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権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
原本を破棄して複製PDFだけを保存していたのが問題なのかと思いましたが。
だからマイクロフィルムにしろとあれほど!
マイクロフィルムも普通に違法ですよ。
私設図書館とか財団法人化した図書館の閉架書庫に保管する形式では?
自己レス 関連法規
著作権法第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料の保存のため必要がある場合
図書館法第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。 2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。 2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。
序でにこんな法律もあった著作権法第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
第四十七条の七は、厳密に解釈すると検索エンジンは日本では非合法という問題に対処するために作られた条文だよ。今回の件にはまず適用できないかと。
自己レス 関連法規 その2
博物館法第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法
図書館なら複製できるけど、会社などではマイクロフィルムでも無理です
国立も私立も、著作権者に無断でのマイクロフィルム化は違法です
私設図書館でも電子化はできないね。財団法人化すればまぁ…。
もともと大学からもらってたものだから、別に流出したものじゃないよ
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
PDF化すら? (スコア:2, 参考になる)
権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?
『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
Re: (スコア:0)
原本を破棄して複製PDFだけを保存していたのが問題なのかと思いましたが。
Re: (スコア:0)
だからマイクロフィルムにしろとあれほど!
Re:PDF化すら? (スコア:0)
マイクロフィルムも普通に違法ですよ。
Re: (スコア:0)
私設図書館とか財団法人化した図書館の閉架書庫に保管する形式では?
Re:PDF化すら? (スコア:2)
# 国公立図書館でも全号揃ってるとこは無かったと思う(学研の「中一コース」~「高三コース」も)。
Re:PDF化すら? (スコア:1)
自己レス 関連法規
著作権法
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部。第三項において同じ。)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料の保存のため必要がある場合
図書館法
第二条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するもの(学校に附属する図書館又は図書室を除く。)をいう。
2 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。
第二十八条 私立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる。
第二十九条 図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。
2 第二十五条第二項の規定は、前項の施設について準用する。
序でにこんな法律もあった
著作権法
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
Re: (スコア:0)
第四十七条の七は、厳密に解釈すると検索エンジンは日本では非合法という問題に対処するために作られた条文だよ。
今回の件にはまず適用できないかと。
Re: (スコア:0)
自己レス 関連法規 その2
博物館法
第二条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法 による公民館及び図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法
Re: (スコア:0)
図書館なら複製できるけど、会社などではマイクロフィルムでも無理です
Re: (スコア:0)
国立も私立も、著作権者に無断でのマイクロフィルム化は違法です
Re: (スコア:0)
私設図書館でも電子化はできないね。
財団法人化すればまぁ…。
Re: (スコア:0)
もともと大学からもらってたものだから、別に流出したものじゃないよ