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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
また総務省に (スコア:0, すばらしい洞察)
また総務省に検閲だ!とか注意されないのですかね?
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:0)
#後々、一担当の見解ということにされそうな気がする
Re:また総務省に (スコア:0)
Re:また総務省に (スコア:0)
#だから誤検出もありうる
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
電気通信事業法
第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。
Winnyだからという理由で遮断するのは、この「不当な差別的取扱い」に該当する事になると思います。公正な判断ではないでしょうか。
電気通信事業者は「通信の秘密の侵害」や「不当な差別的取扱い」を禁じられている訳ですが、例外として「当事者の
Re:また総務省に (スコア:0)
いいかげん、擁護論は飽きた。
Re:また総務省に (スコア:2, 興味深い)
なります。
電気通信事業者は通信の内容がどのように違法な物であっても通信を拒絶する事は禁止されていますし、そもそも内容を確認する行為自体が禁止されています。
第一、通信の内容に応じて通信を遮断するのは検閲その物ではないですか? 電気通信事業法の根拠となる憲法で定められた検閲の禁止に直接違反する行為だと思います。
日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
>いいかげん、擁護論は飽きた。
では、通信内容に応じて通信を遮断する行為が、電気通信事業法に違反しないという根拠を教えてくれますか?
または、Winnyだったら通信を遮断しても良いという法的根拠でも良いです。
# Big Brotherをお望み?
Re:また総務省に (スコア:0)
Winnyだから止めるんだ。
他の人が言ってるように、Winnyだから遮断してもよい。
すべての通信をスルーしなければならない義務はない。
Winny上のデータのほとんどが何らかの違法データである以上、止めないほうがおかしい。
BigBrother大いに結構。無法状態よりはるかにマシさ。
Re:また総務省に (スコア:0)
通信の内容は見られないわけですからPort単位でブロックか流量による(何G以上のUpload禁止)くらいしか出来ないと思います。
しかし、Winnyは通信Portの変更が出来ますから、Port単位でのブロックは無意味です。流量ブロックは他の用途で利用しているユーザの通信を止めてしまう可能性があります。
Winnyだから止めることが出来れば簡単なんですけどね。
Re:また総務省に (スコア:0)
トラフィックパターンからWinnyらしき通信を遮断する。
帯域制御装置の仕組みぐらいちっとは勉強しろよ。
Re:また総務省に (スコア:1)
>帯域制御装置の仕組みぐらいちっとは勉強しろよ。
'らしき'で遮断する事は認められるんですか?
間違って通信を遮断する事が発生しても、電気通信事業者は罪に問われないのですか?
また迷惑メール対策カンファレンスではOP25Bに関する法解釈として、以下のような説明がされました。
『IPアドレスやポート番号という通信の秘密を知得し、かつ、当該通信の秘密を、当該メールの接続拒否という送信者の意思に反して利用している』という事が『当事者の同意が無い限り、「通信の秘密」を「侵す行為」に該当する』が、
『大量
Re:また総務省に (スコア:0)
>間違って通信を遮断する事が発生しても、電気通信事業者は罪に問われないのですか?
質問に質問で返すのは反則だと思いますが、そっちの方がストレートなのであえて質問で返します。
なぜ認められないと思うのですか?(というか誰に認められる必要があるの?)
どういう理由でなんという罪に問われるの?
>どういう論理で正当業務行為であると認められるのですか?
ん?
あなたが引用しているように「レートコントロール等」は正当業務の範囲でしょ?
ゼロにしちゃうと正
Re:また総務省に (スコア:1)
仰る意味が全く判りません。
'らしき'という曖昧な理由で遮断するという事は、間違って通信を遮断する事も有り得る訳ですよね。
一方的なISPのミスで無関係な人の通信を遮断する可能性が有るんですから、もしその様な事故が発生した場合、それがISPと顧客の間で問題にならない方が不自然です。
ISPと顧客の間でそういう事故が発生する事が前提の契約が取り交わされているのなら別ですが、そんな契約は見た事が有りません。
> どういう理由でなんという罪に問われるの?
