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企業犯罪ってむちゃくちゃ罰が軽いよね残業代不払いや過労死って、個人がやったら窃盗や殺人で即逮捕で即実名公開で刑務所行きだけど会社がやったら、「もうやっちゃだめだよ」と繰り返し言われるだけで、最後の手段が企業名公表とは………
労働関係の民事訴訟では懲罰的損害賠償が認められれば、かなり大きな抑止力になると思うんだけど日本では無理なのかなぁ。
本当にこれ
残業代不払いとかが認められたとしても「最大限に受け取れて満額+弁護士費用」ぐらいまでで、たとえば訴訟のためにかけた日数分の補償すらないまあ不払いが酷ければ慰謝料とか認められることはあるが、それでもだいたいコストに見合うとは到底思えない場合ケースのほうが多い
翻って会社側から見れば「相手が泣き寝入りすればラッキー、訴訟起こされても本来の額+訴訟コスト」程度で、労働法を無視したほうが経済的には有利と言っても過言じゃない状態
これじゃ改善なんかするわきゃないよね懲罰的賠償金で不払い残業代の10倍ぐらいまで取れるようにするか、労働関連法の違反は初犯でも10年ぐらい塀の中、ってぐらいにすりゃいいんだよ、そうすりゃブラック企業なんて殆どなくなるだろうから
そしたら会社畳んでバックレるだけ。ほとぼり覚めたら、似たような会社作ると。特にITとか参入障壁の低い業界はね。
なら刑事罰もつけときゃいいんじゃね?経営者全員に。ついでに名前も公開してやればいい。そうすれば流石にそんなのが後々似たような会社作ろうとしたところで融資する奴はあまり出ないだろう。
そうすると株式会社は有限責任である、という原則がひっくり返ってしまいますただドイツなどだと、支払不能が明らかになった時点で和議申し立てを行う義務があって、これを怠ると刑事罰になる
何言ってんだお前。
有限責任か無限責任かは会社が倒産したときの債務に関する話であって、労働関連法違反の運用をしたことに対する刑事罰には関係ない。
経営に直接関与していない株主であれば、たとえ企業が労働法違反をしても責任を問われないのは当たり前だし、何ら変わりがないだろ。
単に経営に直接関与してる身分の奴(平たく言えば社長や重役)に対して、労働法違反に対してのペナルティを今より重くしようというだけで、何かの原則が崩れるわけじゃないよ。
刑事罰の話じゃなく、倒産しても起業は何回もすりゃいいじゃん。倒産を経験した社長には、融資しちゃいけないなんて原則はない
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
前から思ってたんだけど (スコア:4, すばらしい洞察)
企業犯罪ってむちゃくちゃ罰が軽いよね
残業代不払いや過労死って、個人がやったら窃盗や殺人で即逮捕で即実名公開で刑務所行きだけど
会社がやったら、「もうやっちゃだめだよ」と繰り返し言われるだけで、最後の手段が企業名公表とは………
Re: (スコア:2)
労働関係の民事訴訟では懲罰的損害賠償が認められれば、
かなり大きな抑止力になると思うんだけど日本では無理なのかなぁ。
Re: (スコア:0)
本当にこれ
残業代不払いとかが認められたとしても「最大限に受け取れて満額+弁護士費用」ぐらいまでで、たとえば訴訟のためにかけた日数分の補償すらない
まあ不払いが酷ければ慰謝料とか認められることはあるが、それでもだいたいコストに見合うとは到底思えない場合ケースのほうが多い
翻って会社側から見れば「相手が泣き寝入りすればラッキー、訴訟起こされても本来の額+訴訟コスト」程度で、労働法を無視したほうが経済的には有利と言っても過言じゃない状態
これじゃ改善なんかするわきゃないよね
懲罰的賠償金で不払い残業代の10倍ぐらいまで取れるようにするか、労働関連法の違反は初犯でも10年ぐらい塀の中、ってぐらいにすりゃいいんだよ、そうすりゃブラック企業なんて殆どなくなるだろうから
Re: (スコア:0)
そしたら会社畳んでバックレるだけ。
ほとぼり覚めたら、似たような会社作ると。
特にITとか参入障壁の低い業界はね。
Re: (スコア:0)
なら刑事罰もつけときゃいいんじゃね?経営者全員に。
ついでに名前も公開してやればいい。そうすれば流石にそんなのが後々似たような会社作ろうとしたところで融資する奴はあまり出ないだろう。
Re: (スコア:0)
そうすると株式会社は有限責任である、という原則がひっくり返ってしまいます
ただドイツなどだと、支払不能が明らかになった時点で和議申し立てを行う義務があって、これを怠ると刑事罰になる
Re:前から思ってたんだけど (スコア:1)
何言ってんだお前。
有限責任か無限責任かは会社が倒産したときの債務に関する話であって、労働関連法違反の運用をしたことに対する刑事罰には関係ない。
経営に直接関与していない株主であれば、たとえ企業が労働法違反をしても責任を問われないのは当たり前だし、何ら変わりがないだろ。
単に経営に直接関与してる身分の奴(平たく言えば社長や重役)に対して、労働法違反に対してのペナルティを今より重くしようというだけで、何かの原則が崩れるわけじゃないよ。
Re: (スコア:0)
刑事罰の話じゃなく、倒産しても起業は何回もすりゃいいじゃん。
倒産を経験した社長には、融資しちゃいけないなんて原則はない