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曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけで特許が取れる方が驚きだ。
こんなくだらないことで特許を取れるのはアメリカだけだと思っていたが、日本もそうだったとは…
> 曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけ後知恵ならいくらでも言える。コロンブスの卵。
>> 曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけ> 後知恵ならいくらでも言える。コロンブスの卵。
過去に同じようなことをしている例があることが実証できれば、それでひっくり返せるんじゃないの?子供時代に、あるアイディアを思いついても、それで特許をとろうなんて考える人はあまりいないと思う、といったレベルの話だと思う。無理矢理オリジナリティを探すとすれば、これで特許を取れるかもと思いついたところかな。
> 過去に同じようなことをしている例があることが実証できれば、それでひっくり返せるんじゃないの?審査官も競合他社の知財担当もそれを実証できなかったから特許として成立した。
> 子供時代に、あるアイディアを思いついても、それで特許をとろうなんて考える人はあまりいないと思う、といったレベルの話だと思う。全然違う。
> 審査官も競合他社の知財担当もそれを実証できなかったから
審査官は実証するひまがなかったのでとりあえず、特許を通したんだ。
問題があるなら誰かが裁判おこして白黒つけるだろーと。
特許制度ってそうやって運用されてんだよ。
だから特許審査が通ったことなんてそのアイデアに新規性が本当にあるかどうかを保証しないんだ。実際のとこは。
今回の焦点となっている第4204977号特許は裁判起こされた上で有効と認められた特許なので、新規性がある可能性は高いですね。
日本では特許の有効無効を裁判では決めないよ。無効審判は裁判ではない。今回の特許は元々mp3などのメタ情報を「メディア情報」として比較に使うというのをポイントとして特許が認められている。この特許を持ち出してAppleは「メディア情報にファイルサイズなども含まれる」と主張した。ところが、ファイルサイズをキーとして使う同期技術というのは極めて枯れた技術であって先行事例は当然腐るほどある(それこそrsyncでもいい)わけだから今回の特許は「無効かもしくは請求項が制限される」ということは自明で、この時点でApple敗訴の判断は下せる。これは極めて常識的な判断。
一方Appleの言い分は更におかしくて、自ら「ファイルサイズがメディア情報である」と言ってしまったら、例えばrsyncなんかは「メディア情報を使う先行事例」ってことになる。Appleの日本人弁護士がアホなのかなんか知らんが明らかにこの後の無効審判で不利になるような口の滑らせかたをしていて何言ってんのこいつって感じ。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:0)
曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけで特許が取れる方が驚きだ。
こんなくだらないことで特許を取れるのはアメリカだけだと思っていたが、日本もそうだったとは…
Re: (スコア:0)
> 曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけ
後知恵ならいくらでも言える。コロンブスの卵。
Re: (スコア:0)
>> 曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較で同じファイルか見分けるだけ
> 後知恵ならいくらでも言える。コロンブスの卵。
過去に同じようなことをしている例があることが実証できれば、それでひっくり返せるんじゃないの?
子供時代に、あるアイディアを思いついても、それで特許をとろうなんて考える人はあまりいないと思う、といったレベルの話だと思う。
無理矢理オリジナリティを探すとすれば、これで特許を取れるかもと思いついたところかな。
Re: (スコア:0)
> 過去に同じようなことをしている例があることが実証できれば、それでひっくり返せるんじゃないの?
審査官も競合他社の知財担当もそれを実証できなかったから特許として成立した。
> 子供時代に、あるアイディアを思いついても、それで特許をとろうなんて考える人はあまりいないと思う、といったレベルの話だと思う。
全然違う。
Re: (スコア:2)
> 審査官も競合他社の知財担当もそれを実証できなかったから
審査官は実証するひまがなかったのでとりあえず、
特許を通したんだ。
問題があるなら誰かが裁判おこして白黒つけるだろーと。
特許制度ってそうやって運用されてんだよ。
だから特許審査が通ったことなんて
そのアイデアに新規性が本当にあるか
どうかを保証しないんだ。実際のとこは。
Re:曲の長さや音楽ファイルのサイズなどの比較による同期 (スコア:0)
今回の焦点となっている第4204977号特許は裁判起こされた上で有効と認められた特許なので、新規性がある可能性は高いですね。
Re: (スコア:0)
日本では特許の有効無効を裁判では決めないよ。無効審判は裁判ではない。
今回の特許は元々mp3などのメタ情報を「メディア情報」として比較に使うというのをポイントとして特許が認められている。
この特許を持ち出してAppleは「メディア情報にファイルサイズなども含まれる」と主張した。
ところが、ファイルサイズをキーとして使う同期技術というのは極めて枯れた技術であって先行事例は当然腐るほどある(それこそrsyncでもいい)わけだから
今回の特許は「無効かもしくは請求項が制限される」ということは自明で、この時点でApple敗訴の判断は下せる。
これは極めて常識的な判断。
一方Appleの言い分は更におかしくて、自ら「ファイルサイズがメディア情報である」と言ってしまったら、例えばrsyncなんかは「メディア情報を使う先行事例」ってことになる。
Appleの日本人弁護士がアホなのかなんか知らんが明らかにこの後の無効審判で不利になるような口の滑らせかたをしていて何言ってんのこいつって感じ。