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これって誰得?
Microsoftは自社の市場がオープンソースによって活性化することが許せないのだろうか?
「GNU汚染」なんて言葉があるように、オープンソースの中には正直扱いづらいものが多くあります。また今後どう増えていくかもわかりません。なので、あらかじめ予防線を張ることは何も問題ないでしょう。
最近だと、とある取引先が「オープンソースを使っているなら全部申告せよ。 その申告内容に漏れや誤りがあった場合は、特別条項として~」なんてのを織り込むようになりました。もちろんMSではありません。
>オープンソースの中には正直扱いづらいものが多くあります。
接続数を増やすとライセンス違反になったり仮想環境上で運用するとライセンス違反になったりプロプライエタリなライセンスだって扱いづらいものばっかりだぜ。何よりGPLなんかより圧倒的に「種類が多い」から面倒なことこの上ない。
>接続数を増やすとライセンス違反になったり>仮想環境上で運用するとライセンス違反になったり
計算可能で予めわかっている金額、お金だけでなんとかなるよね。GPLに汚染されていたとかだと、下手をしたら「開発時点でGPL環境であった以上、GPLを前提としたモノが出来た以上、GPLだ」とかで、どこまで作り直すか?を含めて金額をそこで算出しなおさなければいけない。見えない金額を払う羽目になる可能性は、予算とかがある会社では恐怖の存在だろうな。
>プロプライエタリなライセンスだって扱いづらいものばっかり
だけど、ある程度の金額が想定できちゃうだろ?
>GPLなんかより圧倒的に「種類が多い」から面倒なことこの上ない。
開発したものを全部公開するということによる損害額がわかるといいのだけどね。
計算可能で予めわかっている金額、お金だけでなんとかなるよね。 GPLに汚染されていたとかだと、下手をしたら「開発時点でGPL環境であった以上、GPLを前提としたモノが出来た以上、GPLだ」とかで、どこまで作り直すか?を含めて金額をそこで算出しなおさなければいけない。 見えない金額を払う羽目になる可能性は、予算とかがある会社では恐怖の存在だろうな。
観念的な議論だな。 たとえば外注プログラマが、開発元が把握できないうちに GPL コードを混ぜ込んでしまうというのか? もしそうだったら、GPL とは全然関係なしに開発体制として信用できない。そんなプロジェクトで 作られたもの
>観念的な議論だな。
見積もれない金額だからね。これだったらこれくらいでは?が通じないわけだ。
>GPL コードとリンクする部分をコマンドとして切り離す。コマンドを呼び出す側のプログラムはGPL の下で開示する義務を免れる。
あとでそうすればよいの?ずっとGLP環境で作って、そこから切り離しました、GPL環境以外で動きましたのでGPL環境を捨てることが出来るわけなのかな?
で、捨てたはずのが?がまた付いて回るのが、GPL地獄だと思うよ。
>LGPL でライセンスされたライブラリを使っている場合、リンクしているプログラムの.o ファイルなどを開示する。
開示義務からは抜け出ていないよね。
>納品先が最終ユーザーでごく少数であるとする。
うん、売れちゃうと困るモンを作るというケースですかね?
>そういうライセンスへの FUD に騙されているか、
実際、あなたの議論で、それらの恐怖が払拭できないってのが問題なわけなんだよね。
> ずっとGLP環境で作って、そこから切り離しました、GPL環境以外で動きましたのでGPL環境を捨てることが出来るわけなのかな?
