アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
また総務省に (スコア:0, すばらしい洞察)
また総務省に検閲だ!とか注意されないのですかね?
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:0)
#後々、一担当の見解ということにされそうな気がする
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:0)
#だから誤検出もありうる
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
電気通信事業法
第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
Winnyだからという理由で遮断するのは、この「不当な差別的取扱い」に該当する事になると思います。公正な判断ではないでしょうか。
電気通信事業者は「通信の秘密の侵害」や「不当な差別的取扱い」を禁じられている訳ですが、例外として「当事者の
Re:また総務省に (スコア:0)
いいかげん、擁護論は飽きた。
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
なります。
電気通信事業者は通信の内容がどのように違法な物であっても通信を拒絶する事は禁止されていますし、そもそも内容を確認する行為自体が禁止されています。
第一、通信の内容に応じて通信を遮断するのは検閲その物ではないですか? 電気通信事業法の根拠となる憲法で定められた検閲の禁止に直接違反する行為だと思います。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
>いいかげん、擁護論は飽きた。
では、通信内容に応じて通信を遮断する行為が、電気通信事業法に違反しないという根拠を教えてくれますか?
または、Winnyだったら通信を遮断しても良いという法的根拠でも良いです。
# Big Brotherをお望み?
Re:また総務省に (スコア:0)
Winnyだから止めるんだ。
他の人が言ってるように、Winnyだから遮断してもよい。
すべての通信をスルーしなければならない義務はない。
Winny上のデータのほとんどが何らかの違法データである以上、止めないほうがおかしい。
BigBrother大いに結構。無法状態よりはるかにマシさ。
Re:また総務省に (スコア:0)
通信の内容は見られないわけですからPort単位でブロックか流量による(何G以上のUpload禁止)くらいしか出来ないと思います。
しかし、Winnyは通信Portの変更が出来ますから、Port単位でのブロックは無意味です。流量ブロックは他の用途で利用しているユーザの通信を止めてしまう可能性があります。
Winnyだから止めることが出来れば簡単なんですけどね。
Re:また総務省に (スコア:0)
トラフィックパターンからWinnyらしき通信を遮断する。
帯域制御装置の仕組みぐらいちっとは勉強しろよ。
Re:また総務省に (スコア:1)
>帯域制御装置の仕組みぐらいちっとは勉強しろよ。
'らしき'で遮断する事は認められるんですか?
間違って通信を遮断する事が発生しても、電気通信事業者は罪に問われないのですか?
また迷惑メール対策カンファレンスではOP25Bに関する法解釈として、以下のような説明がされました。
『IPアドレスやポート番号という通信の秘密を知得し、かつ、当該通信の秘密を、当該メールの接続拒否という送信者の意思に反して利用している』という事が『当事者の同意が無い限り、「通信の秘密」を「侵す行為」に該当する』が、
『大量
Re:また総務省に (スコア:0)
>間違って通信を遮断する事が発生しても、電気通信事業者は罪に問われないのですか?
質問に質問で返すのは反則だと思いますが、そっちの方がストレートなのであえて質問で返します。
なぜ認められないと思うのですか?(というか誰に認められる必要があるの?)
どういう理由でなんという罪に問われるの?
>どういう論理で正当業務行為であると認められるのですか?
ん?
あなたが引用しているように「レートコントロール等」は正当業務の範囲でしょ?
ゼロにしちゃうと正
Re:また総務省に (スコア:1)
仰る意味が全く判りません。
'らしき'という曖昧な理由で遮断するという事は、間違って通信を遮断する事も有り得る訳ですよね。
一方的なISPのミスで無関係な人の通信を遮断する可能性が有るんですから、もしその様な事故が発生した場合、それがISPと顧客の間で問題にならない方が不自然です。
ISPと顧客の間でそういう事故が発生する事が前提の契約が取り交わされているのなら別ですが、そんな契約は見た事が有りません。
> どういう理由でなんという罪に問われるの?
それは元コメントの続きに書いています
Re:また総務省に (スコア:0)
大抵のISPは、運営に必要と判断した場合切断する旨の記述がはいってると思いますが。
あなたの契約するISPはそうじゃないのでしょうか?
ISP側の都合で通信が断することはしばしばあるわけですが、それについて「許しがたい、断固として抗議する」というスタンスですか?
>レートコントロールが違法ではないのは刑法で定められた「緊急避難」に該当する場合に限ります。
違いますよ。
てきとーなことを書かないように。
総務省の見解は、「帯域制御は正当な業務、遮断は
Re:また総務省に (スコア:1)
> あなたの契約するISPはそうじゃないのでしょうか?
知りません。
> ISP側の都合で通信が断することはしばしばあるわけですが、それについて「許しがたい、断固として抗議する」というスタンスですか?
