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> 余裕のあるそうには金を使わせないと若い世代に所得移転が進まないでしょう。
(多分)行政もそのあたりは認識していないわけではない。
贈与税の特例などを読むと、生きてるうちの財産分与を促進する政策のように見える。
# 今年は若干後退したようだけど、「金持ちへの依怙贔屓だ」とみなされたのだろうか
以下、http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm [nta.go.jp]より部分的に抜粋。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
6 非課税となる金額
次の区分により、受贈者1人について次の金額が非課税となります。
(1) 平成21年分の贈与 500万円となります。(2) 平成22年分の贈与ロ 平成21年分で非課税の特例を適用していない場合 1,500万円となります。(3) 平成23年分の贈与ハ 平成22年分で非課税の特例を適用していない場合 1,000万円となります。
# 法律も税金もよくわかってないので、詳しい方ツッコミよろしゅう_o_
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
雇用は65才までだけど (スコア:2, 興味深い)
という電波が、僕のまったく役に立たないちっぽけな脳を支配しようとしています。
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
Re:雇用は65才までだけど (スコア:1, 参考になる)
> 余裕のあるそうには金を使わせないと若い世代に所得移転が進まないでしょう。
(多分)行政もそのあたりは認識していないわけではない。
贈与税の特例などを読むと、生きてるうちの財産分与を促進する政策のように見える。
# 今年は若干後退したようだけど、「金持ちへの依怙贔屓だ」とみなされたのだろうか
以下、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm [nta.go.jp]
より部分的に抜粋。
No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
6 非課税となる金額
次の区分により、受贈者1人について次の金額が非課税となります。
(1) 平成21年分の贈与
500万円となります。
(2) 平成22年分の贈与
ロ 平成21年分で非課税の特例を適用していない場合 1,500万円となります。
(3) 平成23年分の贈与
ハ 平成22年分で非課税の特例を適用していない場合 1,000万円となります。
# 法律も税金もよくわかってないので、詳しい方ツッコミよろしゅう_o_