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曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけで特許が取れる方が驚きだ。
こんなくだらないことで特許を取れるのはアメリカだけだと思っていたが、日本もそうだったとは…
ファイルシステムに、同期用に各ファイルのハシュダグを入れておくと良いかもしれません。後付けならば、各ディレクトリに隠しファイルとしてハッシュタグを格納したファイルを置いてはどうでしょうか。
>特許の目的って、公開させる代わりに独占を認める・発明の意欲を与える・競争を良い方向に持っていく、といった所らしいですけど、こういうの見ているとどの意味もほとんど果たせてませんよね。
果たせてない例だけ持ち出してほとんど○○だというのは、テレビや漫画、ゲームなどを批判するのに使われてきた伝統的手段ですね。まぁ、新しいモノを作ったことがない人には特許制度の有用さは理解できないと思いますけど。
別に制度が完全だと言うつもりはありませんが。不備がある場合は様々な手法で穴を塞ぎ続けてますね。
政策として一部の産業に特許を認めない国も存在します。当然、特許保護の対象にならない産業はビジネスとして成り立たないので死んでますね。それで良いなら、なくても良いんじゃないですか?
特許などなくても産業は成り立ちますよ。特許で保護されないのなら秘匿すればいいだけですし。他国では特許を取れるのですから。さらに非関税障壁を組み合わせれば外国企業の参入を抑制すれば、逆に自国産業を促進する要素にすらなりますよね。
>特許で保護されないのなら秘匿すればいいだけですし。他国では特許を取れるのですから。
ええ。他国の技術をパクった新製品が大量に溢れることになるでしょうね。勿論、自分たちが新しいモノを作ったらパクられるだけなので何も作りません。ただひたすらパクるだけ。アイディアで勝負する企業は死に、体力のある大手だけが生き残ることでしょう。
>さらに非関税障壁を組み合わせれば外国企業の参入を抑制すれば、逆に自国産業を促進する要素にすらなりますよね。
開発能力のない産業体はできるでしょうね。特許切れ品市場が形成されている一部産業とは相性が良いと思います。
そうだね。無くてもいいよ。
> 曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけ後知恵ならいくらでも言える。コロンブスの卵。
卵の立て方に特許は与えられたのでしょうか? 私、気になります!
いや、大抵の人間が真っ先考えることだろ。サイズや時間ならすぐ求められるし、それだけでもそこそこの精度がある。ファイルを馬鹿正直に1bitごとに比較するほどの精度もいらんだろうし。
> いや、大抵の人間が真っ先考えることだろ。今の人間が考えるんならね。Appleが出願した時点で他に誰もそれを明言している人がいなかったから特許として成立したの。
いやコンピュータの性能が限られていた昔のほうがこの手の手法は必要だろ。データを完全に比較するには、一度CPUのレジスタに読み込んで比較しなければいけない。だから、どうやってもレジスタのビット数×一秒あたりの比較命令実行数以上の速度で処理できないからな大体、再生時間もファイルサイズも本来ファイル自体が持ってる情報だろ。それを比較したぐらいで特許とか馬鹿げてる。
> コンピュータの性能が限られていた昔のほうが> この手の手法は必要だろ。必要であるかは特許の成立とは無関係です。
> 大体、再生時間もファイルサイズも本来ファイル自体が持ってる情報だろ。既存のものであってもその利用方法に新規性があれば特許は成立します。
> それを比較したぐらいで特許とか馬鹿げてる。比較して利用することをそれまで誰も示していなかったのですから、特許が成立して当然です。
> 比較して利用することをそれまで誰も示していなかったのですから、特許が成立して当然です。
特許の申告には金や労力がかかるので審査で自明であるとか新規性に欠けるという理由で蹴られる可能性が極めて高いと誰もが考えるようなアイデアは出願しても徒労となってしまう。
そんなトリビアルなアイデアでも誰かが出願してみたら審査がなまくらで通ってしまうことがあるのが特許という制度の問題であるとずーーーーっと言われていた。
今回もそういうことだ。
今回の件は出願どころかほとんどタダでできる公知の例も見つからなかったので間違い。
ファイル同期しようと思ったら、メタ情報出の比較なんて超常套手段なんだけれどね。どう転んでも、後知恵とかそういう次元じゃない。
「え、こんな枯れた発想にまで特許与えちゃうの?」
だろうね。
> ファイル同期しようと思ったら、メタ情報出の比較なんて超常套手段なんだけれどね。今ではそうですが、出願時は一般的な方法ではありませんでした。
> どう転んでも、後知恵とかそういう次元じゃない。最近普及した手段をもって批判するのは後知恵そのものです。
