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もうちょっと泳がせておけば面白かったのに
もうちょっと泳がせて公職選挙法 第137条の2 (未成年者の選挙運動の禁止)で訴えれば面白かったのにね。
公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
罰則の見あたらない特定非営利活動促進法第二条第2項第2号ロと異なり、ここまで来ると一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金だから、私人逮捕が出来たのに。
先生、今回は実在小学生の名を語って活動したのでなく、20歳以上が「ボク小学生」つって活動しただけなので、どれにも該当しません。
法律に脳が二十歳未満とは書いてない。
でも未成年じゃないことをばらす必要はありますね。
真実小学4年生だったら刑法41条「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」があるので、どのみち逮捕も起訴も無理ですね。
特定の人物や団体を批判するのが選挙活動にあたるかどうかは難しいところ。
これ選挙運動じゃなくて政治活動じゃないの?選挙運動とみなされるような行動してた?
ネットで突かれやすい左翼系なネタだし、突いてみたら面白いようにぼろが出て来るしと、なんだかんだと考える前に真相が見えちゃったってところなのでは。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
おしいのは (スコア:0)
もうちょっと泳がせておけば面白かったのに
Re:おしいのは (スコア:5, すばらしい洞察)
もうちょっと泳がせて公職選挙法 第137条の2 (未成年者の選挙運動の禁止)で訴えれば面白かったのにね。
Re: (スコア:0)
公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。
罰則の見あたらない特定非営利活動促進法第二条第2項第2号ロと異なり、ここまで来ると一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金だから、私人逮捕が出来たのに。
Re:おしいのは (スコア:1)
先生、
今回は実在小学生の名を語って活動したのでなく、
20歳以上が「ボク小学生」つって活動しただけなので、
どれにも該当しません。
法律に脳が二十歳未満とは書いてない。
Re: (スコア:0)
でも未成年じゃないことをばらす必要はありますね。
Re: (スコア:0)
真実小学4年生だったら刑法41条「十四歳に満たない者の行為は、罰しない。」があるので、どのみち逮捕も起訴も無理ですね。
Re: (スコア:0)
特定の人物や団体を批判するのが選挙活動にあたるかどうかは難しいところ。
Re: (スコア:0)
これ選挙運動じゃなくて政治活動じゃないの?
選挙運動とみなされるような行動してた?
Re: (スコア:0)
ネットで突かれやすい左翼系なネタだし、突いてみたら面白いようにぼろが出て来るしと、なんだかんだと考える前に真相が見えちゃったってところなのでは。