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1,法定最低飛行高度以下では、その土地・不動産・動産(船舶等を想定)の所有者の明文許可なくして、その領域及び上空に侵入させてはならない(地水上中ドローンも想定 当然航空法他の制限はある)。2,1,の規定に反したドローンは、1,の所有者及び管理者及びそれらの委託を受けた者が、証拠・記録をとった上で捕獲や破壊して良く、破壊した者はドローンの破壊に対し補償の義務はなく、返還の義務もない。3,2,で第三者に発生した被害・補償・刑事上の責任は、迎撃手段の流れ弾・兆弾被害を含め、ドローンを運用した者が全て負う。4,1,でドローンを運用した者は、監視(発見に至るまでの全て)・2,の迎撃・捕獲・破壊に要した全経費を賠償する。
それって例えば、Amazonの宅配ドローンは、登録した届け先の家の上空以外の場所は飛んではダメということになりますか。道路も他人の自動車の上も飛んでは駄目。届け先がアパートなら、アパートの全戸に許可を得る必要があります。
ドローン禁止した方が早いですね。
そりゃどこ飛んでも家や車の上を通過しなきゃいけないような地域では、ドローンによる宅配なんて無理だって。アメリカのだってあれは都市部ではなく郊外でやるという話だったはずだよ。
最初の「法定最低飛行高度以下では、云々」は、「法定最低飛行高度以下は領空=主権国家の主権が及ぶ≒土地・不動産・動産の領域、法定最低飛行高度超は宇宙=世界共用空間≒土地・不動産・動産の領域ではない」、とする概念と同じです。無論機体トラブル他で、法定最低飛行高度以下に降下すれば、領空侵犯で撃墜という考え方です。これは日本に於ける(大深度)地下権利の考え方とも同じです。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
『ドローン』運用及びその被害の取扱いに係るガイドライン(私案) (スコア:0)
1,法定最低飛行高度以下では、その土地・不動産・動産(船舶等を想定)の所有者の明文許可なくして、その領域及び上空に侵入させてはならない(地水上中ドローンも想定 当然航空法他の制限はある)。
2,1,の規定に反したドローンは、1,の所有者及び管理者及びそれらの委託を受けた者が、証拠・記録をとった上で捕獲や破壊して良く、破壊した者はドローンの破壊に対し補償の義務はなく、返還の義務もない。
3,2,で第三者に発生した被害・補償・刑事上の責任は、迎撃手段の流れ弾・兆弾被害を含め、ドローンを運用した者が全て負う。
4,1,でドローンを運用した者は、監視(発見に至るまでの全て)・2,の迎撃・捕獲・破壊に要した全経費を賠償する。
Re: (スコア:0)
それって例えば、Amazonの宅配ドローンは、
登録した届け先の家の上空以外の場所は飛んではダメということになりますか。
道路も他人の自動車の上も飛んでは駄目。
届け先がアパートなら、アパートの全戸に許可を得る必要があります。
ドローン禁止した方が早いですね。
Re: (スコア:0)
そりゃどこ飛んでも家や車の上を通過しなきゃいけないような地域では、ドローンによる宅配なんて無理だって。
アメリカのだってあれは都市部ではなく郊外でやるという話だったはずだよ。
Re:『ドローン』運用及びその被害の取扱いに係るガイドライン(私案) (スコア:0)
最初の「法定最低飛行高度以下では、云々」は、「法定最低飛行高度以下は領空=主権国家の主権が及ぶ≒土地・不動産・動産の領域、法定最低飛行高度超は宇宙=世界共用空間≒土地・不動産・動産の領域ではない」、とする概念と同じです。
無論機体トラブル他で、法定最低飛行高度以下に降下すれば、領空侵犯で撃墜という考え方です。
これは日本に於ける(大深度)地下権利の考え方とも同じです。