アカウント名:
パスワード:
単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。単純に包丁職人と比較するのは不適切。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
> 検察官の上告自制を期待します。
上告してもらって、最高裁の判例としてもらったほうが良いのではないでしょうか?
基本的には、一審・二審で認定された事実は最高裁でくつがえされることはありません。一審・二審で争われた事実の認定方法に誤りがある場合には、最高裁は差し戻しを命じます。どのような判例が作られるべきとおっしゃられていますか?
今回のようなケースだと、単に上告棄却でおわりじゃないでしょうか。それだと大して判例にもならないと思うので、「ここで終わり」でいいと思います。
ですね。高裁レベルで止まってしまい、確定判決となると、開発者にしてみれば一見開発行為に対して刑を科される可能性は少なくなったように思えますが、実際のところは次の事件で上告審まで行って違法だということで判例上確立してしまうかもしれません。
彼がやっていたのは、「人殺しを後押しするための、証拠が残らない包丁の開発」だけどね。そして、「捕まらないからお前ら使え」と「人殺しをしたい人に配布」までしてるし、「人殺しが悪だという価値観は間違ってる、そんな価値観は壊す」との発言ログもある。(当然、壊す発言は現行の著作権体系を対象にしてのものだけども)問題になったのは、「包丁を開発した事」ではないはず。
「現行の法体系は間違っているから壊す」と声高に叫んで、「今現在違法である行為」を証拠を残さず行うソフトの開発を行い、違法行為を後押しすると宣言しつつそれを配布。この動きが幇助と問われていたわけですが、無罪となったからには、もっといろいろと違法行為の後押しが出来そうです。
> 「現行の法体系は間違っているから壊す」と声高に叫んで、「今現在違法である行為」を証拠を残さず行うソフトの開発を行い、違法行為を後押しすると宣言しつつそれを配布。> この動きが幇助と問われていたわけですが
違います。間違っているのはあんただけじゃないけど、いい加減に覚えてくれ。それともなんかの工作員なのか?
正しいのはこれhttp://srad.jp/it/comments.pl?sid=470258&cid=1651039 [srad.jp]
47氏=金子さんってのは立証できなかったか、そもそも、そこが論点でなかったのか。
あのくらいの書き込みでは、積極的ではないと判断されるって、確かにありがたい話だよな。
一応日本は法治国家なんで。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発」するのが刑法で規制されていれば、有罪。でも、そんな法律はないのであれば当然に無罪が下る。
「法律はどうあれ気に入らないから有罪」なんてやっていたら、そんなもん法とは言わない。それだけのシンプルな話ですよ。
これにすば同を付けた奴は一度法学を勉強しなおすべき。
これをおすすめする。http://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%... [amazon.co.jp]
法律に書いていようがいまいが関係ない。そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。これが有罪でないならそれこそ憲法違反だ。
法律ってのは書いていることが全てじゃないです。# それはもう19世紀以前の古い概念。法文のできた経緯や目的、その他これまでの判例や現代日本の習慣などもなども考慮され、そこからの解釈をもって裁判で争われる。
問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
法律より法を重視して無罪にするのはありだと思いますが、逆には問題も多いと思います。特に刑事事件では、有罪にするためには限定列挙した根拠法が欠かせませんよ。
最終的に最高裁で違憲判決が出るまでは、建前上法令を重視すべきでしょう。そのために下級審で形骸化した審理と判決を下すのもやむなしだと思います。
> 問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。> もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
他人の自由意志が介在するものを開発者の罪として裁けますかね?具体的な指示でもあれば別ですけど、最終的な殺人という結果に対して道具の開発者が責任を負うべきってのは支持しがたい。刑法の不能犯における主観説と似たような議論になって、やっぱり少数説に留まるんじゃないでしょうか。
今回の判決は「金子氏には著作権侵害を幇助する目的はなかった」ということから無罪になったもの。当然ながらその目的があったと証明されてれば一審の判決どおり有罪です。
それが殺人に置き換わるならなおさら。
狂った鍛冶屋が日本中に殺人を蔓延させるために、人を殺しやすい包丁を作って大量にばらまいたとして、警察の差し止め要求も無視してばらまきつづけ、それを狂った人間が使って大量殺人が何度も発生したとして、その鍛冶屋は責任を問われないの?その事件が起こることを認識してたのに?
> そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。
そもそもじゃありません。公共の福祉が優先されるのは、明示的にそう書かれている権利だけです。
>一度法学を勉強しなおすべき。
とか言っておいて
>法律に書いていようがいまいが関係ない。0>そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されてい
って、、、馬鹿か? 法律関係の本の表紙しか見ていないのに専門家にでもなったつもりだろうか?
なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。失礼しました。
ですが、言いたいことは変わらないです。今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
もし幇助の意志があったのなら有罪になったはずです。そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。
>そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。あなたの言い分なら、人切り包丁(刀)は中立ではないから、刀鍛冶を殺人幇助に問わなくては!
>なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。
言いすぎというレベルでなくて嘘とか間違いのレベルです。
>ですが、言いたいことは変わらないです。
思いっきり変わっていますね。
>今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
前は「法律に書いていようがいまいが関係ない」と言っているのに、今回は法律にある内容で決まったと逆のことを言っている。
>そして殺しやすい包丁は中立でもないですし
「殺しやすい」なら「中立でもないですし」ならWinnyは中立ではないですよ。つまり、Winnyが中立と判断されたのは別の理屈。つまり、ここの内容も間違い。
刀鍛冶に「殺人幇助の意志」があることを証明できるとおもうなら訴えてみては?
作ったのが「包丁」である限り製造行為は法に照らして合法なわけですね。渡す相手がそれで殺人をするよう仕向けたかどうかというと、どうも良く分かんない、ので教科書通り無罪、と。
たとえに噛み付く人は単に口論する自分が好きなだけなんだよ
自分も含まれてしまう自己言及性について。
金子氏が全ユーザの保護責任者であれば、そうだったでしょうね。
いや、喩えが少し違う気がする。「自分の作った包丁で殺人が蔓延しているのを知りながら、その殺人者に新しい包丁を与え続けた」という感じじゃないかな?
#「最初にWinnyを作った」のと、「その後の状況を知りつつバージョンアップを重ねた」のは別次元#前者だけで有罪はどうかと思うが、後者も鑑みれば幇助と言われて仕方がない気がするんだが。#かといって「不正ファイル配布の温床になっている」という事実を知らなかったとは流石に言えないだろうしな。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
当然の判決 (スコア:2, すばらしい洞察)
世界初のコンピュータウイルスの作者は、どこかの有名な大学の教授になってるのとは大違い。。
Re:当然の判決 (スコア:1, すばらしい洞察)
単に作ったこと単体ではなく、「何のために作ったか」という目的が問われてるからね。
単純に包丁職人と比較するのは不適切。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発しました」という人の方が近い。
Re:当然の判決 (スコア:5, 参考になる)
これはよいたとえだと思います。
この場合、裁判所は無罪判決を書くべきです。
ダガーナイフの件は、法律で規制されました。
法律で規制する前は、合法です。
《不当な目的のために、その時点ではまだ犯罪として法律に定義されていない行為を行う》
これを処罰したいという気持ちはよくわかりますし、世論がそれを求めてしまうこともあります。
(「断罪無正条」)
この要求を拒絶することは裁判所の存在意義のひとつです。
今回、大阪高裁はその役目をよく果たしたといえるでしょう。
法律論としては、幇助犯の成立範囲に関する専門的議論があります。
原審の判決は、幇助犯をかなり広範に認めた判断になるので、
高裁がその範囲を適正に修正したということになると思います。
政治的には、1審の有罪判決でwinnyネットワークに打撃を与えるという
当局の目的は果たされたのではないでしょうか。
検察官の上告自制を期待します。
Re:当然の判決 (スコア:2)
> 検察官の上告自制を期待します。
上告してもらって、最高裁の判例としてもらったほうが良いのではないでしょうか?
