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> 約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方
海外の保険約款が外国語表記になったりして
>契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。
交渉は外国語でおkだときついな
TPPに向けた売国法にならないようにきっちり穴塞いで法制化してほしいですな
# え?私のIMEダメすぎ!? 0:穴夫妻で 1:穴塞いで
> 海外の保険約款が外国語表記になったりして
「明示していれば」だからね。「外国語だったので契約内容とは思わなかった」で余裕で通るっしょ。
○○サービス契約 約款←これだけ日本語本文は英語これで言い逃れはできませんね!
日本国内で日本人向けのサービスで約款が英語は、信義則に反するのでアウトということになるんじゃないかな
zenbu hiragana toka nara iidesu ka?
題目が日本語だったのでそれが本文とは思わなかった(無茶がある
原則としてその国での公用語で書いてあるかというのは、「明示」に対する必要な普遍的な条件でしょう。英文表記が原本としても日本語が併記されていないものは契約内容としては認められず、消費者が理解していたか合意していた部分だけが契約として成立するということになるでしょうね。
「明示」というのは「事業者が約款を契約内容とすること」ですよ。相手に分かる言語で書いてあれば何語でもかまいません。約款自体の言語問題は未解決の問題ですね。
たとえ約款が日本語で書いてあってもカリフォルニア州法に則るとか書かれるのは勘弁してほしい。日本の法律だって調べるの大変なのに。(特に各種施行規則)
つまりGPLは無視してOKなのよね。喩えGPL対象品を弄ったのがプロだとしても。
序でに、新旧約聖書・コーラン等の正規の日本語訳が存在しない宗教聖典(聖典内に翻訳禁止条項がある)も、神との契約無効かな?
日本法上、神様(≠宗教法人)は法的に人格を有しないので、契約主体になれません。お猿さんがバナナを買えないように、神様もバナナを買えません。
公用語は必須ではないといかと。日本語が公用語として定められていないというのもあるけど置いといて。例えば外国人旅行者向け日本語に翻訳するサービスの約款は、対象の外国語のみでも良いかと思います。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
外国語 (スコア:0)
> 約款に関する項目では、事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば消費者が理解していなくても有効とする一方
海外の保険約款が外国語表記になったりして
>契約後の約款変更は消費者の利益になる場合に限るといった原則を明記するという。
交渉は外国語でおkだときついな
TPPに向けた売国法にならないように
きっちり穴塞いで法制化してほしいですな
# え?私のIMEダメすぎ!? 0:穴夫妻で 1:穴塞いで
Re:外国語 (スコア:1)
> 海外の保険約款が外国語表記になったりして
「明示していれば」だからね。
「外国語だったので契約内容とは思わなかった」で余裕で通るっしょ。
Re: (スコア:0)
○○サービス契約 約款←これだけ日本語
本文は英語
これで言い逃れはできませんね!
Re:外国語 (スコア:2, すばらしい洞察)
日本国内で日本人向けのサービスで約款が英語は、信義則に反するのでアウト
ということになるんじゃないかな
Re: (スコア:0)
zenbu hiragana toka nara iidesu ka?
Re: (スコア:0)
題目が日本語だったのでそれが本文とは思わなかった(無茶がある
Re: (スコア:0)
原則としてその国での公用語で書いてあるかというのは、「明示」に対する必要な普遍的な条件でしょう。
英文表記が原本としても日本語が併記されていないものは契約内容としては認められず、消費者が理解していたか合意していた部分だけが契約として成立するということになるでしょうね。
Re:外国語 (スコア:1)
「明示」というのは「事業者が約款を契約内容とすること」ですよ。相手に分かる言語で書いてあれば何語でもかまいません。約款自体の言語問題は未解決の問題ですね。
Re: (スコア:0)
たとえ約款が日本語で書いてあってもカリフォルニア州法に則るとか書かれるのは勘弁してほしい。
日本の法律だって調べるの大変なのに。(特に各種施行規則)
Re: (スコア:0)
つまりGPLは無視してOKなのよね。
喩えGPL対象品を弄ったのがプロだとしても。
序でに、新旧約聖書・コーラン等の正規の日本語訳が存在しない宗教聖典(聖典内に翻訳禁止条項がある)も、神との契約無効かな?
Re:外国語 (スコア:1)
日本法上、神様(≠宗教法人)は法的に人格を有しないので、契約主体になれません。お猿さんがバナナを買えないように、神様もバナナを買えません。
Re: (スコア:0)
公用語は必須ではないといかと。日本語が公用語として定められていないというのもあるけど置いといて。
例えば外国人旅行者向け日本語に翻訳するサービスの約款は、対象の外国語のみでも良いかと思います。