「後でGPL混入がわかったので、その部分だけGPLを使わない形に書き直しました」でOKですよ。GPLはライセンスであって契約ではない [groklaw.net]からです。GPL違反によって「そのソフトを利用する権利」が失われますが、そのソフトの利用を止めた後までGPLの条項の履行を迫ることは権利者にもできません。(「そのソフトの利用を止めるまで」は、権利者は「GPLの条項を守るか、利用をやめるかしてよ」と言うことができます。)
ただし、そのGPLソフトの著作権者から「ライセンス違反によって生じた損害」への賠償を別途請求される可能性はあります。(例えば、GPLと商用のデュアルライセンスなら、本来商用ライセンスを購入すべきだったわけで、その分が損害となるでしょう)。それはGPLだろうがプロプラライセンスだろうが同じことですが。
>「後でGPL混入がわかったので、その部分だけGPLを使わない形に書き直しました」でOKですよ。
過去そ及しないライセンスなのですかね?GPLに汚染された環境でGPLのライブラリだけで作っておいて、あとで指摘されたらボチボチ直しますで済んじゃいますよね。
>GPL違反によって「そのソフトを利用する権利」が失われますが、そのソフトの利用を止めた後までGPLの条項の履行を迫ることは権利者にもできません。
とすると、責任逃れも簡単に出来ちゃいますね。「初期の開発した時点ではGPLは関係がなかった、よって後からGPL環境に移植されただけだから、開発した権利としてライセンス違反ではない、その改修についての費用はうちが出したわけでもないと、知らぬで通る理屈ですよね。
>それはGPLだろうがプロプラライセンスだろうが同じことですが。
結局、ソースの開示という値段が付けられないという事の回答にはなっていませんよね。プロプラであれば、算出できる費用で足りる、そうでない「開示する費用」「開示することによって失われるモノ」という金額がちゃんと出ないモノであるわけで、そりゃ当然見える費用でやるよな..ということでしかないでしょうね。しかも、前述の通り、過去遡及しないわけで、放置もオッケーになるわけで、ちんたら改修するわけで、これがまた金額がよくわからんことになる。
GPLは回避すべきという判断は、結構有意で開発や経営にとっては至極妥当ということになっちゃいますね。
再度いいますが、「それはGPLだろうがプロプラライセンスだろうが同じこと」ではないわけです。計算できるかどうか?なんですよ。
>>「後でGPL混入がわかったので、その部分だけGPLを使わない形に書き直しました」でOKですよ。>>過去そ及しないライセンスなのですかね?>GPLに汚染された環境でGPLのライブラリだけで作っておいて、あとで指摘されたらボチボチ直しますで済んじゃいますよね。
(損害賠償を除けば)そうですよ。#1905655のリンク先の記事はGroklawなんで、私のようなACが言うよりも信用できるんじゃないですか。厳密には判例が出ないとはっきりしたことは言えないとか米国と日本の法律が違うとかありますが、そういうことを問題にしてるわけじゃないですよね?
>再度いいますが、「そ
>厳密には判例が出ないとはっきりしたことは言えないとか米国と日本の法律が違うとかありますが、そういうことを問題にしてるわけじゃないですよね?
それもあるだろうな。判例やらで自国環境にての費用とかすら判っていない、ある意味、裁判するぞのFUDとしてさえ捉えられるという側面がある。つまりは、ほとんど「計算不能」な金額だ。ますますもって、それこそ「non GPLにすべきだ」という意識は増大するのではなかろうか?
>プロプラライセンスに違反して使った場合に、損害賠償請求額があらかじめ計算できるのですか?
普通は、ライセンス料の請求がくるわけで、そこで払えばよろしい。おおまか計算できますよ。
>商用ライセンスとのデュアルならそっち使えば完全に計算可能。
それは商用ライセンスなので、GPLとは関係ありません。
>商用が無ければライセンスに従えばいい →
商用がなければ、汚染されているものを回避すればよい。それで終わっちゃいますよ。
>曖昧なケースがわからない? なら権利者に尋ねて文書で回答もらっときましょう
そもそも、それって汚染ではないだろ?
>ライブラリBの派生著作物であるソフトウェアAをGPL以外のライセンスで再頒布すると、ライブラリBの利用許諾契約に違反することになり、ライブラリBを利用する権利がなくなるというだけ。
それを、意図せずに権利なくやっちゃうのを汚染といっているのではないかな?なので、意図して使うなら使う、意図せずに入った場合、金額の概算すらわからんものだから、排除しておこう..という論旨なんだけどね。
>違反の発覚後にソフトウェアAをGPLでライセンスすることにより、
そうしなければいけない状況が汚染なんだが...まずは、金額が概算わかることをやらんとね。
>プロプラライセンスに違反して使った場合に、損害賠償請求額があらかじめ計算できるのですか? 普通は、ライセンス料の請求がくるわけで、そこで払えばよろしい。おおまか計算できますよ。
ソフトウェア開発の管理者としては失格。というか、コード触らせたくない。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
解せぬ (スコア:0)
これって誰得?
Microsoftは自社の市場がオープンソースによって活性化することが許せないのだろうか?