Re:当然の判決 (スコア:2)
基本的には、一審・二審で認定された事実は最高裁でくつがえされることはありません。
一審・二審で争われた事実の認定方法に誤りがある場合には、最高裁は差し戻しを命じます。
どのような判例が作られるべきとおっしゃられていますか?
Re: (スコア:0)
丁度タイムリーに「政党ビラ配布事件:判決期日取り消し--最高裁 [mainichi.jp]」こんな記事もでてることだだし、判決期日取り消しとくれば、当然弁論が期待できますし、いろんなケースが考えられますよ。
Re:当然の判決 (スコア:1)
今回のようなケースだと、単に上告棄却でおわりじゃないでしょうか。
それだと大して判例にもならないと思うので、「ここで終わり」で
いいと思います。
Re: (スコア:0)
ですね。
高裁レベルで止まってしまい、確定判決となると、開発者にしてみれば一見
開発行為に対して刑を科される可能性は少なくなったように思えますが、
実際のところは次の事件で上告審まで行って違法だということで判例上確立
してしまうかもしれません。
Re: (スコア:0)
彼がやっていたのは、「人殺しを後押しするための、証拠が残らない包丁の開発」だけどね。
そして、「捕まらないからお前ら使え」と「人殺しをしたい人に配布」までしてるし、「人殺しが悪だという価値観は間違ってる、そんな価値観は壊す」との発言ログもある。
(当然、壊す発言は現行の著作権体系を対象にしてのものだけども)
問題になったのは、「包丁を開発した事」ではないはず。
「現行の法体系は間違っているから壊す」と声高に叫んで、「今現在違法である行為」を証拠を残さず行うソフトの開発を行い、違法行為を後押しすると宣言しつつそれを配布。
この動きが幇助と問われていたわけですが、無罪となったからには、もっといろいろと違法行為の後押しが出来そうです。
Re: (スコア:0)
> 「現行の法体系は間違っているから壊す」と声高に叫んで、「今現在違法である行為」を証拠を残さず行うソフトの開発を行い、違法行為を後押しすると宣言しつつそれを配布。
> この動きが幇助と問われていたわけですが
違います。間違っているのはあんただけじゃないけど、いい加減に覚えてくれ。
それともなんかの工作員なのか?
正しいのはこれ
http://srad.jp/it/comments.pl?sid=470258&cid=1651039 [srad.jp]
Re: (スコア:0)
47氏=金子さんってのは立証できなかったか、
そもそも、そこが論点でなかったのか。
あのくらいの書き込みでは、積極的ではないと判断されるって、
確かにありがたい話だよな。
Re: (スコア:0)
Re:当然の判決 (スコア:4, すばらしい洞察)
一応日本は法治国家なんで。
「殺人が蔓延するように人殺しをしやすい包丁を開発」するのが刑法で規制されていれば、有罪。
でも、そんな法律はないのであれば当然に無罪が下る。
「法律はどうあれ気に入らないから有罪」なんてやっていたら、そんなもん法とは言わない。
それだけのシンプルな話ですよ。
Re:当然の判決 (スコア:1)
これにすば同を付けた奴は一度法学を勉強しなおすべき。
これをおすすめする。
http://www.amazon.co.jp/%E7%8F%BE%E4%BB%A3%E6%B3%95%E5%AD%A6%E5%85%A5%... [amazon.co.jp]
法律に書いていようがいまいが関係ない。
そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。
これが有罪でないならそれこそ憲法違反だ。
法律ってのは書いていることが全てじゃないです。# それはもう19世紀以前の古い概念。
法文のできた経緯や目的、その他これまでの判例や現代日本の習慣などもなども考慮され、そこからの解釈をもって裁判で争われる。
問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。
もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
Re: (スコア:0)
法律より法を重視して無罪にするのはありだと思いますが、逆には問題も多いと思います。
特に刑事事件では、有罪にするためには限定列挙した根拠法が欠かせませんよ。
最終的に最高裁で違憲判決が出るまでは、建前上法令を重視すべきでしょう。
そのために下級審で形骸化した審理と判決を下すのもやむなしだと思います。
> 問題になるのは被告が本当に「殺人が蔓延するように」と考えていたのかということ。
> もしこれが確定すれば間違いなく有罪になります。
他人の自由意志が介在するものを開発者の罪として裁けますかね?
