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襲ったのは犬なのだから、飼い主はただの監督不注意ですってか
日本でならそれは「未必の故意」として犯罪になるので、この事例でも未必の故意という理由で著作権は認められそうな気がします。
「未必の故意」の意味をきちんと調べた方がいいよ。そんな理由で著作権が認められることは有り得ないって判るから。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
犬をけしかけて人を襲わせても (スコア:0)
襲ったのは犬なのだから、飼い主はただの監督不注意ですってか
Re:犬をけしかけて人を襲わせても (スコア:1)
日本でならそれは「未必の故意」として犯罪になるので、
この事例でも未必の故意という理由で著作権は認められそうな気がします。
Re: (スコア:0)
「未必の故意」の意味をきちんと調べた方がいいよ。
そんな理由で著作権が認められることは有り得ないって判るから。