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いよいよ日本でも、飲酒状態だとエンジンが掛からない方向へ進むか」記事へのコメント

  • by wadatch (6649) on 2006年05月30日 15時18分 (#950144) 日記
    TVで見た話ですが、最近ひき逃げが増加しているそうです。
    飲酒運転で人を轢いた場合、一旦ひき逃げで酔いを醒まして出頭した方が罪が軽いとかなんとか。

    上の話が本当なのかどうなのか知りませんが、法律で飲酒運転だけを厳罰化することにも限界があるようです。
    これだけで解決するわけではなく、様々な抑止力を組み合わせる上での一つの選択肢として考えて頂きたい物です。
    • by Anonymous Coward on 2006年05月30日 16時07分 (#950205)
      飲酒運転で人を轢いた場合、一旦ひき逃げで酔いを醒まして出頭した方が罪が軽いとかなんとか。
      私は法律に詳しいわけではないので、勘違いしている可能性はありますが…

      飲酒運転で人身事故を起こした場合は危険運転致死傷罪に問われることになります。危険運転致傷は懲役~15年、致死なら1~20年、併合罪があれば~30年です。
      一方、轢き逃げは「事故における負傷者救護義務」の放棄で、道路交通法違反(懲役~5年/罰金~500,000円)です。通常はこれに業務上過失致死傷(懲役~5年/罰金~500,000円)が加わるとのことですが…自ら出頭したのであれば、反省しているとして裁判で若干有利に働くかもしれません。

      というわけなので、その話は現実味があるのではないかと感じます。

      なお、仮に酔いを覚まして出頭、のテを使ったとしても、捜査で飲酒の事実が発覚する可能性は当然あります。危険運転致死傷罪に問われるのを回避するつもりで実際そういう手段を取り、結果発覚すれば…理解できますね?

      #飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。原則です。

      親コメント
      • 危険運転致死傷罪の条文に
        「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で・・・」とある。
        これが結構厳しい要件で、アルコールが抜けた後に立証するのは、ほぼ無理っぽいらしい。
        んが、逃げずにすぐに救護活動をすると、警察もやってきて、アルコール検査もするので、
        この場合は、立証されやすい。
        だから
        逃げなければ長期15年(危険運転致死罪)
        逃げたら長期7.5年(救護義務違反と業過の併合罪)
        となる可能性が高く、逃げ得になると。

        以下個人的な意見。
        単純ひき逃げは保護責任者遺棄致死罪に当たらないという
        最高裁判例(危険運転致死傷罪の創設前)がある。
        これを判例変更すると、当面何とかならないかという気がしている。
        最終的には立法で解決するのが望ましいだろうけど。
    • by Anonymous Coward on 2006年05月30日 16時24分 (#950226)
      まぁーね。
      人が生きていれば警察は捕まえないでしょ。

      私の知っている人もひき逃げされたことがあったんだけど、本人は運よく(?)軽症ですんだためにそれっきりだもんね。

      「絶対に捕まえてください」と警察に懇願したけど、まるでやる気がないみたいで。

      だから、死んでしまったのがわかれば酔い醒まして自首。生きていればまずつかまらない(ニュースで報道されない限り捕まえる気がない)

      その他器物破損はもう逃げ得。

      実際広報は「ひき逃げの検挙率は90%です」と言っているが、それは人が死んだときの話でしょ。ひき逃げされた人が軽症ですんだときとか要するに生きていたとしての検挙率はどのくらいなんでしょうね?

      # 頼むから生死関係なく捕まえるべきモノは捕まえてくれよ。そこの角で一時停止の検挙している暇があるならさ。

      親コメント
      • 経験あります。
        バイクで信号で停止していたら、後の車に当て逃げされました。
        急いで警察に連絡して相手のナンバーも伝えたのに、お巡りさんが自転車でやってきて(20分後くらい)、簡単な調書を取って終わり。

        後日、ナンバーの持ち主が判ったけど、自分はその時運転していないと言い張ってのでそのまま。修理代は自腹。

        それ以降、必ずデジカメ(いまはカメラ付き携帯)を持ち歩くようにしている。
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      • google で「ひき逃げ 検挙率」で検索すると、 26.9%とでてきます。 変ないい方すると、4回ひき逃げすると1回捕まるという確率
        • by Anonymous Coward
          ある事象の検挙率が25%とする。その事象を4回起こしたときに1回つかまる確率は?
          • by Anonymous Coward
            1回つかまる確率じゃなくて1回つかまるという確率なので、期待値でしょ。
          • by Anonymous Coward
            まあどうせ1-(0.75*0.75* ~とかをやらせたいんだろうけど、
            実際には4回とも独立して捕まる可能性を考える(つまり25%)方が現実に即してるのよね。
      • >>人が生きていれば警察は捕まえないでしょ

        死んでなくても近くの人が救急車を呼んだ場合や
        保険会社が立会いの場合は本気で轢き逃げ捜査してくれますよ。
        実際に目に見える被害があるのに捜査しないなんて余程に質の悪いハズレな警官です。
        その知人とやらも医者の診断書やら用意する手間を惜しんで
        被害届けの体裁すら整ってなかったんでしょう。
    • ひき逃げを飲酒問わずの厳罰化すりゃいいんじゃね?
      • by Anonymous Coward on 2006年05月30日 16時15分 (#950216)
        現状でもひき逃げは交通刑としては厳しい位置ですが、
        飲酒はそれに上乗せとして加わります。
        (他の交通違反の点数などでの扱いも、飲酒類は全て加算です)
        またご存知の様に加算分が非常に大きくなったため、
        逃げる行為に対する対価(変な表現ですが、まあ便宜上)も大きくなった訳です。

        これは、「加算されるから」発生する話な訳で、
        罪が重い軽いは関係無くひき逃げの罪が一定であれば、
        あとで自首や、あとで捕まるのは無意味になり、
        「逃げ切らない限り」理論上の逃げ得は発生しません。
        そうなると逃げる代償は逆に上がってしまいます。

        もう1点、
        その場で事故処理 + 飲酒の罪よりも
        ひき逃げ単体の罪が重くなっている必要があります。
        飲酒の罪をインフレさせすぎたのも失敗でしょう。
        一時の市民感情を政治や警察が利用して
        罪のバランスが崩れていくのはあまりよろしくないのですが・・・。

        #え、何、良心?そういうのは別の次元の話ですよ。
        親コメント
      • > ひき逃げを飲酒問わずの厳罰化すりゃいいんじゃね?

        そのような方向(ひき逃げ厳罰化)で道交法の改正案が提出されるというニュースだったような……
    • ほりえもんが酔って自損事故起こしたときに、酔いを覚ましてから出頭したという話を思い出した。 この話を聞くまで、酔いを覚ましてから出頭した方が得なんてこと知らなかったよ。何処にも悪知恵が働く奴はいるもんだ。
    • > 飲酒運転で人を轢いた場合、一旦ひき逃げで酔いを醒まして出頭した方が罪が軽いとかなんとか。

      私が聞いた話だと、酒を飲んでから出頭とか。
      検出されるアルコールは事故後のもので事故時は酔ってなかったということにするらしい。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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