> 今ではそうですが、出願時は一般的な方法ではありませんでした。
えっ?これって、確か特許第4695653号ですよね?出願日は2005年9月23日なんですけど……。この時点では公知もいいところです。正直、こんな特許が通ることの方が異常。
4204977号ではないかと。優先権は2001年。
でも具体的に公知であった例は挙げられないんですね。わかります。
10年以上前のさして重要ではない記憶なんてあやふやで当たり前だろ。成功報酬でいいから200万出してくれるなら先行事例探す作業するでよ。
Appleの特許や同期の方法の詳細は知らないけれど、MS-DOSのXCOPYは変更日付を見て新しければコピーするなんてことを80年代からしている。
同じ曲名の違う曲(本当に別物であったりカバー曲であったり)があるから、曲の長さやアーティスト名なんかも比較対象にする必要があるのということなのだろう。
とすると、ファイル名の重複を許さないMS-DOS上でのXCOPYと本質的には動作は変わらないと思う。ファイルを区別するために使用している情報が違うだけ。
あとは、実際の同期を行うときの細かい動作による制約がどれだけ特許のクレームに入っているか、かな。
特許・実用新案公報DB [inpit.go.jp]
> とすると、ファイル名の重複を許さないMS-DOS上でのXCOPYと本質的には動作は変わらないと思う。飛躍しすぎ。
> ファイルを区別するために使用している情報が違うだけ。その違う情報を使うというのがコロンブスの卵で誰も思いつかなかった、という話。
メタ情報なんかどうでも良くて、片側に無いファイルがあったらコピーしてきて両側を同じにするだけなんじゃないの?
よく知らんけど。
>> 曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけ> 後知恵ならいくらでも言える。コロンブスの卵。
過去に同じようなことをしている例があることが実証できれば、それでひっくり返せるんじゃないの?子供時代に、あるアイディアを思いついても、それで特許をとろうなんて考える人はあまりいないと思う、といったレベルの話だと思う。無理矢理オリジナリティを探すとすれば、これで特許を取れるかもと思いついたところかな。
> 過去に同じようなことをしている例があることが実証できれば、それでひっくり返せるんじゃないの?審査官も競合他社の知財担当もそれを実証できなかったから特許として成立した。
> 子供時代に、あるアイディアを思いついても、それで特許をとろうなんて考える人はあまりいないと思う、といったレベルの話だと思う。全然違う。
> 審査官も競合他社の知財担当もそれを実証できなかったから
審査官は実証するひまがなかったのでとりあえず、特許を通したんだ。
問題があるなら誰かが裁判おこして白黒つけるだろーと。
特許制度ってそうやって運用されてんだよ。
だから特許審査が通ったことなんてそのアイデアに新規性が本当にあるかどうかを保証しないんだ。実際のとこは。
今回の焦点となっている第4204977号特許は裁判起こされた上で有効と認められた特許なので、新規性がある可能性は高いですね。
日本では特許の有効無効を裁判では決めないよ。無効審判は裁判ではない。今回の特許は元々mp3などのメタ情報を「メディア情報」として比較に使うというのをポイントとして特許が認められている。この特許を持ち出してAppleは「メディア情報にファイルサイズなども含まれる」と主張した。ところが、ファイルサイズをキーとして使う同期技術というのは極めて枯れた技術であって先行事例は当然腐るほどある(それこそrsyncでもいい)わけだから今回の特許は「無効かもしくは請求項が制限される」ということは自明で、この時点でApple敗訴の判断は下せる。これは極めて常識的な判断。
一方Appleの言い分は更におかしくて、自ら「ファイルサイズがメディア情報である」と言ってしまったら、例えばrsyncなんかは「メディア情報を使う先行事例」ってことになる。Appleの日本人弁護士がアホなのかなんか知らんが明らかにこの後の無効審判で不利になるような口の滑らせかたをしていて何言ってんのこいつって感じ。
[発明]と思えない発明がいっぱい登録されているんだよね。
自分(や所属する企業)が武器として持っていれば強いんだけど、なんだか情けなくなる。そして、自分(や会社)が特許侵害しているといわれると、その内容に目を疑う。
そりゃ先願制だし特許庁を納得させられれば特許として成立するけど、なんだかなぁ。ほかの企業の足引っ張るための特許ばかりで腹が立つ。
訴えられたら公知例を探してきて反論するだけだから楽なお仕事のような気がする。
少なくとも日本では、公知例があるものに関しては裁判でバシバシ特許無効の判断を下して欲しいね。