Re: (スコア:1, 参考になる)
「GNU汚染」なんて言葉があるように、
オープンソースの中には正直扱いづらいものが多くあります。
また今後どう増えていくかもわかりません。
なので、あらかじめ予防線を張ることは何も問題ないでしょう。
最近だと、とある取引先が
「オープンソースを使っているなら全部申告せよ。
その申告内容に漏れや誤りがあった場合は、特別条項として~」
なんてのを織り込むようになりました。
もちろんMSではありません。
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
>オープンソースの中には正直扱いづらいものが多くあります。
接続数を増やすとライセンス違反になったり
仮想環境上で運用するとライセンス違反になったり
プロプライエタリなライセンスだって扱いづらいものばっかりだぜ。
何よりGPLなんかより圧倒的に「種類が多い」から面倒なことこの上ない。
Re: (スコア:3, 参考になる)
>接続数を増やすとライセンス違反になったり
>仮想環境上で運用するとライセンス違反になったり
計算可能で予めわかっている金額、お金だけでなんとかなるよね。
GPLに汚染されていたとかだと、下手をしたら「開発時点でGPL環境であった以上、GPLを前提としたモノが出来た以上、GPLだ」とかで、どこまで作り直すか?を含めて金額をそこで算出しなおさなければいけない。
見えない金額を払う羽目になる可能性は、予算とかがある会社では恐怖の存在だろうな。
>プロプライエタリなライセンスだって扱いづらいものばっかり
だけど、ある程度の金額が想定できちゃうだろ?
>GPLなんかより圧倒的に「種類が多い」から面倒なことこの上ない。
開発したものを全部公開するということによる損害額がわかるといいのだけどね。
Re: (スコア:3, 参考になる)
観念的な議論だな。
たとえば外注プログラマが、開発元が把握できないうちに GPL コードを混ぜ込んでしまうというのか?
もしそうだったら、GPL とは全然関係なしに開発体制として信用できない。そんなプロジェクトで
作られたもの
Re: (スコア:1)
>観念的な議論だな。
見積もれない金額だからね。これだったらこれくらいでは?が通じないわけだ。
>GPL コードとリンクする部分をコマンドとして切り離す。コマンドを呼び出す側のプログラムは
GPL の下で開示する義務を免れる。
あとでそうすればよいの?
ずっとGLP環境で作って、そこから切り離しました、GPL環境以外で動きましたのでGPL環境を捨てることが出来るわけなのかな?
で、捨てたはずのが?がまた付いて回るのが、GPL地獄だと思うよ。
>LGPL でライセンスされたライブラリを使っている場合、リンクしているプログラムの
.o ファイルなどを開示する。
開示義務からは抜け出ていないよね。
>納品先が最終ユーザーでごく少数であるとする。
うん、売れちゃうと困るモンを作るというケースですかね?
>そういうライセンスへの FUD に騙されているか、
実際、あなたの議論で、それらの恐怖が払拭できないってのが問題なわけなんだよね。
Re:解せぬ (スコア:1, 興味深い)
> ずっとGLP環境で作って、そこから切り離しました、GPL環境以外で動きましたのでGPL環境を捨てることが出来るわけなのかな?
「後でGPL混入がわかったので、その部分だけGPLを使わない形に書き直しました」でOKですよ。
GPLはライセンスであって契約ではない [groklaw.net]からです。
GPL違反によって「そのソフトを利用する権利」が失われますが、そのソフトの利用を止めた後までGPLの条項の履行を迫ることは権利者にもできません。
(「そのソフトの利用を止めるまで」は、権利者は「GPLの条項を守るか、利用をやめるかしてよ」と言うことができます。)
ただし、そのGPLソフトの著作権者から「ライセンス違反によって生じた損害」への賠償を別途請求される可能性はあります。
(例えば、GPLと商用のデュアルライセンスなら、本来商用ライセンスを購入すべきだったわけで、その分が損害となるでしょう)。
それはGPLだろうがプロプラライセンスだろうが同じことですが。
Re:解せぬ (スコア:2, すばらしい洞察)
>「後でGPL混入がわかったので、その部分だけGPLを使わない形に書き直しました」でOKですよ。
過去そ及しないライセンスなのですかね?
