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もうちょっと泳がせておけば面白かったのに
もうちょっと泳がせて公職選挙法 第137条の2 (未成年者の選挙運動の禁止)で訴えれば面白かったのにね。
特定の人物や団体を批判するのが選挙活動にあたるかどうかは難しいところ。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
おしいのは (スコア:0)
もうちょっと泳がせておけば面白かったのに
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
もうちょっと泳がせて公職選挙法 第137条の2 (未成年者の選挙運動の禁止)で訴えれば面白かったのにね。
Re:おしいのは (スコア:0)
特定の人物や団体を批判するのが選挙活動にあたるかどうかは難しいところ。