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金子勇被告に懲役1年求刑、「無政府状態を引き起こした」と検察」記事へのコメント

  • 恨みを込めて殺戮に使われることを願いながら包丁や刀を作ったとしても、出来上がったものはその意図と関係なくその機能から違法性を問うべきだと思うしなぁ。

    公道でスピード違反をする人がたくさん居ることを知っていて時速100km以上のスピードが出る自動車を開発したって、開発者にスピード違反を幇助したと言えるだろうか。

    47氏が、世の中のデジタル著作物なんざ匿名で流出してしまえと思いながら開発したとしても、その結果出来上がったWinnyの機能の違法性を問うべきではないでしょうか。

    • 製作意図は重要です (スコア:1, おもしろおかしい)

      by Anonymous Coward
      > その意図と関係なくその機能から違法性を問うべきだと思うしなぁ。

      その理屈で言うと、

       もとから、この機能を実現するつもりで完成させた(故意犯)
       作ろうとしたけど未完成(未遂)
       別のものを作ろうとしてうっかり出来上がった(過失)

      という区別があいまいになります。あまりいいアイデアには思えませんがねぇ。

      • 本人が何か法に反したときに、との意図や故意性によってつみの重さを決めるのであれば、わかります。
        意図が悪意に満ちていたかどうかで、違法か適法化が決まるというのは腑に落ちません。
        • by Anonymous Coward on 2006年07月04日 23時52分 (#972727)
          > 意図が悪意に満ちていたかどうかで、違法か適法化が決まる

          「悪意に満ちて」というとあいまいすぎて、これで判断されてはかなわん、と思うでしょうが、「こういう行動を起こせば違法となる」と自覚しての行動かどうか、となれば重要な判断基準となりうるでしょう? そして大事なのは、これで違法かどうかを決めているのではなく、弁護側が主張する「技術的興味だけでWinnyを作った」という主張を突き崩すためのものでしょう。つまり「製作動機は著作権侵害だ」と。

          Internet Watchの記事より

          金子氏の行為は著作権侵害の確定的犯意に基づく犯行であり、警察の取調べなどでも著作権侵害を意図していたと本人が供述しており、その内容は掲示板の書き込みなどとも整合するものであると主張。公判では、弁護側は供述調書などについては警察の作文であるとし、Winnyは技術的な興味から開発したものであると主張しているが、そうした主張には根拠がないとした。
          親コメント

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