GPLに汚染された環境でGPLのライブラリだけで作っておいて、あとで指摘されたらボチボチ直しますで済んじゃいますよね。
>GPL違反によって「そのソフトを利用する権利」が失われますが、そのソフトの利用を止めた後までGPLの条項の履行を迫ることは権利者にもできません。
とすると、責任逃れも簡単に出来ちゃいますね。
「初期の開発した時点ではGPLは関係がなかった、よって後からGPL環境に移植されただけだから、開発した権利としてライセンス違反ではない、その改修についての費用はうちが出したわけでもないと、知らぬで通る理屈ですよね。
>それはGPLだろうがプロプラライセンスだろうが同じことですが。
結局、ソースの開示という値段が付けられないという事の回答にはなっていませんよね。
プロプラであれば、算出できる費用で足りる、そうでない「開示する費用」「開示することによって失われるモノ」という金額がちゃんと出ないモノであるわけで、そりゃ当然見える費用でやるよな..ということでしかないでしょうね。
しかも、前述の通り、過去遡及しないわけで、放置もオッケーになるわけで、ちんたら改修するわけで、これがまた金額がよくわからんことになる。
GPLは回避すべきという判断は、結構有意で開発や経営にとっては至極妥当ということになっちゃいますね。
再度いいますが、「それはGPLだろうがプロプラライセンスだろうが同じこと」ではないわけです。計算できるかどうか?なんですよ。
Re: (スコア:0)
>>「後でGPL混入がわかったので、その部分だけGPLを使わない形に書き直しました」でOKですよ。
>
>過去そ及しないライセンスなのですかね?
>GPLに汚染された環境でGPLのライブラリだけで作っておいて、あとで指摘されたらボチボチ直しますで済んじゃいますよね。
(損害賠償を除けば)そうですよ。#1905655のリンク先の記事はGroklawなんで、私のようなACが言うよりも信用できるんじゃないですか。
厳密には判例が出ないとはっきりしたことは言えないとか米国と日本の法律が違うとかありますが、そういうことを問題にしてるわけじゃないですよね?
>再度いいますが、「そ
Re: (スコア:0)
開発したソフトウェアAがGPLのライブラリBに依存するとき、ソフトウェアAが自動的にGPLになるわけではありません。
ライブラリBの派生著作物であるソフトウェアAをGPL以外のライセンスで再頒布すると、ライブラリBの利用許諾契約に違反することになり、ライブラリBを利用する権利がなくなるというだけ。
これとは別に損害賠償や公開差し止め等あるかもしれないですが、ソフトウェアAのライセンスやソース公開が強制されたりすることはありません。
ただ、違反の発覚後にソフトウェアAをGPLでライセンスすることにより、ライブラリBの利用許諾契約を回復することができるという条項があるので、それの比喩として「感染」という言葉がよく使われるだけ。
その条項を使わなければ、普通のソフトウェアの著作権侵害と同じです。
Re:解せぬ (スコア:1)
>厳密には判例が出ないとはっきりしたことは言えないとか米国と日本の法律が違うとかありますが、そういうことを問題にしてるわけじゃないですよね?
それもあるだろうな。
判例やらで自国環境にての費用とかすら判っていない、ある意味、裁判するぞのFUDとしてさえ捉えられるという側面がある。つまりは、ほとんど「計算不能」な金額だ。
ますますもって、それこそ「non GPLにすべきだ」という意識は増大するのではなかろうか?
>プロプラライセンスに違反して使った場合に、損害賠償請求額があらかじめ計算できるのですか?
普通は、ライセンス料の請求がくるわけで、そこで払えばよろしい。
おおまか計算できますよ。
>商用ライセンスとのデュアルならそっち使えば完全に計算可能。
それは商用ライセンスなので、GPLとは関係ありません。
>商用が無ければライセンスに従えばいい →
商用がなければ、汚染されているものを回避すればよい。
それで終わっちゃいますよ。
>曖昧なケースがわからない? なら権利者に尋ねて文書で回答もらっときましょう
そもそも、それって汚染ではないだろ?
Re:解せぬ (スコア:1)
>ライブラリBの派生著作物であるソフトウェアAをGPL以外のライセンスで再頒布すると、ライブラリBの利用許諾契約に違反することになり、ライブラリBを利用する権利がなくなるというだけ。
それを、意図せずに権利なくやっちゃうのを汚染といっているのではないかな?
なので、意図して使うなら使う、意図せずに入った場合、金額の概算すらわからんものだから、排除しておこう..という論旨なんだけどね。
>違反の発覚後にソフトウェアAをGPLでライセンスすることにより、
そうしなければいけない状況が汚染なんだが...
まずは、金額が概算わかることをやらんとね。
Re:解せぬ (スコア:1)
ソフトウェア開発の管理者としては失格。というか、コード触らせたくない。