具体的な指示でもあれば別ですけど、最終的な殺人という結果に対して道具の開発者が責任を負うべきってのは支持しがたい。
刑法の不能犯における主観説と似たような議論になって、やっぱり少数説に留まるんじゃないでしょうか。
Re:当然の判決 (スコア:1)
今回の判決は「金子氏には著作権侵害を幇助する目的はなかった」ということから無罪になったもの。
当然ながらその目的があったと証明されてれば一審の判決どおり有罪です。
それが殺人に置き換わるならなおさら。
Re: (スコア:0)
狂った鍛冶屋が日本中に殺人を蔓延させるために、人を殺しやすい包丁を作って大量にばらまいたとして、
警察の差し止め要求も無視してばらまきつづけ、
それを狂った人間が使って大量殺人が何度も発生したとして、
その鍛冶屋は責任を問われないの?
その事件が起こることを認識してたのに?
Re: (スコア:0)
> そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されている。
そもそもじゃありません。
公共の福祉が優先されるのは、明示的にそう書かれている権利だけです。
Re: (スコア:0)
>一度法学を勉強しなおすべき。
とか言っておいて
>法律に書いていようがいまいが関係ない。0
>そもそも憲法において公共の福祉に反する活動は禁止されてい
って、、、馬鹿か? 法律関係の本の表紙しか見ていないのに専門家にでもなったつもりだろうか?
Re:当然の判決 (スコア:1)
なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。
失礼しました。
ですが、言いたいことは変わらないです。
今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
もし幇助の意志があったのなら有罪になったはずです。
そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>そして殺しやすい包丁は中立でもないですし、殺人幇助の意志があったならそれは有罪になるはずです。
あなたの言い分なら、人切り包丁(刀)は中立ではないから、刀鍛冶を殺人幇助に問わなくては!
Re: (スコア:0)
>なるほど、おっしゃるとおり専門家ではないので、言いすぎたかもしれません。
言いすぎというレベルでなくて嘘とか間違いのレベルです。
>ですが、言いたいことは変わらないです。
思いっきり変わっていますね。
>今回の判決は「幇助の意志がなかった」「ウィニーの技術の価値は中立」なので無罪。
前は「法律に書いていようがいまいが関係ない」と言っているのに、今回は法律にある内容で決まったと逆のことを言っている。
>そして殺しやすい包丁は中立でもないですし
「殺しやすい」なら「中立でもないですし」ならWinnyは中立ではないですよ。
つまり、Winnyが中立と判断されたのは別の理屈。
つまり、ここの内容も間違い。
Re: (スコア:0)
刀鍛冶に「殺人幇助の意志」があることを証明できるとおもうなら訴えてみては?
目的がなんであれ (スコア:2)
作ったのが「包丁」である限り製造行為は法に照らして合法なわけですね。
渡す相手がそれで殺人をするよう仕向けたかどうかというと、どうも良く分かんない、ので教科書通り無罪、と。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
たとえに噛み付く人は
単に口論する自分が好きなだけなんだよ
Re: (スコア:0)
自分も含まれてしまう自己言及性について。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
理解していない奴がおかしな喩えを持ち出す上に、喩えに基づいて議論?したり、対抗して別のおかしな喩えを持ち出したりするからね。
ありえん (スコア:0)
明らかな意図があったと解釈する方が正しい。
Re: (スコア:0)
金子氏が全ユーザの保護責任者であれば、そうだったでしょうね。
Re: (スコア:0)
いや、喩えが少し違う気がする。
「自分の作った包丁で殺人が蔓延しているのを知りながら、その殺人者に新しい包丁を与え続けた」という感じじゃないかな?
#「最初にWinnyを作った」のと、「その後の状況を知りつつバージョンアップを重ねた」のは別次元
#前者だけで有罪はどうかと思うが、後者も鑑みれば幇助と言われて仕方がない気がするんだが。
#かといって「不正ファイル配布の温床になっている」という事実を知らなかったとは流石に言えないだろうしな。