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まねきTVに対する仮処分申請、東京地裁で却下」記事へのコメント

  • 高部眞規子裁判長… (スコア:1, おもしろおかしい)

    by Anonymous Coward
    上級審での負け確定フラグ?
    • by Anonymous Coward
      なにかと問題の多い判決を下す人らしいが、最近だとプロ野球の肖像権 [mainichi-msn.co.jp]とかもあるな。
      なんでこんな人が裁判官なんてやってられるんだ?
      • ・裁判所の中の人がそれを変だと思っていない
        ・明日はわが身(常識とずれる)だから

        どちらにせよ、問題のある人をまっとうな方法でやめさせる手段が無いんでしょうな。
        • by Anonymous Coward
          > 問題のある人をまっとうな方法でやめさせる手段が無いんでしょうな

          ちょっと待ってください! あまりにも暴論ですよ、それ。
          たしかに、仕事をしなかったり、市民に横柄だったりする公務員についての
          話題なら、理解できます。また裁判官といえども、居眠りしたり、片方の
          弁論をさせないような訴訟指揮をしたりするような裁判官ならやめさせる
          手段ならあります。

          裁判官弾劾裁判所 [dangai.go.jp]

          しかし、今回の議論は「法曹界で少数意見の裁判官を問題ある裁判官とみなしていいか?
          という議論です。裁判官が常に多数意見であれ、というのも無理な主張ですし、
          もともと、「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律に
          のみ拘束される(憲法76条3項)」と決めているにもかかわらず、その結果下した
          判決を元に辞めさせられれば、裁判官の独立の「法の担保」すらない。

          • by Anonymous Coward
            日本は民主主義国家
            国家の行動は国民の意志に基づいて為されなければおかしい。
            国家も裁判官も憲法も国民の意志という裏付けがなければ何の意味もないということをまず再認識するべきだ。
            • by Anonymous Coward
              民主主義を間違えていますよ。

              裁判官は正当な手続きにおいてその地位と判断を下す権利を国民より委託されているのだ。
              つまり、国民の意思に基づいた行為である。裏づけはちゃんとあります。
              本当に問題があれば国民にはやめさせる方法も用意されている。

              だから、民主主義国家のあり方として問題は無い。

              そもそも「国民の意志」や「裏付け」とは何の事を言っているのですか?
              裁判になる以上、対峙する意見を持つ国民のどちらかの主張を認める必要があるのですよ(大岡裁きなんて容易でない)。つまり片方には問題がある判決が出るのは普通の話で、あなたもそちら側であったというだけでは?
              少なくとも国民の意思を出すなら、国民の意思と主張するに足る根拠を提示しましょう。
              • ちょっと調べた。

                確かに「私が委託した人に委託された人に委託された人に・・・・任命されている」。
                冠婚葬祭とかで「あの人誰?」「従兄弟の子供の嫁の兄弟の・・・」「あぁ殆ど他人ね」という状態なのはよく判った。
                「列の後ろの人が宝くじで1等が当たらないのは私が買ったから」位の影響力を持つことも判った。

                つまり、国民の意思が「プールに耳掻き一杯」位に薄められているわけだ。

                それをわかっていて、
                >裁判官は正当な手続きにおいてその地位と判断を下す権利を国民より委託されているのだ。
                >つまり、国民の意思に基づいた行為である。裏づけはちゃんとあります。
                >本当に問題があれば国民にはやめさせる方法も用意されている。
                とまで言い切るのは「中の人はやっぱり何か勘違いしてるし常識が無い」としか思えません。

                それから別ACかも知れないけど、
                >本当に問題があれば国民にはやめさせる方法も用意されている。
                判決を理由に辞めさせることはできないんでしょ?
              • >確かに「私が委託した人に委託された人に委託された人に・・・・任命されている」。
                >冠婚葬祭とかで「あの人誰?」「従兄弟の子供の嫁の兄弟の・・・」「あぁ殆ど他人ね」という状態なのはよく判った。
                >「列の後ろの人が宝くじで1等が当たらないのは私が買ったから」位の影響力を持つことも判った。
                >
                >つまり、国民の意思が「プールに耳掻き一杯」位に薄められているわけだ。

