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日本政府はビットコインを通貨とみなさない [itmedia.co.jp]と言ってるんだけど、取り扱いもはっきりさせてないくせに、税金だけはきっちりと持っていこうとするって何かおかしくない?
通貨ではないということはモノなんだから課税されるでしょ。
近藤駿介 In My Opinion [fc2.com]に拠ると、
政府はインターネット上の仮想通貨『ビットコイン』の取引ルールを導入する。ビットコインを通貨ではなく『モノ』と認定し、貴金属などと同じく取引での売買益などは課税対象にする。銀行での取り扱いや証券会社の売買仲介は禁止する。
1.ビットコインは「モノ」である2.「モノ」であるから「金融商品」には該当しない3.「金融商品」に該当しないので、金融商品取引業者である銀行や証券会社を介した取引は禁止4.それゆえ、金融商品及び金融商品取引業者を管理監督する財務省(金融庁)は一切関与せず責任も負わない
ビットコインを「モノ」と認定するということは、ビットコインは「デジタルコンテンツ」という扱いになるのではないかと思います。しかし、「日本の消費者が、 国内事業者X からネットを通じて購入するデジタルコンテンツ(音楽、電子書籍、映画等). は国内取引として消費税が課されるが、 国外事業者Y からネットを通じて購入するデジタルコンテンツは国外取引として課税の対象外とされている」(2013年11月 財務省主税局税制二課「国境を越えた役務の提供等に対する消費税の課税の在り方について」)わけですから、世界的に普及が進んだビットコインを消費税の対象にするという指針は、ほとんど意味をなさないことになります。
ビットコインを「金融商品」に含まれなかったことで、金融庁(財務省)がビットコインなどを取り扱う業者に対して、何の規制も監督もしなくてもいいようになりました。従って、マウントゴックスのようなビットコインを扱う「私設取引所」も、ビットコインの取引を行う売買仲介会社も、この先ほとんど何の法的な規制を受けずに国内で運営することが出来るようになります。
との事で、投稿者的には妥当な見解だと思います。
その理屈は法律論としてはとてもおかしいですね。前提となっている日経の記事が誤報である疑いがあります。閣議決定で回答がなされるので、おとなしく待ちましょう。
いや、刑法や商法の規制はうけるから、法的な規制を受けないわけじゃないだろ
投資対象として見る場合はそれでよさそうですね。
ただ、もしも売上・仕入とも Bitcoin だなんて事業者が出てきたりすると、帳簿付けが果てしなく面倒なことになりそうですが・・・。政府としては、通貨じゃないんだからそういうケースはあえて考えてないってことでしょうかね。
ただし、国内でやる場合には課税されるんでしょ。
預り金をとってやるような両替方式だと、出資法の絡みがあるのでは。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
通貨とは認めん! (スコア:0)
日本政府はビットコインを通貨とみなさない [itmedia.co.jp]と言ってるんだけど、
取り扱いもはっきりさせてないくせに、税金だけはきっちりと持っていこうとするって何かおかしくない?
Re: (スコア:1)
通貨ではないということはモノなんだから課税されるでしょ。
Re:通貨とは認めん! (スコア:1)
近藤駿介 In My Opinion [fc2.com]に拠ると、
政府はインターネット上の仮想通貨『ビットコイン』の取引ルールを導入する。ビットコインを通貨ではなく『モノ』と認定し、貴金属などと同じく取引での売買益などは課税対象にする。銀行での取り扱いや証券会社の売買仲介は禁止する。
1.ビットコインは「モノ」である
2.「モノ」であるから「金融商品」には該当しない
3.「金融商品」に該当しないので、金融商品取引業者である銀行や証券会社を介した取引は禁止
4.それゆえ、金融商品及び金融商品取引業者を管理監督する財務省(金融庁)は一切関与せず責任も負わない
ビットコインを「モノ」と認定するということは、ビットコインは「デジタルコンテンツ」という扱いになるのではないかと思います。しかし、「日本の消費者が、 国内事業者X からネットを通じて購入するデジタルコンテンツ(音楽、電子書籍、映画等). は国内取引として消費税が課されるが、 国外事業者Y からネットを通じて購入するデジタルコンテンツは国外取引として課税の対象外とされている」(2013年11月 財務省主税局税制二課「国境を越えた役務の提供等に対する消費税の課税の在り方について」)わけですから、世界的に普及が進んだビットコインを消費税の対象にするという指針は、ほとんど意味をなさないことになります。
ビットコインを「金融商品」に含まれなかったことで、金融庁(財務省)がビットコインなどを取り扱う業者に対して、何の規制も監督もしなくてもいいようになりました。従って、マウントゴックスのようなビットコインを扱う「私設取引所」も、ビットコインの取引を行う売買仲介会社も、この先ほとんど何の法的な規制を受けずに国内で運営することが出来るようになります。
との事で、投稿者的には妥当な見解だと思います。
Re:通貨とは認めん! (スコア:1)
その理屈は法律論としてはとてもおかしいですね。前提となっている日経の記事が誤報である疑いがあります。閣議決定で回答がなされるので、おとなしく待ちましょう。
Re: (スコア:0)
いや、刑法や商法の規制はうけるから、法的な規制を受けないわけじゃないだろ
Re: (スコア:0)
投資対象として見る場合はそれでよさそうですね。
ただ、もしも売上・仕入とも Bitcoin だなんて事業者が出てきたりすると、帳簿付けが果てしなく面倒なことになりそうですが・・・。政府としては、通貨じゃないんだからそういうケースはあえて考えてないってことでしょうかね。
Re: (スコア:0)
ただし、国内でやる場合には課税されるんでしょ。
Re: (スコア:0)
預り金をとってやるような両替方式だと、出資法の絡みがあるのでは。