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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    そもそも、今回の延長法のようなミッキーマウス法ともいわれる著作権保護期間延長の目的は、50年で保護が切れるが、まだまだ金になる名作の権利を喪失させないための改正ですよね。

    文化庁としては映画会社のために「ローマの休日」のような名作の著作権保護期間を延長したつもりだったのに、実はミスで切れていたのに気づかされたと。
    仕方が無いので12/31 24時と 1/1 0時は同じなんていう屁理屈を持ち出してきたわけですね。

    文化庁の役人が映画会社とどのようなお付き合いをしているのか知りませんけど、明らかに映画会社や音楽関係の組織のためとしか考え

    • 私は別にローマの休日の著作権が300年に延びたとしても不都合はありませんけど、細かく期限切れの危機がめぐってきたほうが文化庁の役人にとって都合が良いことがあるんですかねえ。

      もともと著作権法、ってのは「著作物ってのは文化の発展に寄与するからみんなで使えるべきものだが、それでは著作物を作った人に対してインセンティブが無いので例外的に、期間を限って独占権を与える」という性質のものなので、「期間が限られていることが必要」なんですよ。
      最初っから超長期間を設定すると「実質的に無期限なのと一緒じゃん!」って突っ込まれてしまうわけです。

      ってアメリカの話の受け売り [srad.jp]ですが、日本でも事情は似たようなもんじゃないかな。
      • by Ooty (29466) on 2006年05月27日 19時16分 (#948181) 日記
        よく、著作権保護関連の団体の主張に、「著作者が優遇されないと、製作意欲が薄れてしまい、文化の発展に貢献できない」というのがあると思います。

        著作権の保護期間が、50年でも70年でも著作者の製作意欲にはほとんど影響しないでしょう。一方、その作品を自由に公開できない期間が長くなってしまう。

        総合的に考えると、著作者の権利をある程度保護した上で、むしろ保護期間を短くしたほうが、文化の発展にはプラス。
        親コメント

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