それは元コメントの続きに書いています
Re:また総務省に (スコア:0)
大抵のISPは、運営に必要と判断した場合切断する旨の記述がはいってると思いますが。
あなたの契約するISPはそうじゃないのでしょうか?
ISP側の都合で通信が断することはしばしばあるわけですが、それについて「許しがたい、断固として抗議する」というスタンスですか?
>レートコントロールが違法ではないのは刑法で定められた「緊急避難」に該当する場合に限ります。
違いますよ。
てきとーなことを書かないように。
総務省の見解は、「帯域制御は正当な業務、遮断は
Re:また総務省に (スコア:1)
> あなたの契約するISPはそうじゃないのでしょうか?
知りません。
> ISP側の都合で通信が断することはしばしばあるわけですが、それについて「許しがたい、断固として抗議する」というスタンスですか?
一方的なISP側のミスによる事故であり、それが看過しがたい物ならば抗議するでしょう。
しかし私の個人的な契約を知ったところで、参考程度でしか有りません。
元々私が#949786 [srad.jp]で質問した事に答えていただいていませんので改めて尋ねますが、
トラフィックパターンからWinny'らしき'という判
Re:また総務省に (スコア:0)
…もともとあなたが聞いてるんだから自分のことぐらい答えてくださいな。
>トラフィックパターンからWinny'らしき'という判断したら遮断する事は認められるんですか?
ですから、誰にどういう根拠で認めてもらう必要があるのですか?
私が個人的な権限でよければ、認めますが。
>それでは逆に伺いますが、1bpsへの帯域制御も「正当業務行為」であるという事なんですか?
私に伺われても困るのですが。
正等な業務であると言ってるのは総務省ですよ。
ご自分で総務省に問い合わせてみてはどうですか?
>OP25Bでの説明と矛盾しますので理解できません。
別に矛盾しちゃいないと思いますが。
OP25Bも正等な業務であるので問題ないという見解ですよ、総務省は。
通信の秘密はいついかなるときでも侵害してはならないとい
Re:また総務省に (スコア:1)
答える義務も必要も有りません。もし答える必要が有るのなら、その理由を説明して下さい。
前 [srad.jp]にも言いましたが「私の個人的な契約を知ったところで、参考程度でしか有りません」。
何も解決しないのなら理解の邪魔になりますので、話を逸らさないで下さい。
>> トラフィックパターンからWinny'らしき'という判断したら遮断する事は認められるんですか?
> ですから、誰にどういう根拠で認めてもらう必要があるのですか?
> 私が個人的な権限でよければ、認めますが。
あなたの個人的な権限が及ぶの
Re:また総務省に (スコア:0)
>
>答える義務も必要も有りません。もし答える必要が有るのなら、その理由を説明して下さい。
あなたが「見た事が有りません」と言うので、自分のを確認してみてくださいと言ってるだけです。
確認したくないならないで構いません。
>尋ねているのは、一般論として認められるかどうかという事です。
認められるかどうか(というか、なぜ認められないのか)というのは、
それを「認める必要性」が必要になります。
「契約で保証する旨が書かれている」とか「法律で定められている」とか
そういう根拠があればそれを
Re:また総務省に (スコア:1)
>>尋ねているのは、一般論として認められるかどうかという事です。
>「契約で保証する旨が書かれている」とか「法律で定められている」とか
>そういう根拠があればそれを出していただきたいと先般から書いております。
>義務もないのに、「その行為は認められない」などと言ってみても意味がないでしょう。
なるほど。根拠と言えるかどうかは判りませんが、私の思う根拠は後で述べます。
>もちろん、契約的な話でなく、道義的に見てどうなのかという話の展開もありですが、
>であれば先に書いたとおり「日常的に行われていることであり、いまさら問題とするような話でもない」という回答です。
賛成しかねますが、一つの意見として尊重します。
私は法律上、電気通信事業者は安定した通信を提供して当然であり、それを制限したり遮断したりするのは、避けられない相応の理由が有る場合に限られるように思います。
電気通信事業法
第1条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的とする。
という電気通信事業法の目的。
