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シャープ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(4) 実際には、本件掃除機は、その排気口付近から放出されるイオンによって本件掃除機を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、アレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではなかった。http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-3 [caa.go.jp]
実験方法と結果を見たかったんだけどな(´・ω・`)ざっとpdf見たけど、見当たらなかった。
PDF 読むと,ほんとに実質的にこの文章しか書いてないよねえ.
で,この文章を読むと,定量的ではなく定性的に書いてあるのだな…この辺のお役所的表現に疎いのでよくわからんのだが,素直に読めば
「能力をオーバーに誤解させたとかじゃなく, この掃除機にアレルゲンを分解する能力がそもそも無いだろがゴルァ」
と書いてあるように見受けられる.そこんとこどうなんだろう?ほんとに,まったく,これっぽっちも効果がないんだろうか?
たぶん、指摘されている広告の「お部屋の空気」「「プラズマクラスター室内放出」といったフレーズ、および室内を描いた図に対して、「そういう広告を出したかったら室内での実証ができなきゃダメ。うちが頼んでやってみたらそんな能力なかった。」と指導してるんじゃないかと思います。
シャープのページ [sharp.co.jp]だと何の製品か不明ですが
●試験機関:広島大学大学院 先端物質科学研究科●試験方法:掃除をしない実際の居住空間(約8畳)での浮遊ダニのアレル物質の作用をELISA法で測定。その増加率を算出。(プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³)■試験結果:4週間後にダニのアレル物質を抑制。
という記述があるし、
アレル物質...ググって分かったけど、なんなんだかね。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
消費者庁:景品表示法関連報道発表資料 (スコア:4, 参考になる)
シャープ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(4) 実際には、本件掃除機は、その排気口付近から放出されるイオンによって
本件掃除機を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、
アレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではなかった。
http://www.caa.go.jp/representation/index.html#m01-3 [caa.go.jp]
実験方法と結果を見たかったんだけどな(´・ω・`)
ざっとpdf見たけど、見当たらなかった。
Re: (スコア:0)
PDF 読むと,ほんとに実質的にこの文章しか書いてないよねえ.
で,この文章を読むと,定量的ではなく定性的に書いてあるのだな…
この辺のお役所的表現に疎いのでよくわからんのだが,素直に読めば
「能力をオーバーに誤解させたとかじゃなく,
この掃除機にアレルゲンを分解する能力がそもそも無いだろがゴルァ」
と書いてあるように見受けられる.そこんとこどうなんだろう?
ほんとに,まったく,これっぽっちも効果がないんだろうか?
Re: (スコア:3, 興味深い)
たぶん、指摘されている広告の「お部屋の空気」「「プラズマクラスター室内放出」といったフレーズ、および室内を描いた図に対して、「そういう広告を出したかったら室内での実証ができなきゃダメ。うちが頼んでやってみたらそんな能力なかった。」と指導してるんじゃないかと思います。
シャープのページ [sharp.co.jp]だと何の製品か不明ですが
という記述があるし、
Re:消費者庁:景品表示法関連報道発表資料 (スコア:0)
アレル物質...ググって分かったけど、なんなんだかね。