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YouTube、著作権侵害で提訴される」記事へのコメント

  •  重要なのは
      ズーパン氏は声明で、ター氏は訴訟を起こす前に、同氏のビデオクリップの削除をYouTubeに依頼することはしなかったと述べている。
     ではなかろうか。

     YouTubeへのアップはしたことがないからよくわからないけど、捨てアド偽住所とか使えば「自作自演訴訟」ができてしまうんでないこれ?
     YouTubeに問題がないとは言わないけど、これはあんまりじゃないかなぁ。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward
      削除の依頼に関係なく、著作権侵害は著作権侵害でしょう
      • で、どういう罪になるのでしょうか?
        「送信化可能化権」なんて馬鹿な概念持ち出して刑事罰に血道を上げているのは日本くらいですよ。
        著作権の侵害はあくまでも民事での解決が望ましいというのが原則で、刑事罰や刑事措置は親告罪に限定されてるのみならず、
        海賊版販売などに限定した特例事項と言うのが、国際的な共通理解でありますが。
        日本のように刑事犯罪での検挙が乱発されているのは異常状況であると言うのを忘れたら拙いと思いますが…
        • ごめん、ちょっと理解できてない。
          YouTubeには罪はなく、アップロードした人に罪があるっていう認識であってる?
          それなら分かるけど。
          • 問題点を整理してみます。

            ・アップロード行為のみでは、アップロードした者を罪に問うことが出来ず、ダウンロード行為が伴って始めて罪に問う要件を満たすというのが著作権法規の原則である。
            ・しかし、日本では先の著作権法改定の時に、ダウンロード行為がなくてもアップロード行為を行い、公衆網に接続した時点でアップロードに関わった者を罪に問うことが出来る「送信化可能権」を新たに新設した。
            ・日本(とアメリカ?)以外においては著作権者の告発(告訴)が著作権侵害行為を法的に認定する為の必要条件であるが、日本では著作権者の告発(告訴)なくして処罰が可能である。

            この時点で既に日本が異常な著作権法体系にある事がまず一つ問題ですが、
            基本的にこの日本の法体系に沿わない所にサーバーを置いており、運営者も日本国籍を持っておらず、なおかつ侵害行為を運営目的としている訳では無いYouTubeは単なる媒体であり、
            侵害行為を解消し、侵害者を特定する事に協力する義務があったとしても、
            著作権を侵害している主体とはなりえないと言うことです。

            簡単に言えば、主犯はアップロード者。YouTubeは共同正犯になるかならないかグレーゾーンにある。と言うのが妥当な解釈だと思いますが…
            親コメント
            • by takl (14577) on 2006年07月21日 0時30分 (#981753)
              > アップロード行為のみでは、アップロードした者を罪に問うことが出来ず、ダウンロード行為が伴って始めて罪に問う要件を満たすというのが著作権法規の原則である。

              単純な疑問なんですが、
              この原則ってどこで決められたんですか?
              親コメント
            • 今回のYouTubeが、違法行為をしているかどうかについては、していない気がしますね。

              ただ、日本の著作権法が異常だってのは納得できない。
              他の国が、ネットの進歩について来れずに、遅れてるだけなんじゃないの?
              親コメント
              • 日本の状況を敢えて「異常」と書いているのは、著作権法の改定・運用を始めとする知財関係の法規運用が著しく権利保有者(源著作者や発明者でないことに注意)を保護する形になっていて、
                社会的に見て知財の扱いが公正さを著しく欠いている状況が「当り前」として通っていることに対して向けています。

                あの悪名高きDMCAを運用し、ソフトウェアを特許で保護することでも最先端を行っているアメリカですら、Fair Useなどの形で異論が出ており、知財関連の法規や運用に付いては社会から厳しく監査されているのが実状ですが、

                日本では公平性に関して「監査」をする理念が普及していない上に問題提起をすべきマスコミがコンテンツ利権に食いついている訳でして(;´Д`)

                (少し前だと)所謂「チャイニーズコピー」と呼ばれていたような、「後進国」でのアナーキーな状況がまずいとしても、だからと言って、日本のように著作権者が著作権ををかざせばどんな不利益でも受益者が負わねばならない現状と言うのも、又まずいのではないかと思いますが。
                親コメント
              • >最先端を行っているアメリカ

                著作権を専門とする法学者の間では、アメリカは後進国で有名なのですが、どこから最先端なんて判断をしたのでしょう。
                最先端の話を知りたいなら、ドイツとフランスの著作権法を調べたほうがいいでしょう。
                話はそれからです。
              • FairUseの概念が無い事や、監査が無い事で、日本の著作権法が消費者に不当に不利になっている可能性があるのは理解しました。

                でも、『「送信化可能化権」なんて馬鹿な概念』だとか『刑事犯罪での検挙が乱発されているのは異常状況』だという根拠にはならない気がします。
                #981559でも、#981689でも、その2点をあげて、日本の著作権法が異常であるという風に読めました。

                「送信化可能化権」を侵害するような行為が、FairUseの範囲に入るとは思えませんし、監査が無いからといって、これが不当だという理由にもなりません。
                同じく、検挙が多いとして、不当な検挙で無いなら「乱発」などではなく、逆に「良く頑張ってる」という事なのでは?
                親コメント
            • >日本では著作権者の告発(告訴)なくして処罰が可能である。
              中には非親告罪なものもありますが、日本でも原則的には親告罪ですよ。
              公衆送信権の侵害に関しても、もちろん親告罪です。

              詳細は以下のサイトで勉強してください。
              http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021101b.htm
            • 刑罰に対する構成要件が緩すぎて明確性原則に反する、あるいは国際的に重すぎるという趣旨だと思われるのですが、

              おそらく本件は民事ですよね(連邦地裁に個人が提訴といっているところを見ると)?差止損害賠償を求めているだけの話では。

              この手の侵害については、日本ではキャッツアイやファイルローグ事件のいわゆるカラオケ法理で著作権法112条1項にいうところの侵害者本人になりうるというのが通説的な理解だと私は思っています。アメリカではどうでしょうか。

              #刑法の場面においても、共同正犯になると言いうることはその判断の実質は侵害者本人といっているも同然だとも思われます。
              民事ですら侵害主体にならない人間が刑事では共同正犯になるのは感覚として変です。

              #982171が言いたいことも同じだと思われますが、(おそらく)差止損害賠償を求めているときに、刑事罰が重すぎるなどの理由があるから送信可能化権という概念自体がおかしいという議論は筋が違うと思われます。
              刑事罰を科すべきではないという議論はもっともですが。

目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond

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