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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
お役所の考えることは分からん (スコア:2, 興味深い)
24時を採用するなら、1月1日は0:01からにしないと、一日は24時間ではなくなっちゃう気がする。
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:3, 参考になる)
「日の終了」とは、終了せんとする日のあらゆる測定可能な時刻よりも未来に位置する概念的な時刻のである。
しかしながら、「日の終了」は依然として終了せんとする日の一部であり、その翌日の一部ではないとされる。
つまり、より未来に位置する時刻ほど大きいとした場合、
2003年12月31日のあらゆる計測可能な時刻 < 2003年12月31日午後12時 == 2003年12月31日24時 == 2003年12月31日の終了 < 2004年1月1日の開始 <= 2004年1月1日のあらゆる計測可能な時刻
となると考えられる。
民法 第一 [e-gov.go.jp]
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:1)
あと、「3日間」と言った場合、言った日を含まないで、3日後の24:00までが期間で、72時間のことではない。そう言った話でしょ。
4日後になって初めて約束違反となる。
12/31と1/1は連続して隙間はない。
保護期間の場合、12/31が終了するまでは保護期間な訳で、12/31が終了したときには既に1/1は開始されている。
「翌日の開始の前に今日は終了する」みたいな話を持って時系列の数値比較を論じるのならば理解出来るけど、「日の終了を持って満了」の考えだと矛盾しているように感じる。
著作権の保護期間は、
>(保護期間の計算方法)第57条 第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM
と、「それぞれ属する年の翌年から起算する」って事は、翌年から70年であって、12/31と1/1の間に隙間があったとしても、開始は1954年の1/1の隙間の終了後から起算する訳では?
旧法の50年で1954年1/1の隙間の終了から起算すると、2003年12/31の後の隙間を含まないと50年間とは言えないと俺は思うけど。
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:1)
>(期間の計算の通則)第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
と定められていて、著作権法の57条で期間の計算方法は定められているのであるから、民法の期間適用はされないのでは?
それと、4/1の誕生日の話は
>年齢計算ニ関スル法律
http://www.houko.com/00/01/M35/050.HTM
ってのがあってこれに拘束される。計算方法は民法143条の暦の奴。
また、大抵の年度は4/1~3/31だけど、小学校とかの入学は4/2~4/1であり、4/1生まれは1日前の3/31生まれと同様に扱われる。
これらを考慮して、3/31生まれと同等と扱うのは当然の結果の様な気がする。
年度と言った暦での概念ならば、4/1は3/31と同じ年度に所属するのが当然。
これをもって、「前日に満了」的な発想は変だよ。
そもそも「終日をもって満了」なんだしさ。
ついでに、
民法143条の2項の
>2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
の「その起算日に応当する日の前日に満了する」の主張も見かけるけど、著作権法57条に定めがあるのだから、民法138条で民法の計算方法の対象にはならない。
また、なったとしても、「年の初めから期間を起算しないときは」に該当しない。何故ならば著作権法57条にて「年の翌年から起算する」と翌年の初めから起算されているから。
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:0)
4/1が早生まれなのは、学校の年度が4/2~4/1だからではない。実際には学校の年度も「通常の年度」と同じく4/1~3/31だ。
・年齢計算ニ関スル法律により、2000/4/1に生まれた人間は、 2001/3/31の終了をもって満1歳、2002/3/31の終了をもって満2歳、(中略)、2006/3/31の終了をもって満6歳となる。
・学校教育法22条により、保護者は、子女が満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、子女を小学校または養護学校等の小学部に