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1月1日施行の著作権期限延長法は12月31日期限切れの作品にも有効か」記事へのコメント

  • これ、よく本屋のカウンター近くにおいてある奴のことですよね。
    レコード店とかではなくて。
    てっきり映画会社から正規に権利を入手して販売していたものだと思いました。
    でないとすると激安ソフトの販売業者はその映像素材をどこからどのようにして入手したのかが疑問に思えます。
    版権ビジネスでは著作権が期限切れになった作品を商品化する場合には音楽や小説でもそれらの権利を管理していた企業や財団からオリジナルをそれなりの対価を支払った上で入手するのが一般的です。特に文芸作品は版によって改変が行なわれていることが多いため要注意になります。
    権利が
    • WBSだかどこだかの番組で紹介されていたのを見たことがありますが、劇場で当時公開する際に使われたフィルムを探してくるようなことを言ってましたよ。
      (つまり、製作会社が保管している原版ではなく、公開用のコピーを入手してくるようです)
      「このオリジナルの入手方法にもノウハウがあり、入手先は企業秘密」みたいな紹介の仕方でした。

      著作権の期限は「公開日」を基準として起算するので、当時劇場で公開していたフィルムをそのまま持ってきてマスターとする分には(そうしている、という話でしたが)期限のカウントの仕方としては問題ないと思われます。
      • (#947831) ですが御教示ありがとうございました。
        >つまり、製作会社が保管している原版ではなく、公開用のコピーを入手してくるようです
        なるほど、そういうことでしたか。
        私自身は映像ビジネスに関与した経験が無かったので不思議に思っていました。
        著作権ビジネスの世界には長年の慣行やしきたりがありますので一筋縄ではいかないところがあります。
        著作権の法的概念と商品化する実務処理との間にはギャップがあって感覚的に理解しずらいことが多い世界です。
        ひとつだけはっきりと言える事は「著作権が法律による保護期間を終了しても作者に無断、無償で商品化する
        • > ひとつだけはっきりと言える事は「著作権が法律による保護期間を終了しても作者に無断、無償で商品化することは出来ない」ことです。

          そんなことはありませんよ。保護期間を終了すれば、権利は消失してますから。
          書籍の場合だと、著作権の切れた書籍テキストを無料で公開する青空文庫 [aozora.gr.jp]というものもありますし、
          ちょっと前に、サンテグジュペリは死後50年(+戦時加算10年)で著作権が切れたので、星の王子様が各社から出版されてます [srad.jp]

          「原稿預かり」というのは、著作権的には、著作者が出版社に独占的な権利を渡している、という形になるわけで、
          保護期間がすぎれば、そもそも出版社が持っている権利が消失します。

          ですから、死後50年経ったような漫画家はまだ多くないので実例は無いですが、漫画の著作権が切れれば
          「掲載されてた漫画を雑誌からコピーとって新規に出版」するのに、作者とか元々の出版社の許諾は不要です。
          親コメント

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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