アカウント名:
パスワード:
そうするとウイルスがいっぱい入っているP2Pの接続なんか犯罪行為になってWinny/Shareの撲滅も楽だなぁ(棒
#うちのVirusフォルダどうしよう。蓄積多いから「提供可能」と判断されそうだ
正当な理由があれば持っていてもいいんだよね?それがアウトだったら、官邸に送りつければどうなることか、確かめて見たいわ。
持ってて駄目なのは「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」だけですよ。 なので、「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」とかでは、説明を読む限りでは受信者が逮捕されることはないと思います。
# でも「P2Pのキャッシュにウィルスに感染したファイルが入っている」は微妙かもしれない。人に実行させる目的と言えるもんなぁ。
世の中には未必の故意ってのがありまして....
>「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」>「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」>「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」
あと、ウィルス駆除系で隔離するってのもあるけど、「それらが万一、誰かの手にわたったら感染するかもしれない」と、わかっていながら保持した、つまり、単なる隔離も、他人の手に渡ったら感染する、けど、まぁ保持しとこうは、「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」について未必の故意が認定されることもありえるんだよね。
でもって、botなんかにされちゃ
>という条件が必要です。この2の条件が無いと、ほとんどの過失罪に未必の故意が成立してしまいます。
日本にはLibrahack事件という有名な事件があってだな、まさにそれをやっちゃったわけだ。 http://www.libra-sc.jp/project/2011011511581447.html [libra-sc.jp]
「本人が「過失ではありませんか?」と聞いたところ、「影響が出ることを全く予想しなかったわけではないので、過失ではなく故意が認定される」という答えでした。これ、ひどいことを言ってるんですよ。
まず「影響」ってどういうことなんでしょうか。普通は「障害」と言ってよいところを、わざわざ「影響」とい
元のコメントとは別ACですが。
あなたのコメントは元コメントに対する反論になってないです。
まず「影響」ってどういうことなんでしょうか。普通は「障害」と言ってよいところを、わざわざ「影響」という広めの言葉に替えて言っています。
偽計業務妨害は、その行為を実行すれば相手が困惑すると認識して実行すれば成立します。障害が発生する必要はありません。わざわざ広めの言葉に換えたのではなく、それが偽計業務妨害とされる行為の条件だからそう言っているだけではないのですか。
岡崎の事件の場合、被疑者はサービスの負荷を考えて利用者が少ないと考えられる時間帯にクロールすることに決めたということでした。最初はそういう考慮をしていたのに、プログラムを実行し始めたら相手の負荷を全く見なかったとか、アクセス遮断されたら他からアクセスしたりとか、そういう事情が積み重なった上で、「相手が困惑しても構わない」と思ってやっているんだろうという判断に至っているわけで、法律的におかしな話ではありません。
>その行為を実行すれば相手が困惑すると認識して実行すれば成立します。
つまりクラックツールやウィルスを保持していたら、それを拾った相手が困惑していると認識して保持していたら、ダメってことなんですな。で、元の法案は、それが成立すると書かれているわけです。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
単純所持でも犯罪かねぇ (スコア:0)
そうするとウイルスがいっぱい入っているP2Pの接続なんか犯罪行為になってWinny/Shareの撲滅も楽だなぁ(棒
#うちのVirusフォルダどうしよう。蓄積多いから「提供可能」と判断されそうだ
Re: (スコア:0)
正当な理由があれば持っていてもいいんだよね?
それがアウトだったら、官邸に送りつければどうなることか、確かめて見たいわ。
「人に実行させる目的で」 (スコア:2, 参考になる)
持ってて駄目なのは「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」だけですよ。
なので、
「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」
「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」
「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」
とかでは、説明を読む限りでは受信者が逮捕されることはないと思います。
# でも「P2Pのキャッシュにウィルスに感染したファイルが入っている」は微妙かもしれない。人に実行させる目的と言えるもんなぁ。
Re: (スコア:1)
世の中には未必の故意ってのがありまして....
>「メールのゴミ箱にウィルスメールが残っている」
>「2ch過去ログにウィルスとみなされるスクリプトが入ってる」
>「P2Pでダウンロードしたものがウィルスに感染してた」
あと、ウィルス駆除系で隔離するってのもあるけど、
「それらが万一、誰かの手にわたったら感染するかもしれない」
と、わかっていながら保持した、つまり、単なる隔離も、
他人の手に渡ったら感染する、けど、まぁ保持しとこうは、
「人に実行させる目的でウイルスの取得や保管」について
未必の故意が認定されることもありえるんだよね。
でもって、botなんかにされちゃ
Re: (スコア:1, 参考になる)
あなたは「未必の故意」について誤解しているのでは?
未必の故意は
1. この行為を続けると××という犯罪が成立するかもしれないという認識を持ちながら
2. でもその行為を続けちゃおう
で成立するものではないですよ。
未必の故意が認められるためには
1. この行為を続けると××という犯罪が成立するかもしれないという認識を持ちながら
2. それに加えて「たとえ犯罪が成立してもかまわないよね」と容認し
3. その行為を続ける
という条件が必要です。この2の条件が無いと
Re: (スコア:0)
>という条件が必要です。この2の条件が無いと、ほとんどの過失罪に未必の故意が成立してしまいます。
日本にはLibrahack事件という有名な事件があってだな、まさにそれをやっちゃったわけだ。
http://www.libra-sc.jp/project/2011011511581447.html [libra-sc.jp]
「本人が「過失ではありませんか?」と聞いたところ、「影響が出ることを全く予想しなかったわけではないので、過失ではなく故意が認定される」という答えでした。これ、ひどいことを言ってるんですよ。
まず「影響」ってどういうことなんでしょうか。普通は「障害」と言ってよいところを、わざわざ「影響」とい
Re: (スコア:0)
元のコメントとは別ACですが。
あなたのコメントは元コメントに対する反論になってないです。
偽計業務妨害は、その行為を実行すれば相手が困惑すると認識して実行すれば成立します。障害が発生する必要はありません。わざわざ広めの言葉に換えたのではなく、それが偽計業務妨害とされる行為の条件だからそう言っているだけではないのですか。
岡崎の事件の場合、被疑者はサービスの負荷を考えて利用者が少ないと考えられる時間帯にクロールすることに決めたということでした。最初はそういう考慮をしていたのに、プログラムを実行し始めたら相手の負荷を全く見なかったとか、アクセス遮断されたら他からアクセスしたりとか、そういう事情が積み重なった上で、「相手が困惑しても構わない」と思ってやっているんだろうという判断に至っているわけで、法律的におかしな話ではありません。
Re:「人に実行させる目的で」 (スコア:1)
>その行為を実行すれば相手が困惑すると認識して実行すれば成立します。
つまりクラックツールやウィルスを保持していたら、それを拾った相手が困惑していると認識して保持していたら、ダメってことなんですな。
で、元の法案は、それが成立すると書かれているわけです。