# 会社のノルマで無理やり特許出願をすると、驚くくらい一生懸命公知例検索をされて拒絶されるんだが。# なんで下らん特許が簡単に登録されるのか分からない。
それは無理やり出願される特許の処理に追われてるからでは?防衛の為に下らない特許でも取れれば儲けもの、って感覚で大量に出願してるんですから、中には漏れも発生するでしょう。
合成の誤謬の典型ですね。
だから、裁判すれば単に無効になるような特許なんだと思うだが、東京地裁は何を思ったか斜め上の解釈でサムソンの勝ちと。
いや、別に勝っていないでしょ。
特許の裁判で訴えた方は勝つか勝てないか、訴えられた方は負けるか負けないか。
いったい何が斜め上なの?この内容でサムスンが負ける(アップルが勝つ)ほうがよっぽどおかしいだろ
裁判所は、争点にされていないことに判決を出すことはしません。
特許無効訴訟より、特許の範囲には含まれないと訴えるほうが立証が楽というのがあります。特許要件の必須構成要素のうち、一つでも該当するものが無ければそれでOKですから。
特許無効とするならば、件の特許が特許第4204977号とすれば、審判が掛かった末の登録 [inpit.go.jp]ですからそれ以上の公知例を提示する必要があります。
曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけの特許だ、と解釈するのが驚きだ。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:0)
曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけで特許が取れる方が驚きだ。
こんなくだらないことで特許を取れるのはアメリカだけだと思っていたが、日本もそうだったとは…
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:2)
弁理士の腕の見せ所。
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:1)
ファイルシステムに、同期用に各ファイルのハシュダグを入れておくと良いかもしれません。
後付けならば、各ディレクトリに隠しファイルとしてハッシュタグを格納したファイルを置いてはどうでしょうか。
なんて言うか (スコア:0)
特許の目的って、公開させる代わりに独占を認める・発明の意欲を与える・競争を良い方向に持っていく、といった所らしいですけど、こういうの見ているとどの意味もほとんど果たせてませんよね。
特にソフトウェア特許なんかは。
いっそ、市場で売るには設計情報とソースコードをオープンにする義務を課す、といった方がよほど良い方向に行くと思いますね。
Re:なんて言うか (スコア:2)
>特許の目的って、公開させる代わりに独占を認める・発明の意欲を与える・競争を良い方向に持っていく、といった所らしいですけど、こういうの見ているとどの意味もほとんど果たせてませんよね。
果たせてない例だけ持ち出してほとんど○○だというのは、テレビや漫画、ゲームなどを批判するのに使われてきた伝統的手段ですね。
まぁ、新しいモノを作ったことがない人には特許制度の有用さは理解できないと思いますけど。
別に制度が完全だと言うつもりはありませんが。不備がある場合は様々な手法で穴を塞ぎ続けてますね。
政策として一部の産業に特許を認めない国も存在します。当然、特許保護の対象にならない産業はビジネスとして成り立たないので死んでますね。それで良いなら、なくても良いんじゃないですか?
Re: (スコア:0)
特許などなくても産業は成り立ちますよ。
特許で保護されないのなら秘匿すればいいだけですし。他国では特許を取れるのですから。
さらに非関税障壁を組み合わせれば外国企業の参入を抑制すれば、逆に自国産業を促進する要素にすらなりますよね。
Re:なんて言うか (スコア:2)
>特許で保護されないのなら秘匿すればいいだけですし。他国では特許を取れるのですから。
ええ。他国の技術をパクった新製品が大量に溢れることになるでしょうね。
勿論、自分たちが新しいモノを作ったらパクられるだけなので何も作りません。ただひたすらパクるだけ。
アイディアで勝負する企業は死に、体力のある大手だけが生き残ることでしょう。
>さらに非関税障壁を組み合わせれば外国企業の参入を抑制すれば、逆に自国産業を促進する要素にすらなりますよね。
開発能力のない産業体はできるでしょうね。
特許切れ品市場が形成されている一部産業とは相性が良いと思います。
Re: (スコア:0)
そうだね。
無くてもいいよ。
Re: (スコア:0)
> 曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけ
後知恵ならいくらでも言える。コロンブスの卵。
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:2, おもしろおかしい)
卵の立て方に特許は与えられたのでしょうか? 私、気になります!
