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報告書では「本件博士論文は、公聴会時前の段階の博士論文草稿である。」という小保方氏の主張が、客観的な事実とともに認められています。1. 研究室における博士論文検討会の資料で誤りを指摘された。2. 公聴会前に修正し、主査及び副査にが内容を確認。3. 公聴会のスライドでは、その部分が修正されていた。という事実が確認されたにも関わらず、収録された博士論文はその誤りが訂正される前のものだったようです。
このことで、リファレンスとFig.10の著作権侵害行為があったのかなかったのかがよく分からなくなっており、結局は序章の著作権侵害行為のみが不正行為に当たることになったようです。# なお、もうひとつの不正行為である創作者誤認惹起行為は、別の理由で否定されています。
結局、序章の著作権侵害行為ぐらいでは「不正に学位を取得した」というには弱いとのことで、今回の処分になったようです。
そうすると小保方氏は、最終稿ではない草稿を印刷して装丁してあちこちに配った納めたというわけですか。なんとも間抜けな話ですね。
製本して国会図書館にも収められているものが「下書きでした」っていう話をいいお年であろう先生方が、もっともらしく文書にまとめているところを想像するだけで鬼気迫るものがあるよ
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
本当の博士論文がどれか分からなくなっている (スコア:2, 参考になる)
報告書では「本件博士論文は、公聴会時前の段階の博士論文草稿である。」という小保方氏の主張が、客観的な事実とともに認められています。
1. 研究室における博士論文検討会の資料で誤りを指摘された。
2. 公聴会前に修正し、主査及び副査にが内容を確認。
3. 公聴会のスライドでは、その部分が修正されていた。
という事実が確認されたにも関わらず、収録された博士論文はその誤りが訂正される前のものだったようです。
このことで、リファレンスとFig.10の著作権侵害行為があったのかなかったのかがよく分からなくなっており、結局は序章の著作権侵害行為のみが不正行為に当たることになったようです。
# なお、もうひとつの不正行為である創作者誤認惹起行為は、別の理由で否定されています。
結局、序章の著作権侵害行為ぐらいでは「不正に学位を取得した」というには弱いとのことで、今回の処分になったようです。
Re: (スコア:1)
そうすると小保方氏は、最終稿ではない草稿を印刷して装丁してあちこちに配った納めたというわけですか。なんとも間抜けな話ですね。
Re:本当の博士論文がどれか分からなくなっている (スコア:1)
製本して国会図書館にも収められているものが「下書きでした」っていう話を
いいお年であろう先生方が、もっともらしく文書にまとめているところを
想像するだけで鬼気迫るものがあるよ