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YouTube、著作権侵害で提訴される」記事へのコメント

  •  重要なのは
      ズーパン氏は声明で、ター氏は訴訟を起こす前に、同氏のビデオクリップの削除をYouTubeに依頼することはしなかったと述べている。
     ではなかろうか。

     YouTubeへのアップはしたことがないからよくわからないけど、捨てアド偽住所とか使えば「自作自演訴訟」ができてしまうんでないこれ?
     YouTubeに問題がないとは言わないけど、これはあんまりじゃないかなぁ。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward
      削除の依頼に関係なく、著作権侵害は著作権侵害でしょう
      • で、どういう罪になるのでしょうか?
        「送信化可能化権」なんて馬鹿な概念持ち出して刑事罰に血道を上げているのは日本くらいですよ。
        著作権の侵害はあくまでも民事での解決が望ましいというのが原則で、刑事罰や刑事措置は親告罪に限定されてるのみならず、
        海賊版販売などに限定した特例事項と言うのが、国際的な共通理解でありますが。
        日本のように刑事犯罪での検挙が乱発されているのは異常状況であると言うのを忘れたら拙いと思いますが…
        • ごめん、ちょっと理解できてない。
          YouTubeには罪はなく、アップロードした人に罪があるっていう認識であってる?
          それなら分かるけど。
          • 問題点を整理してみます。

            ・アップロード行為のみでは、アップロードした者を罪に問うことが出来ず、ダウンロード行為が伴って始めて罪に問う要件を満たすというのが著作権法規の原則である。
            ・しかし、日本では先の著作権法改定の時に、ダウンロード行為がなくてもアップロード行為を行い、公衆網に接続した時点でアップロードに関わった者を罪に問うことが出来る「送信化可能権」を新たに新設した。
            ・日本(とアメリカ?)以外においては著作権者の告発(告訴)が著作権侵害行為を法的に認定する為の必要条件であるが、日本では著作権者の告発(告訴)なくして処罰が可能である。
            • by takl (14577) on 2006年07月21日 0時30分 (#981753)
              > アップロード行為のみでは、アップロードした者を罪に問うことが出来ず、ダウンロード行為が伴って始めて罪に問う要件を満たすというのが著作権法規の原則である。

              単純な疑問なんですが、
              この原則ってどこで決められたんですか?
              親コメント

弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家

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