一方的なISP側のミスによる事故であり、それが看過しがたい物ならば抗議するでしょう。
しかし私の個人的な契約を知ったところで、参考程度でしか有りません。
元々私が#949786 [srad.jp]で質問した事に答えていただいていませんので改めて尋ねますが、
トラフィックパターンからWinny'らしき'という判
Re:また総務省に (スコア:0)
…もともとあなたが聞いてるんだから自分のことぐらい答えてくださいな。
>トラフィックパターンからWinny'らしき'という判断したら遮断する事は認められるんですか?
ですから、誰にどういう根拠で認めてもらう必要があるのですか?
私が個人的な権限でよければ、認めますが。
>それでは逆に伺いますが、1bpsへの帯域制御も「正当業務行為」であるという事なんですか?
私に伺われても困るのですが。
正等な業務であると言ってるのは総務省ですよ。
ご自分で総務省に問い合わせてみてはどうですか?
>OP25Bでの説明と矛盾しますので理解できません。
別に矛盾しちゃいないと思いますが。
OP25Bも正等な業務であるので問題ないという見解ですよ、総務省は。
通信の秘密はいついかなるときでも侵害してはならないとい
Re:また総務省に (スコア:0)
> #現状、黙って帯域絞ったり遮断してるところが大半ですので
ここは賛成。確かに黙ってやられるのは納得いかないし、それこそ好き放題される可能性有るし。
> 私はWinnyに限らず、経営戦略として帯域を制御したり遮断することには賛成ですよ。
これについては、前に
『大量送信の防止装置(レートコントロール等)のみではネットワークの維持管理に不十分であれば、ネットワークを適正に維持管理してメールサービスを運営するために、自ら提供するメールサーバを経由しない動的IPアドレスからの送信について送信制御を行う正当性、必要性が認められる。侵害している通信の秘密は送信元(及び宛先)IPアドレス及びポート番号であり、目的達成のために必要な限度にとどまるといえ、手段の相当性も認められる』と、引用があります(ていうかこれって、この間総務省の人がスライドで説明してたやつですよね。)。
つまり、レートコントロールはネットワークの維持管理に必要であれば初めてやっても良いですと言っています。逆にその必要がなければ許されない。つまり、winnyの場合であれば、winnyのトラフィックによってISPがISPとしての通信サービスを提供できない場合に初めて許される行為だと読めます。そうでない場合は許され無いでしょう。
つまり
winnyは悪だから帯域制御(遮断)するぜ!
はだめだけど
winnyのトラフィックが多すぎて、他のユーザが通信出来なくなるから絞ります
はOKな訳ですよ(同じ論理でgyaoの帯域を絞るぜ、っていってもOKな気がする)。
なので、仮に1bpsに絞る場合は1bpsに絞らないとwinnyのせいでネットワークの維持管理が出来ないとISPが証明できれば制限できると思います(かなり難しいとは思いますが)。
個人的にはwinny上横行している行為の大部分が正しいとは思わないので、何らかの規制は必要だと思うけど、著作権法で、侵害した時の罰則を厳しくするとか、個人情報を流出させてしまった場合の罰則を厳しくするとかの方が健全な気がする。
あと、総務省があまり文章を出していないのも、問題だと思うな。口頭でOKとかダメとか言うけど、文章が出ることほとんど無いし。
Re:また総務省に (スコア:0)
そこは単純に「帯域制御はしても構わない」と読むところです。
「ネットワークの維持管理に必要であれば」というのはお題目に使いなさいという指示です。
#いわゆるお役所言葉です
NW管理としては半ば常識である帯域制御を否定することもできず、
かといって帯域制御のひとつである遮断はダメと言わなければならなくなった人たちが
一所懸命考えた末の論理なのでしょう。
たぶん、彼らは整合性が取れてると思ってるのでしょうねぇ。
私はそんなお題目すら必要なくて、営業戦略的に「
Re:また総務省に (スコア:1)
(略)
手段の相当性も認められる』と、引用があります(ていうかこれって、この間総務省の人がスライドで説明してたやつですよね。)。
はい、そのとおりです。(^^)
>なので、仮に1bpsに絞る場合は1bpsに絞らないとwinnyのせいでネットワークの維持管理が出来ないとISPが証明できれば制限できると思います(かなり難しいとは思いますが)。
常識的に考えて、正当業務行為とは認められないと思うんですけどね…。私には「役所言葉」なぞ判りませんので、文章のまま理解するだけです。
> 個人的にはwinny上横行している行為の大部分が正しいとは思わないので、何らかの規制は必要だと思うけど、著作権法で、侵害した時の罰則を厳しくするとか、個人情報を流出させてしまった場合の罰則を厳しくするとかの方が健全な気がする。
そうですね。少なくても通信の秘密を侵すような方法では駄目だと思います。
私はやはりWinnyの改良が一番だと思いますね。それ以外では流出情報の問題が解決する事は無いと思いますし。