Re: (スコア:0)
いや、大抵の人間が真っ先考えることだろ。
サイズや時間ならすぐ求められるし、それだけでもそこそこの精度がある。
ファイルを馬鹿正直に1bitごとに比較するほどの精度もいらんだろうし。
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:1)
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:1)
> いや、大抵の人間が真っ先考えることだろ。
今の人間が考えるんならね。
Appleが出願した時点で他に誰もそれを明言している人がいなかったから特許として成立したの。
Re: (スコア:0)
いや
コンピュータの性能が限られていた昔のほうが
この手の手法は必要だろ。
データを完全に比較するには、一度CPUのレジスタに読み込んで比較しなければいけない。
だから、どうやってもレジスタのビット数×一秒あたりの比較命令実行数以上の速度で処理できないからな
大体、再生時間もファイルサイズも本来ファイル自体が持ってる情報だろ。
それを比較したぐらいで特許とか馬鹿げてる。
Re: (スコア:0)
> コンピュータの性能が限られていた昔のほうが
> この手の手法は必要だろ。
必要であるかは特許の成立とは無関係です。
> 大体、再生時間もファイルサイズも本来ファイル自体が持ってる情報だろ。
既存のものであってもその利用方法に新規性があれば特許は成立します。
> それを比較したぐらいで特許とか馬鹿げてる。
比較して利用することをそれまで誰も示していなかったのですから、特許が成立して当然です。
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:2)
> 比較して利用することをそれまで誰も示していなかったのですから、特許が成立して当然です。
特許の申告には金や労力がかかるので審査で
自明であるとか新規性に欠けるという理由で
蹴られる可能性が極めて高いと誰もが考える
ようなアイデアは出願しても徒労となってしまう。
そんなトリビアルなアイデアでも誰かが出願
してみたら審査がなまくらで通ってしまうこと
があるのが特許という制度の問題であると
ずーーーーっと言われていた。
今回もそういうことだ。
Re: (スコア:0)
今回の件は出願どころかほとんどタダでできる公知の例も見つからなかったので間違い。
Re: (スコア:0)
ファイル同期しようと思ったら、メタ情報出の比較なんて超常套手段なんだけれどね。
どう転んでも、後知恵とかそういう次元じゃない。
「え、こんな枯れた発想にまで特許与えちゃうの?」
だろうね。
Re: (スコア:0)
> ファイル同期しようと思ったら、メタ情報出の比較なんて超常套手段なんだけれどね。
今ではそうですが、出願時は一般的な方法ではありませんでした。
> どう転んでも、後知恵とかそういう次元じゃない。
最近普及した手段をもって批判するのは後知恵そのものです。
Re: (スコア:0)
> 今ではそうですが、出願時は一般的な方法ではありませんでした。
えっ?
これって、確か特許第4695653号ですよね?
出願日は2005年9月23日なんですけど……。
この時点では公知もいいところです。正直、こんな特許が通ることの方が異常。
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:1)
4204977号ではないかと。優先権は2001年。
Re: (スコア:0)
でも具体的に公知であった例は挙げられないんですね。わかります。
Re: (スコア:0)
10年以上前のさして重要ではない記憶なんてあやふやで当たり前だろ。成功報酬でいいから200万出してくれるなら先行事例探す作業するでよ。
Re: (スコア:0)
Appleの特許や同期の方法の詳細は知らないけれど、MS-DOSのXCOPYは変更日付を見て新しければコピーするなんてことを80年代からしている。
同じ曲名の違う曲(本当に別物であったりカバー曲であったり)があるから、曲の長さやアーティスト名なんかも比較対象にする必要があるのということなのだろう。
とすると、ファイル名の重複を許さないMS-DOS上でのXCOPYと本質的には動作は変わらないと思う。
ファイルを区別するために使用している情報が違うだけ。
あとは、実際の同期を行うときの細かい動作による制約がどれだけ特許のクレームに入っているか、かな。
Re: (スコア:0)
特許・実用新案公報DB [inpit.go.jp]
Re: (スコア:0)
> とすると、ファイル名の重複を許さないMS-DOS上でのXCOPYと本質的には動作は変わらないと思う。
飛躍しすぎ。
> ファイルを区別するために使用している情報が違うだけ。
その違う情報を使うというのがコロンブスの卵で誰も思いつかなかった、という話。
Re: (スコア:0)
メタ情報なんかどうでも良くて、片側に無いファイルがあったらコピーしてきて両側を同じにするだけなんじゃないの?
よく知らんけど。
Re: (スコア:0)
>> 曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけ
> 後知恵ならいくらでも言える。コロンブスの卵。
過去に同じようなことをしている例があることが実証できれば、それでひっくり返せるんじゃないの?
