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ゲーム機をテレビに繋いで、ソフトを入れずに起動するとメニューが立ち上がりますけど、それを上映した時点でダメなんじゃないですかね?ハードだけでも上映はできてしまうので、権利の侵害は起きると思います。
著作権法第38条(営利を目的としない上演等) [cric.or.jp]
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(略)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
というのがありますので、> (でもそうなると、来客時に自宅のゲーム機の電源入れるだけでアウトですよね?)これはOKです。
無償貸し出しの場合も「聴衆又は観衆から料金を受けない」だろうという話もありますが、有償な何かのサービスを受けている場合にのみ、その無償貸し出しが受けられる場合、それ単独で料金を受け取って無くても「営利を目的としない」にはあたらないというのが通説です。ジャズ喫茶がアウトになる理屈。
> しかし、それはソフト(コンテンツ)の話ですよね?
はい、そうです。で、ハードだけの貸与が問題になるかどうかは、元コメントの言う
> ソフトを入れずに起動するとメニューが立ち上がりますけど、> それを上映した時点でダメなんじゃないですかね?
このメニューなどが「著作物」にあたるかどうか、という問題になるかと思います。
まあ、普通に考えればハードだけの貸与とかなら問題ないだろうと思いますが、プログラムの画面レイアウトも「著作物」としては認められてたりしますし、著作権法における「上映」は、映像の著作物に限ったものではありませんので、厳密に考えるとNGってことに…
とりあえずマスターシステムは間違いなくアウト [wikipedia.org]かな…
タイトルロゴすらだめなら、有料の研修会でパソコンをプロジェクタに繋いで壁紙を表示しただけでPCメーカーの著作権を侵害していることになる。もちろん、パソコンが映画みたいなコンテンツを再生した状態で「上映」したら違法だとは思うが、ハードを繋いだだけで、ってのはないだろう。
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え?ハードも? (スコア:1)
ソフトのコンテンツが上映されているのですよね?
あえて「権利」と言うなら、ハードは「使用できる権利」では?
所謂著作権で良く問題になるような、複製も上映も放送も送信可能状態にも何もされていないと思うのですが…
Re: (スコア:0)
ゲーム機をテレビに繋いで、ソフトを入れずに起動するとメニューが立ち上がりますけど、
それを上映した時点でダメなんじゃないですかね?
ハードだけでも上映はできてしまうので、権利の侵害は起きると思います。
Re: (スコア:1)
しかし、レンタルと設備の(違いの)疑問も。
携帯ゲーム機はどうなるんだろう?
それとも(レンタルではない)部屋に設置している据え置き機の電源入れたらアウト?
(でもそうなると、来客時に自宅のゲーム機の電源入れるだけでアウトですよね?)
Re:え?ハードも? (スコア:3, 参考になる)
著作権法第38条(営利を目的としない上演等) [cric.or.jp]
というのがありますので、
> (でもそうなると、来客時に自宅のゲーム機の電源入れるだけでアウトですよね?)
これはOKです。
無償貸し出しの場合も「聴衆又は観衆から料金を受けない」だろうという話もありますが、有償な何かのサービスを受けている場合にのみ、その無償貸し出しが受けられる場合、それ単独で料金を受け取って無くても「営利を目的としない」にはあたらないというのが通説です。
ジャズ喫茶がアウトになる理屈。
Re:え?ハードも? (スコア:1)
しかし、それはソフト(コンテンツ)の話ですよね?
ゲーム機本体に付属しているソフトの内容で料金を取っているという判断は可能なのでしょうか?
>公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
の演奏などが指す対象は、演奏者(装置)ではなくスコアなどのコンテンツの方ではないのでしょうか?
再送装置(付属ソフトではなくハード「自体」)が対象になると言うのは、そのハード自体の複製品を作ったり回路図を公表したりする場合に相当するのでは?
Re:え?ハードも? (スコア:1)
> しかし、それはソフト(コンテンツ)の話ですよね?
はい、そうです。で、ハードだけの貸与が問題になるかどうかは、元コメントの言う
> ソフトを入れずに起動するとメニューが立ち上がりますけど、
> それを上映した時点でダメなんじゃないですかね?
このメニューなどが「著作物」にあたるかどうか、という問題になるかと思います。
まあ、普通に考えればハードだけの貸与とかなら問題ないだろうと思いますが、
プログラムの画面レイアウトも「著作物」としては認められてたりしますし、
著作権法における「上映」は、映像の著作物に限ったものではありませんので、
厳密に考えるとNGってことに…
とりあえずマスターシステムは間違いなくアウト [wikipedia.org]かな…
Re:え?ハードも? (スコア:1)
有料サービスの中に(メインでなくても)使用が含まれていれば範囲内。
であるので、例えば、テレビチューナーのメニュー画面なども著作物であるから、ホテルなどでは、設置しているテレビなども、メーカーからライセンスを受けなければアウトということですね。
一方、自宅のテレビは来客時に使用してもOK。
もっとも、著作権法上の、本来意図した「上映」に「プログラムの実行」が含まれるのかは疑問ではありますがw
(プログラムの実行結果である映像や音声の方ですよね。同様にプログラムの「上映」を語るなら、バイナリダンプを上映しないと…)
Re: (スコア:0)
タイトルロゴすらだめなら、有料の研修会でパソコンをプロジェクタに繋いで壁紙を表示しただけでPCメーカーの著作権を侵害していることになる。もちろん、パソコンが映画みたいなコンテンツを再生した状態で「上映」したら違法だとは思うが、ハードを繋いだだけで、ってのはないだろう。
Re: (スコア:0)
そして、メーカーロゴ等が入ったデフォルト壁紙を、そのような場合に第三者に見せるのを嫌うようなPCメーカーは、いないと思いますが。
Re: (スコア:0)
たとえメーカーとして大歓迎でも、そんなの関係なく警察は断固として強制捜査して摘発できるっと。