実務処理との間にはギャップがあって感覚的に理解しずらいことが多い世界です。
        ひとつだけはっきりと言える事は「著作権が法律による保護期間を終了しても作者に無断、無償で商品化する
        • > ひとつだけはっきりと言える事は「著作権が法律による保護期間を終了しても作者に無断、無償で商品化することは出来ない」ことです。

          そんなことはありませんよ。保護期間を終了すれば、権利は消失してますから。
          書籍の場合だと、著作権の切れた書籍テキストを無料で公開する青空文庫 [aozora.gr.jp]というものもありますし、
          ちょっと前に、サンテグジュペリは死後50年(+戦時加算10年)で著作権が切れたので、星の王子様が各社から出版されてます [srad.jp]

          「原稿預かり」というのは、著作権的には、著作者が出版社に独占的な権利を渡している、という形になるわけで、
          保護期間がすぎれば、そもそも出版社が持っている権利が消失します。

          ですから、死後50年経ったような漫画家はまだ多くないので実例は無いですが、漫画の著作権が切れれば
          「掲載されてた漫画を雑誌からコピーとって新規に出版」するのに、作者とか元々の出版社の許諾は不要です。
          親コメント

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