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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:4, 参考になる)
これは、契約で私的複製の対価が既に徴収されているものは、私的複製の範囲から外そうって趣旨ですね。
第30条の適用除外とする対象は、「利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態に限定する」となってます。
つまり、DRM付きで配信してるものを複製した場合、複製の対価を既に払ってるんだから私的複製ではない。
そして、私的複製じゃないんだから、補償金の対象にもならないという事。
レンタルCDとか、有料放送からの私的複製等は、契約に複製への対価が含まれているという実態が無い。
従って、これらを適用除外とする事には慎重な意見が多かったと書かれています。
もちろん、無料放送は、対価を払ってるはずが無いので対象外になると思います。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, 興味深い)
CPRM/AACS付き媒体にデジタル放送を録画したものから、
アナログビデオテープへのダビングが違法になってしまいます。
媒体に私的複製保証金がかかっていますから、それが対価と見なされるおそれあり。
「ダビング10」でアナログOutがNeverからCopy Onceに変更されますので、
(誤解が多いですが、アナログ出力は「Copy Free」じゃなく「Copy Once」になるらしい。
つまり「ダビング10」コンテンツから作成したアナログコピーからは、ムーブしかできない)
一度アナログ化してから複製、という行為は今後より身近になると思いますが、
こんなところに地雷を仕掛けてやがりましたか…
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, 参考になる)
>アナログビデオテープへのダビングが違法になってしまいます。
ならんよ。
配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。
30条適用除外となった場合の事象については、
対価を取りながら管理責任を果たさなかった配信事業者が責任を追及されることになるだけ。
コメント書くなら、ちゃんとソース読んでから書けよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。
いろいろ違う。
除外対象となるのは「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」で 30条ってのは「個人とそれに準じる範囲での複製を複製権の対象外とする」という法律だ。で、複製権っての別項で除外されてないすべての複製を禁止できる権利で、デジタルアナログの区別はない。
条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
アナログコピーは対象外なんて、希望的観測にもほどがあるぞ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
「音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態」に対する処置なんだよ。
>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
条文はまだできてないし、その条文を上記の趣旨に沿って作りましょうって段階です。
その為に、どういった条件で私的複製から除外すべきかという事が書かれているわけです。
まず、「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」には、放送は含まれてません。
放送は後述別に書かれていますから。
これは、iTunesStoreなどのネット配信・販売に対するものです。
そして、「配信事業者の一定の管理の下で私的録音録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の対価も含まれうるとすれば」と書かれています。
もう一つが「レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音、適法放送のうち有料放送からの私的録画」とあります。
放送でも「有料放送」にしか適用されないんですよ。
そして、これについては「これらの利用形態については、私的録音録画の対価が徴収されている実態は確認できなかった」とか
「第30条の適用範囲から除外することについては慎重な意見が多かった」と書かれてるんですよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
今話題に上がってる私的録音録画補償金はメディアに対して課金されるので、私的録音の対象からはずそうがやっぱり補償金は徴収される。この時点でその枕詞に意味がないことはわかるよね?
>>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
>条文はまだできてないし、その条文を上記の趣旨に沿って作りましょうって段階です。
ここで言ってる条文ってのは「複製権」の話。私的複製の除外範囲をどう定義しようが関係ないよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
そうです、意味が無いのはわかってます、だから反対です。
ただ、個人的な意見とは別に、解説してるだけ。
>>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」
>ここで言ってる条文ってのは「複製権」の話。私的複製の除外範囲をどう定義しようが関係ないよ。
「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば」30条から除外され、その状態で「複製権について条文どおりに解釈すれば」…って事だね。
複製権の解釈に関しては#1235553でレスしてるので省くとして、前者の30条から除外される条件が間違ってる。
だから#1235460の 「配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。」ってのは正しいんですよ。