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言いたいことは分かりますが、判決は確定していないが正しい書き方です。
結審とは訴訟において口頭弁論を終結すること(法律学用語辞典より)
ですので、一審・控訴審・上告審のそれぞれで結審することがあります。
ところで、確定したとして、それをどのように執行していくかは見ものです。
というのも、不作為の強制執行は間接強制(金を払わせることで業者を圧迫する)しかないのですが、2chのひろゆきのような悪質な人にはあまり効果がないのが実状でして、そして、この件はマジコン業者という、正しく悪質な人が相手なので、どうするのかが見ものというわけです。
PTAの会合での口コミとかで広まっているという話もを聞きます。そんな人らは、「タダで市販ゲームができる」ことは「ゲーム製作者の利益が損なわれている」こととほぼ等しいことに考えが及んでいません。あるいは、自分(と自分周辺の人)だけなら大したことじゃないと思っているか、ゲーム会社は大企業だから少々利益をくすねてもいいと思っているか。彼らに罪悪感はほとんどありません。
今回、一応司法の判断が出たということは、そういうカジュアルな(問題意識がないか、思い違いをしている)利用者には、ある程度の抑止効果があると思います。問題があるとわかってて買ってる人は、海賊版DVDと同じような形態で取引するようになるだけでしょう。
PTAなんかの会合を通して、口コミで広がっているらしいという話 [ameblo.jp]
自作プログラムを走らせるために使ってる人は完全無視しているのは、> 判決は「マジコンの大部分は複製ゲームの使用に用いられている」と指摘しということなのでとりあえず脇において問題ないと判断。マジコンでROM吸出しされたゲームをしている人間にのみフォーカスをあてた。
それ以降は何が不満なのかよくわからないなぁ。
マジコンが問題を含んでいるものであるという認識がないからこそ、あるいはお目こぼしをもらえる程度の軽微なものだと思ってるからこそ使ってるんじゃないだろうか、と利用者の悪意を否定し、擁護してるんですがね。そういう人らに、裁判所の差し止め命令が出るようなものなんだ、と教えてやれば、ちょっとは躊躇するんじゃないの?と感じることは、そんなに間違ってますかね?
そして、残りの人たち、つまり、俺がタダでゲームできればそれでいいメーカーの損害など知ったことか、という人間は、仮に犯罪行為と認定されても、仮に逮捕者が出てもやり続けるであろうことは、「Winnyにアニメ放流して逮捕」なんかのニュースを見れば容易に想像できるというのは、そんなに論理的整合性に欠けますかね。
# いぬいヒロシって誰?## あ、別に知りたいわけじゃないから説明不要。
在庫破棄のことは忘れていました。こっちは直接執行できますね。ところで、販売差止請求は不作為債務だから間接強制しかないと思います。
3条2項 [e-gov.go.jp]じゃないでしょうか。ただし、もちろんこの件が不正競争防止法のカバーする範囲(2条1項各号)にあてはまることが前提ですけれど。
M_SHIRAISHIの方から来ました。
うわ、失礼しました。修正しました。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
地裁判決出ただけだろ? (スコア:0)
Re:地裁判決出ただけだろ? (スコア:5, 興味深い)
言いたいことは分かりますが、判決は確定していないが正しい書き方です。
結審とは訴訟において口頭弁論を終結すること(法律学用語辞典より)
ですので、一審・控訴審・上告審のそれぞれで結審することがあります。
ところで、確定したとして、それをどのように執行していくかは見ものです。
というのも、不作為の強制執行は間接強制(金を払わせることで業者を圧迫する)しかないのですが、
2chのひろゆきのような悪質な人にはあまり効果がないのが実状でして、
そして、この件はマジコン業者という、正しく悪質な人が相手なので、どうするのかが見ものというわけです。
Re:地裁判決出ただけだろ? (スコア:1)
PTAの会合での口コミとかで広まっているという話もを聞きます。
そんな人らは、「タダで市販ゲームができる」ことは「ゲーム製作者の利益が損なわれている」こととほぼ等しいことに考えが及んでいません。
あるいは、自分(と自分周辺の人)だけなら大したことじゃないと思っているか、ゲーム会社は大企業だから少々利益をくすねてもいいと思っているか。
彼らに罪悪感はほとんどありません。
今回、一応司法の判断が出たということは、そういうカジュアルな(問題意識がないか、思い違いをしている)利用者には、ある程度の抑止効果があると思います。
問題があるとわかってて買ってる人は、海賊版DVDと同じような形態で取引するようになるだけでしょう。
Re:地裁判決出ただけだろ? (スコア:1)
PTAなんかの会合を通して、口コミで広がっているらしいという話 [ameblo.jp]
自作プログラムを走らせるために使ってる人は完全無視しているのは、
> 判決は「マジコンの大部分は複製ゲームの使用に用いられている」と指摘し
ということなのでとりあえず脇において問題ないと判断。
マジコンでROM吸出しされたゲームをしている人間にのみフォーカスをあてた。
それ以降は何が不満なのかよくわからないなぁ。
マジコンが問題を含んでいるものであるという認識がないからこそ、あるいはお目こぼしをもらえる程度の軽微なものだと思ってるからこそ使ってるんじゃないだろうか、と利用者の悪意を否定し、擁護してるんですがね。
そういう人らに、裁判所の差し止め命令が出るようなものなんだ、と教えてやれば、ちょっとは躊躇するんじゃないの?と感じることは、そんなに間違ってますかね?
そして、残りの人たち、つまり、俺がタダでゲームできればそれでいいメーカーの損害など知ったことか、という人間は、仮に犯罪行為と認定されても、仮に逮捕者が出てもやり続けるであろうことは、「Winnyにアニメ放流して逮捕」なんかのニュースを見れば容易に想像できるというのは、そんなに論理的整合性に欠けますかね。
# いぬいヒロシって誰?
## あ、別に知りたいわけじゃないから説明不要。
Re: (スコア:0)
自作のソフトを走らせたければ、不正コピーの温床にはならない方式で、別の道を探してください、と。
Re: (スコア:0)
端的に輸入差止請求とか販売差止請求をすれば直接強制は無理でも代替執行という手段を用い
「マジコン回収強制代執命令の請求」できるのではないでしょうか?
それともわざわざ間接強制に限定するメリットがあるのでしょうか?
うーんわからん
Re:地裁判決出ただけだろ? (スコア:1)
在庫破棄のことは忘れていました。こっちは直接執行できますね。
ところで、販売差止請求は不作為債務だから間接強制しかないと思います。
Re:生兵法は怪我の元じゃよ (スコア:2, 興味深い)
ところで、今回の件の判決を債務名義として直接強制・代替執行を行える条文はどの条文なのでしょうか?
Re:生兵法は怪我の元じゃよ (スコア:1)
3条2項 [e-gov.go.jp]じゃないでしょうか。ただし、もちろんこの件が不正競争防止法のカバーする範囲(2条1項各号)にあてはまることが前提ですけれど。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
M_SHIRAISHIの方から来ました。
Re: (スコア:0)
うわ、失礼しました。修正しました。
Re: (スコア:0)