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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
お役所の考えることは分からん (スコア:2, 興味深い)
24時を採用するなら、1月1日は0:01からにしないと、一日は24時間ではなくなっちゃう気がする。
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:3, 参考になる)
「日の終了」とは、終了せんとする日のあらゆる測定可能な時刻よりも未来に位置する概念的な時刻のである。
しかしながら、「日の終了」は依然として終了せんとする日の一部であり、その翌日の一部ではないとされる。
つまり、より未来に位置する時刻ほど大きいとした場合、
2003年12月31日のあらゆる計測可能な時刻 < 2003年12月31日午後12時 == 2003年12月31日24時 == 2003年12月31日の終了 < 2004年1月1日の開始 <= 2004年1月1日のあらゆる計測可能な時刻
となると考えられる。
民法 第一 [e-gov.go.jp]
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:1)
あと、「3日間」と言った場合、言った日を含まないで、3日後の24:00までが期間で、72時間のことではない。そう言った話でしょ。
4日後になって初めて約束違反となる。
12/31と1/1は連続して隙間はない。
保護期間の場合、12/31が終了するまでは保護期間な訳で、12/31が終了したときには既に1/1は開始されている。
「翌日の開始の前に今日は終了する」みたいな話を持って時系列の数値比較を論じるのならば理解出来るけど、「日の終了を
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:1)
>(期間の計算の通則)第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
と定められていて、著作権法の57条で期間の計算方法は定められているのであるから、民法の期間適用はされないのでは?
それと、4/1の誕生日の話は
>年齢計算ニ関スル法律
http://www.houko.com/00/01/M35/050.HTM
ってのがあってこれに拘束される。計算方法は民法143条の暦の奴。
また、大抵の年度は4/1~3/31だけど、小学校とかの入学は4/2~4/1であり、
Re:お役所の考えることは分からん (スコア:0)
4/1が早生まれなのは、学校の年度が4/2~4/1だからではない。実際には学校の年度も「通常の年度」と同じく4/1~3/31だ。
・年齢計算ニ関スル法律により、2000/4/1に生まれた人間は、 2001/3/31の終了をもって満1歳、2002/3/31の終了をもって満2歳、(中略)、2006/3/31の終了をもって満6歳となる。
・学校教育法22条により、保護者は、子女が満6歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、子女を小学校または養護学校等の小学部に就学させる義務を負う。
・最高裁判例により、日付を算出する場合、日の終了は終了せんとする日の一部として取り扱う。
学校の年度を4/2~4/1と仮定して計算してみる。
2000/4/2に生まれた人間が満6歳に達する日は2006/4/1。
その翌日以降における最初の学年の初めは2006/4/2。
実際には早生まれではない4/2生まれが早生まれになってしまった。よって、学校の年度を4/2~4/1とする仮定は誤り。