また迷惑メール対策において送信ドメイン認証の結果、認証失敗と判定された迷惑メールを「全てフィルタリングする行為は違法」であるという見解。
フィルタリングサービスを提供する場合には、約款などによる包括的な合意ではなく「個別の同意が必要」であるという見解。(約款の性質になじまない。同意の対象が不明確)
更に初期設定としてフィルタリングサービスを提供するという場合にも、それが認められるための条件として、
1.同意後も、随時、利用者が任意に設定変更できること
2.同意の有無にかかわらず、その他の提供条件が同一であること(※1)
3.同意の対象・範囲が明確に限定されていること
4.平均的利用者であれば同意する事が合理的に推定されること(信用できるデータ(※2)による裏付けが必要)
5.フィルタリングサービスの内容について、事前の十分な説明を行うこと(事業法第26条に規程する重要事項説明に準じた手続きによること)
※1 フィルタリングサービスを合理的な料金により提供することは問題ない (筆者注:フィルタリングをOFFにする事で料金が上がるような事は駄目)
※2 利用者を対象に無作為抽出によるアンケートを実施することなどが考えられる
という事を総務省は挙げています。
要するにフィルタリングするのなら、その対象を正しく利用者が理解して利用者の同意のもとにしなければならないという事だと私は理解しています。
何度も繰り返しますが、
『これまでの話の流れからすると、ISPは無関係な人の通信を曖昧な基準で遮断しても問題は無く、たとえ自分には無関係な理由により自らの通信が遮断されたとしても、ISPと顧客はそういう事故を踏まえた契約をしているから、全く問題ないという事なんですか?』
という質問は、先に挙げた電気通信事業法の目的や迷惑メール対策における見解と、Winnyの遮断に関するあなたの話では正反対のように感じる事による疑問な訳です。少なくても「日常的に行われていることであり、いまさら問題とするような話でもない」とは思えませんし、通信を遮断されるいわれもない者が誤って遮断される事が「問題ない」とは全く思えません。
>>サービスに支障を来たしている対策としての帯域制限
>それは記者の言葉です。
>総務省側からは
>「トラフィック制限に関しては通信事業者として正当な業務と認められるが、完全な遮断は正当な業務と認められない」
>としか言ってません。
しかしその記者の言葉は迷惑メール対策での総務省の説明と矛盾しません。
また総務省の言葉も「トラフィック制限」を緊急避難と同程度と限定すれば、(その行為が「正当業務行為」なのか「緊急避難」なのかは別として)記者と総務省の言葉も整合性が取れています。
ですから「1bpsの帯域制御も正当業務行為」という事が、それまでの総務省の説明とは著しく乖離していると思う訳です。
>>1bpsの帯域制御も「正当な業務」という見解がどこかで有ったのですか?
>見解については上を見てもらうとして、1bpsというのは制限と遮断は何が違うんだ?という境界として私が数値を出しただけです。
>遮断はトラフィック制限のパラメータのひとつにすぎませんので。
なるほど、それで納得しました。
しかし私が意図を読み取れなかったのかも知れませんが、「1bpsの帯域制御」があなたの考えによるものである事をもっと明確に言って欲しかったです。
>>私には法律の範囲内でできる限り問題解決しようという感じに見えます。
>私もそう思ってます。
>直前に2chで「総務省が各ISPにWinnyを遮断するよう要請した」などという怪情報が流れたくらいですし(笑)
>ですので、余計に今回の総務省見解はおかしいなぁというスタンスなのです。
私は別におかしいとは思わないです。
総務省の言葉と記者が取材で得た言葉を合わせてみれば、「1bpsの帯域制御」という極端な制限まで認めている事は読み取れません。記者が総務省の考えを過不足無く伝えている補償は有りませんが、少なくとも迷惑メール対策での総務省の見解とも一致しますので、記者の言葉を信用できないものとする理由も見当たりません。
ですから「制限と遮断は何が違うんだ」という疑問は、そもそも「帯域制御とは0~無限大まで全てを含む」という仮定が間違っていると思います。それはあなたの言葉であって総務省の言葉ではないですし。
「どこまでの帯域制御なら認められるのか」という疑問なら判りますが、それはそれぞれのISPによって事情は異なると思いますので、「サービスに支障を来たしている対策としての帯域制限」というような表現でしか総務省は言えないと思います。