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(不当な表示の禁止) 第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の名号に掲げる表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 二 商品又は役務の価格その他の取
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人生unstable -- あるハッカー
景品表示法 (スコア:1)
written by こうふう
Re:景品表示法 (スコア:2, 参考になる)
「消費者の誤解をまねくソフトウェア広告」に関しては、 たぶん、第四条に書いてある内容によるかと。
written by こうふう
Re:景品表示法 (スコア:0)
http://www.wehavethewayout.com/
え、日本じゃないから、、、