子供時代に、あるアイディアを思いついても、それで特許をとろうなんて考える人はあまりいないと思う、といったレベルの話だと思う。
無理矢理オリジナリティを探すとすれば、これで特許を取れるかもと思いついたところかな。
Re: (スコア:0)
> 過去に同じようなことをしている例があることが実証できれば、それでひっくり返せるんじゃないの?
審査官も競合他社の知財担当もそれを実証できなかったから特許として成立した。
> 子供時代に、あるアイディアを思いついても、それで特許をとろうなんて考える人はあまりいないと思う、といったレベルの話だと思う。
全然違う。
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:2)
> 審査官も競合他社の知財担当もそれを実証できなかったから
審査官は実証するひまがなかったのでとりあえず、
特許を通したんだ。
問題があるなら誰かが裁判おこして白黒つけるだろーと。
特許制度ってそうやって運用されてんだよ。
だから特許審査が通ったことなんて
そのアイデアに新規性が本当にあるか
どうかを保証しないんだ。実際のとこは。
Re: (スコア:0)
今回の焦点となっている第4204977号特許は裁判起こされた上で有効と認められた特許なので、新規性がある可能性は高いですね。
Re: (スコア:0)
日本では特許の有効無効を裁判では決めないよ。無効審判は裁判ではない。
今回の特許は元々mp3などのメタ情報を「メディア情報」として比較に使うというのをポイントとして特許が認められている。
この特許を持ち出してAppleは「メディア情報にファイルサイズなども含まれる」と主張した。
ところが、ファイルサイズをキーとして使う同期技術というのは極めて枯れた技術であって先行事例は当然腐るほどある(それこそrsyncでもいい)わけだから
今回の特許は「無効かもしくは請求項が制限される」ということは自明で、この時点でApple敗訴の判断は下せる。
これは極めて常識的な判断。
一方Appleの言い分は更におかしくて、自ら「ファイルサイズがメディア情報である」と言ってしまったら、例えばrsyncなんかは「メディア情報を使う先行事例」ってことになる。
Appleの日本人弁護士がアホなのかなんか知らんが明らかにこの後の無効審判で不利になるような口の滑らせかたをしていて何言ってんのこいつって感じ。
Re: (スコア:0)
[発明]と思えない発明がいっぱい登録されているんだよね。
自分(や所属する企業)が武器として持っていれば強いんだけど、なんだか情けなくなる。
そして、自分(や会社)が特許侵害しているといわれると、その内容に目を疑う。
そりゃ先願制だし特許庁を納得させられれば特許として成立するけど、なんだかなぁ。
ほかの企業の足引っ張るための特許ばかりで腹が立つ。
Re: (スコア:0)
訴えられたら公知例を探してきて反論するだけだから楽なお仕事のような気がする。
少なくとも日本では、公知例があるものに関しては裁判でバシバシ特許無効の判断を下して欲しいね。
# 会社のノルマで無理やり特許出願をすると、驚くくらい一生懸命公知例検索をされて拒絶されるんだが。
# なんで下らん特許が簡単に登録されるのか分からない。
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:1)
# 会社のノルマで無理やり特許出願をすると、驚くくらい一生懸命公知例検索をされて拒絶されるんだが。
# なんで下らん特許が簡単に登録されるのか分からない。
それは無理やり出願される特許の処理に追われてるからでは?
防衛の為に下らない特許でも取れれば儲けもの、って感覚で大量に出願してるんですから、
中には漏れも発生するでしょう。
合成の誤謬の典型ですね。
Re: (スコア:0)
だから、裁判すれば単に無効になるような特許なんだと思うだが、
東京地裁は何を思ったか斜め上の解釈でサムソンの勝ちと。
Re: (スコア:0)
いや、別に勝っていないでしょ。
特許の裁判で訴えた方は勝つか勝てないか、訴えられた方は負けるか負けないか。
Re: (スコア:0)
いったい何が斜め上なの?
この内容でサムスンが負ける(アップルが勝つ)ほうがよっぽどおかしいだろ
単にサムソン側の訴訟戦略でしょ (スコア:0)
裁判所は、争点にされていないことに判決を出すことはしません。
特許無効訴訟より、特許の範囲には含まれないと訴えるほうが立証が楽というのがあります。
特許要件の必須構成要素のうち、一つでも該当するものが無ければそれでOKですから。
特許無効とするならば、件の特許が特許第4204977号とすれば、
審判が掛かった末の登録 [inpit.go.jp]ですからそれ以上の公知例を提示する必要があります。
Re: (スコア:0)
曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけの特許だ、と解釈するのが驚きだ。