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YouTube、著作権侵害で提訴される」記事へのコメント

  •  重要なのは
      ズーパン氏は声明で、ター氏は訴訟を起こす前に、同氏のビデオクリップの削除をYouTubeに依頼することはしなかったと述べている。
     ではなかろうか。

     YouTubeへのアップはしたことがないからよくわからないけど、捨てアド偽住所とか使えば「自作自演訴訟」ができてしまうんでないこれ?
     YouTubeに問題がないとは言わないけど、これはあんまりじゃないかなぁ。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward
      削除の依頼に関係なく、著作権侵害は著作権侵害でしょう
      • で、どういう罪になるのでしょうか?
        「送信化可能化権」なんて馬鹿な概念持ち出して刑事罰に血道を上げているのは日本くらいですよ。
        著作権の侵害はあくまでも民事での解決が望ましいというのが原則で、刑事罰や刑事措置は親告罪に限定されてるのみならず、
        海賊版販売などに限定した特例事項と言うのが、国際的な共通理解でありますが。
        日本のように刑事犯罪での検挙が乱発されているのは異常状況であると言うのを忘れたら拙いと思いますが…
        • ごめん、ちょっと理解できてない。
          YouTubeには罪はなく、アップロードした人に罪があるっていう認識であってる?
          それなら分かるけど。
          • 問題点を整理してみます。

            ・アップロード行為のみでは、アップロードした者を罪に問うことが出来ず、ダウンロード行為が伴って始めて罪に問う要件を満たすというのが著作権法規の原則である。
            ・しかし、日本では先の著作権法改定の時に、ダウンロード行為がなくてもアップロード行為を行い、公衆網に接続した時点でアップロードに関わった者を罪に問うことが出来る「送信化可能権」を新たに新設した。
            ・日本(とアメリカ?)以外においては著作権者の告発(告訴)が著作権侵害行為を法的に認定する為の必要条件であるが、日本では著作権者の告発(告訴)なくして処罰が可能である。
            • by Anonymous Coward on 2006年07月24日 11時01分 (#983684)
              刑罰に対する構成要件が緩すぎて明確性原則に反する、あるいは国際的に重すぎるという趣旨だと思われるのですが、

              おそらく本件は民事ですよね(連邦地裁に個人が提訴といっているところを見ると)?差止損害賠償を求めているだけの話では。

              この手の侵害については、日本ではキャッツアイやファイルローグ事件のいわゆるカラオケ法理で著作権法112条1項にいうところの侵害者本人になりうるというのが通説的な理解だと私は思っています。アメリカではどうでしょうか。

              #刑法の場面においても、共同正犯になると言いうることはその判断の実質は侵害者本人といっているも同然だとも思われます。
              民事ですら侵害主体にならない人間が刑事では共同正犯になるのは感覚として変です。

              #982171が言いたいことも同じだと思われますが、(おそらく)差止損害賠償を求めているときに、刑事罰が重すぎるなどの理由があるから送信可能化権という概念自体がおかしいという議論は筋が違うと思われます。
              刑事罰を科すべきではないという議論はもっともですが。
              親コメント

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