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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
また総務省に (スコア:0, すばらしい洞察)
また総務省に検閲だ!とか注意されないのですかね?
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:0)
#後々、一担当の見解ということにされそうな気がする
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:0)
#だから誤検出もありうる
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
電気通信事業法
第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
Winnyだからという理由で遮断するのは、この「不当な差別的取扱い」に該当する事になると思います。公正な判断ではないでしょうか。
電気通信事業者は「通信の秘密の侵害」や「不当な差別的取扱い」を禁じられている訳ですが、例外として「当事者の
Re:また総務省に (スコア:0)
いいかげん、擁護論は飽きた。
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
なります。
電気通信事業者は通信の内容がどのように違法な物であっても通信を拒絶する事は禁止されていますし、そもそも内容を確認する行為自体が禁止されています。
第一、通信の内容に応じて通信を遮断するのは検閲その物ではないですか? 電気通信事業法の根拠となる憲法で定められた検閲の禁止に直接違反する行為だと思います。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
>いいかげん、擁護論は飽きた。
では、通信内容に応じて通信を遮断する行為が、電気通信事業法に違反しないという根拠を教えてくれますか?
または、Winnyだったら通信を遮断しても良いという法的根拠でも良いです。
# Big Brotherをお望み?
Re:また総務省に (スコア:1)
電気通信事業法 第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
ここに掲げられている目的に反するなら、いくらでも切れます。
Re:また総務省に (スコア:1)
Winnyを遮断する事は違法と判断したのは私では有りません。総務省です。
私は総務省が違法と判断した理由を推測しているに過ぎません。