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なんて言うと大げさにもほどがあるってなもんですが.
ソフトウェアの利用契約に関して,「契約した」「同意していない」とかいう言い合いが生じるのは,1. プロプライエタリなソフトウェアの契約条項は,その種類が多すぎる.2. ソフトウェアの契約条項は,そもそも読みにくいし長すぎる.という2点に絞ることができると思います.
1.に関しては,ノン・プロプライエタリなソフトウェアは,GPLに代表されるようなテンプレート的存在があります.ソフトウェア作者が,ライセンス文面mp冒頭に「GPLv3に則する」と書けば,内容をほぼ把握できる人はそれなりに居ると思います.一方,プロプライエタリなソフトウェアだと,各社毎にライセンスが規定されていて,ソフト毎にすべてを見ないと,どこでなにが規定されているのか把握できないようになっています(契約というモノを考えると,別におかしくはないと思いますが).ということで,ソフトウェアを利用する人は,長いライセンス条項をすべて読まなければならないという事態になっています.
2. に関しては1.の内容を継承するところがあります.ソフトウェアのライセンス条項は,GPLでもプロプライエタリなソフトでも,狭いディスプレイの中でさらに限定的に小さいウィンドウの中で,小さい字面の長いライセンスが記述されています.あれを喜んで読むような人は,私の周りで見かけたことがありません.諸兄の中にも健康保険なり損害保険なりに入られている方は多いと思いますが,以前はその契約条項の文字が小さすぎ,かつ薄い色のフォントで印刷されていることが問題になったはずです.同じことが,ソフトウェアに関しても言えるのではないでしょうか.
なぜ契約書となるとああいう見づらい文面になるのか,それはそれで興味があります.誰か研究ネタにしませんか(ぉぃ
関係ないでしょう。現状のライセンス表記を作ったのは主に訴訟ですから。
だから、>ライセンス文面冒頭に「GPLv3に則する」と書けば,内容をほぼ把握できる人はそれなりに居ると思いますなんてのは通らない。保険なんかでは、ちゃんと相手が文面の確認をしたって事自体の確認が求められるのと同様、どんなに解り易かろうが、その場で直接確認できないとNG。故に、その場で表示する必要がある。そして、その項目は、「明示的に示されなかったので契約は無効だ」という訴訟の度に増えていく。結果として、現状では読めないような細かい文章の塊を表示する羽目になったと。
対処するには「常識的な対応」しかないと思うのですが、「鉛筆の取り扱い説明書」なんてのがギャグとして成り立つ様に、当事者達にも呆れながらも諦めているんでしょう。
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猫クリック問題 (スコア:1)
なんて言うと大げさにもほどがあるってなもんですが.
ソフトウェアの利用契約に関して,「契約した」「同意していない」とかいう言い合いが生じるのは,
1. プロプライエタリなソフトウェアの契約条項は,その種類が多すぎる.
2. ソフトウェアの契約条項は,そもそも読みにくいし長すぎる.
という2点に絞ることができると思います.
1.に関しては,ノン・プロプライエタリなソフトウェアは,GPLに代表されるようなテンプレート的存在があります.ソフトウェア作者が,ライセンス文面mp冒頭に「GPLv3に則する」と書けば,内容をほぼ把握できる人はそれなりに居ると思います.一方,プロプライエタリなソフトウェアだと,各社毎にライセンスが規定されていて,ソフト毎にすべてを見ないと,どこでなにが規定されているのか把握できないようになっています(契約というモノを考えると,別におかしくはないと思いますが).ということで,ソフトウェアを利用する人は,長いライセンス条項をすべて読まなければならないという事態になっています.
2. に関しては1.の内容を継承するところがあります.
ソフトウェアのライセンス条項は,GPLでもプロプライエタリなソフトでも,狭いディスプレイの中でさらに限定的に小さいウィンドウの中で,小さい字面の長いライセンスが記述されています.あれを喜んで読むような人は,私の周りで見かけたことがありません.諸兄の中にも健康保険なり損害保険なりに入られている方は多いと思いますが,以前はその契約条項の文字が小さすぎ,かつ薄い色のフォントで印刷されていることが問題になったはずです.同じことが,ソフトウェアに関しても言えるのではないでしょうか.
なぜ契約書となるとああいう見づらい文面になるのか,それはそれで興味があります.誰か研究ネタにしませんか(ぉぃ
そうじゃないだろう!
Re: (スコア:0)
関係ないでしょう。
現状のライセンス表記を作ったのは主に訴訟ですから。
だから、
>ライセンス文面冒頭に「GPLv3に則する」と書けば,内容をほぼ把握できる人はそれなりに居ると思います
なんてのは通らない。
保険なんかでは、ちゃんと相手が文面の確認をしたって事自体の確認が求められるのと同様、どんなに解り易かろうが、
その場で直接確認できないとNG。
故に、その場で表示する必要がある。
そして、その項目は、「明示的に示されなかったので契約は無効だ」という訴訟の度に増えていく。
結果として、現状では読めないような細かい文章の塊を表示する羽目になったと。
対処するには「常識的な対応」しかないと思うのですが、「鉛筆の取り扱い説明書」なんてのがギャグとして成り立つ様に、
当事者達にも呆れながらも諦めているんでしょう。