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2 不正競争防止法違反を理由とする請求に対して (1) 不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為該当性について (a) 不正競争防止法2条1項3号は「商品の形態」を保護の対象としているところ,商品の「形態」とは,実際に市場に出された商品が有する形状,模様,色彩,光沢等及びこれらの結合したものを包括的に示すものであるから,同号における「商品」は有体物に限られ,無体物は保護されないと解すべきである。 本件において,控訴人が保護の対象として主張するYOL見出しは,無体物であることが明らかであり,同号による保護の対象外である。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
無断リンクと不正競争防止法 (スコア:0)
不正競争防止法適用について (スコア:2, 参考になる)
今回のリンクについては無体物に該当すると思われるため、不正競争防止法の適用は免れると思ったのですが、いかが?
MIYAZAKI Yasushi