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北國銀行が無断リンクは「不正競争防止法違反になります」と警告」記事へのコメント

  • そろそろ皆次ぎのトピックに移ってしまって遅かった感も
    ありますが。。

    弁護士 奥田先生(大阪弁護士会)の見解 [hatena.ne.jp]

    を見つけたので貼っておきます。
    先生の見解を自分なりに解釈すると、
    (1)無断リンクお断りの場合でも、一般公開された情報へ
       の通常のリンクは原則自由
    (2)しかし、精神的苦痛を理由に損害賠償請求される可能
       性はある
    (3)悪意をもってリンクした場合(リンク先のイメージを
       悪くする、不正に利益を得ようとする等)、然るべき
       法令に基づいて処罰される

    と言ったところでしょうか。詳しくはリンク先を参照下さい。
    リンクの自由は保障されるべき、という意見の私には、いささか
    都合が悪いですが(笑)
    • あなた自身の解釈が「(他者の利益を侵害したり公共の福利を阻害したりしない限り)一般公開された情報への通常のリンクは原則自由」と読めるので、特に都合の悪い点はないのでは?
      # 特に珍しくない(むしろ一般的な)解釈だし、リアル社会とのすりあわせも難しくない、現実的な論だと思いますけど。

      --
      [わかってもらうことは難しい。わかってあげることは、もっと難しい。]
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      • by baby_face (5007) on 2006年06月18日 18時10分 (#962715)
        # まず訂正。奥村徹先生でした。大変失礼しました。

        いや。法律の専門家の意見として、「無断リンク禁止」を主張
        することが「表現の自由を侵害している(可能性がある)」、
        みたいなものが無いかと期待して探してみたんです。

        奥村先生の見解としては、「無断リンク禁止」自体は問題無く、
        かつ、精神的苦痛を感じた場合、損害賠償請求する権利がある
        と読めます。

        もっとも、この件に関しては「明確な理論が確立していない」、
        とのことですので、まだ暫く決着は着かないのでしょうね。
        親コメント
        • いや、おっしゃりたいことは何となく感じ取れるのですが。

          奥村先生の見解としては、「無断リンク禁止」自体は問題無く、
          かつ、精神的苦痛を感じた場合、損害賠償請求する権利がある
          と読めます。

          これは Web に限らず、どの言論媒体でも同じことじゃないでしょうか。ということは、Web に固有の問題でもなければ、ましてやリンクに特有の問題ではないでしょう。

          これらの事例は、リンク特有の問題というよりも、リンクという手段を用いて、違法行為が実行される 場合に他ならず、リンクを張った者の責任の有無を判断するに際しては、関連する法令の解釈に従って判断すべきことになる。

          ……とも書かれている [hatena.ne.jp]わけですし。

          同様に、リンク元の営業とリンク先の営業とを誤認混同させるように使用した場合や、著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用した場合には、不正競争行為に該当する可能性がある とも述べられていますが、これも Web に限った話じゃないと思うわけです。
          要するに公共の福利や他人の正当な利益に損害を与えない限りで自由だろうという概観であって、言い換えれば「リンクの自由は、他の諸自由と同程度に認められている」という見解だと思うのですが、まだ不都合あります?

          --
          [わかってもらうことは難しい。わかってあげることは、もっと難しい。]
          親コメント

計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである

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