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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    著作者本人と、その本人から直接相続される相続人の死後は無効でいいのに。

    そんなに長く「誰のために」守るんだ?
    • Re:著作権なんて… (スコア:2, すばらしい洞察)

      >著作者本人と、その本人から直接相続される相続人の死後は無効でいいのに。

      その規定だったら、欲しい作品がある時は
      一族郎党皆殺しにすれば即パブリックドメインになりますね。

      金の卵をうむガチョウを殺すような話ですが。
      • by Anonymous Coward on 2006年05月27日 23時30分 (#948292)
        現行法でも相続者がいなければ、即パブリックドメインですよ。

        (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)

        第六十二条  著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。

         著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

         著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

         第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

        だから、今でも一族郎党皆殺しにしたり、権利継承できない形で会社を解散させれば即パブリックドメインです。

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        どう見ても共謀罪です。本当にありがとうございました。
        親コメント

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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