                なんか、違うことを言っているので分ける。

                先ず、委任の委任とか親戚や耳掻きの一杯について。
                薄いのがどうかしたのですか? 単純な数での濃さ問題なら民族大虐殺でもしない
                限り解決できないので、それは民主
              • まず、
                >判決を理由に辞めさせることはできないんでしょ?不可能でしょう。
                不可能でしょう。」これは私は書いた覚えがありません。

                不可能だなんて少なくとも私は書いてなくて、
                >のみ拘束される(憲法76条3項)」と決めているにもかかわらず、その結果下した
                >判決を元に辞めさせられれば、裁判官の独立の「法の担保」すらない。
                と、どのACさんか判りませんが書かれてましたので、これを受けて「できないんでしょ?」と書いたのです。

                ところで、「高部眞規子裁判長」の場合はどこに「×」付けたらい
              • >>判決を理由に辞めさせることはできないんでしょ?不可能でしょう。
                >「不可能でしょう。」これは私は書いた覚えがありません。

                不可能についてはたしかにこちらのミスです。
                その部分は全面的に非を認め謝罪します。
                しかし、「きないんでしょ」=「不可能でしょう」なので、主張自体には
                影響なく、主張の意味する部分は撤回しません。

                >>のみ拘束される(憲法76条3項)」と決めているにもかかわらず、その結果下した
                >>判決を元に辞めさせられれば、裁判官の独立の「法の担保」すらない。
                >と、どのACさんか判りませんが書かれてましたので、これを受けて「でき
              • >チラシでも、アンケートでも、プラカードでも。

                これらに何の法的拘束力があると?

                また、#992095 [srad.jp]の
                >判決を理由に辞めさせることはできないんでしょ?
                に対して反論されていますが、裁判官弾劾法 [dangai.go.jp]によると、

                第二条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
                一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
                二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

                また、裁判官弾劾裁判所 よくある質問と回答 [dangai.go.jp]によると、

                Q  どういう場合に裁判官は罷免されるのですか。
                A  職務上の義務に著しく違反し

              • by Anonymous Coward on 2006年08月08日 0時06分 (#992762)
                >これらに何の法的拘束力があると?

                別にそれ自体に法的拘束力があるなどとは言っていませんが。
                多くの人が納得できる×を書けばよいだけです。#だから「プラカード」なんですよ。

                >職務上の義務に著しく違反し

                裁判官の職務上の義務には法律に照らして結果を出すことが無いといいたい訳ですね。

                >訴追委員会に却下されればそれまでです。

                却下されるのは納得するに足る理由が無いから。
                納得させ、受け入れさせれば止めさせることができるので、そんなのは理由になりません。
                #つまりは、受け入れない前提を作ることで、自分の説得責任を放棄したいだけやん。
                親コメント
              • >別にそれ自体に法的拘束力があるなどとは言っていませんが。

                民主主義国家なんだから大衆の同意を得ろ、と言いたいわけですね。
                ま、それで物事が不可能でないというのは確かにそうだ。
                世界が平和になるといいね。

                >裁判官の職務上の義務には法律に照らして結果を出すことが無いといいたい訳ですね。

                あるよ。「事件のすみやかな処理を怠り多数の事件を失効させた」ってのは「法律に照らして結果を出すこと」を怠ったということだよね。
                だけど、出された結果が妥当である必要はないんじゃない?
                結果が妥当であったかどうかは控訴審で評価されるわけだけど、判決が覆った場合でも一審判決を下した裁判官が弾劾裁判にかけられたという話は聞かないよね。

                >却下されるのは納得するに足る理由が無いから。

                訴追委員会の中の人達にとっての話でしょ。
                罷免の請求審査の過程がオープンならいいんだけど、どこかで公開してますか?
                親コメント
              • >ま、それで物事が不可能でないというのは確かにそうだ。
                >世界が平和になるといいね。

                つまり、自分が主であることを否定する理由を必死で作って部外者と自分に
                言い聞かせ、責任回避を正当化したいだけでしょう。
                「世界を平和にしたい」でなく「世界が平和になるといいね」という意見が
                特徴ですね。

                >判決が覆った場合でも一審判決を下した裁判官が弾劾裁判にかけられたという話は聞かないよね。

                止めさせる理由が無かっただけですね。
                #どうせ、判決が覆ったら「前の裁判官が間違えたのだ」とか間抜けな勘違
                #いをしているのだろうけど。

                >>却下されるのは納得するに足る理由が無いから

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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