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金子勇被告に懲役1年求刑、「無政府状態を引き起こした」と検察」記事へのコメント

  • 恨みを込めて殺戮に使われることを願いながら包丁や刀を作ったとしても、出来上がったものはその意図と関係なくその機能から違法性を問うべきだと思うしなぁ。

    公道でスピード違反をする人がたくさん居ることを知っていて時速100km以上のスピードが出る自動車を開発したって、開発者にスピード違反を幇助したと言えるだろうか。

    47氏が、世の中のデジタル著作物なんざ匿名で流出してしまえと思いながら開発したとしても、その結果出来上がったWinnyの機能の違法性を問うべきではないでしょうか。

    • たしかに包丁を作っても誰も叱らないでしょうけれど、証拠隠滅機能がついた人斬り用包丁なんてものを開発して販売すればそりゃあ咎められると思うんですが。
      しかも実際にそれでばんばん人が死んでると。
      世間の時速100km以上出る車にもオービスから逃れる機能とかがあるわけでなし。

      包丁の喩えを持ち出す人をよく見かけますが、悪意のある使い方ができることと、悪意のある使い方をする為の機能を持っていることは違うと思うんですよ。
      • いつもこのての話って変な喩え話に終始してるような気がするんですが、喩えって百害あって一利なしだと思いますよ。論点がボケるっつーか。

        ・証拠隠滅
        実際、包丁に証拠隠滅機能はありますよ。軍手とかガムテープとか目だし帽。使用者を特定する方法が包丁に備わっていない以上、そう判断できなくもないでしょう。今日もどこかで包丁で脅かされて金を差し出すコンビニがある以上、犯罪に有効であることは疑う余地もありません。

        オービスから逃れる機能も同様でしょう。ナンバーにかぶせるプレートとか。ナンバーに運転者を特定する機能が含まれないことが問題ですし、隠されたらそれ
        • by Anonymous Coward on 2006年07月04日 5時22分 (#971991)
          包丁や自動車はその危険な機能にも拘らず社会的な有用さゆえにその製造や販売が問題とされることはありません。 ただ抽象的に製造・販売するというだけでは 有用さ>危険性 となるからです。もちろんそれでも危険性は可及的に低く抑えられるべきですが,それをどこまでやるかという問題がありますね。一般人向け車両は最高でも80km/hじゃないと販売禁止でそれを超えるものは許可制などとするとどれだけコストがかかるかって問題です。 一方,これから人を殺そうとしてる人に対してそうと知りつつ包丁を売る行為は違法・有責と評価されえます。 これから人を殺そうとしてる人に対してそういうことをするのは 有用さ<危険性 と評価されるからですし,そうと知ってる以上は故意があるということになります。 また,この事例とは違って 有用さ>危険性 となる場合(Winnyの事例はもしかするとこっちなのかもしれません。)でも本当はもっと危険性を容易に減らせるにもかかわらず無駄に危険性が高い場合にもそれを知ってやれば違法・有責と評価されえます。金子氏のかかげる理想はこんな方法でしか達成できないものでしょうか? なお,著作権侵害と殺人は共に犯罪であるという点では同じです(前者は著作権という個人的財産的利益に対する侵害であり,後者は生命という個人的利益に対する侵害です。)。違うのは罪の重さですが,その点はこの議論には関係ありませんね。
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