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地裁レベルのせいか、はたまた上級審で争われているのか、国の判例データベースには上がってないようだけど、東京弁護士会の意見書 [toben.or.jp](PDF)によると
金融庁は、2020年3月5日付で、一般的な法令解釈に係る書面照会手続に対する回答において、給与ファクタリングを業として行うことが貸金業法上の貸金業にあたるとの解釈を示しており、また、東京地方裁判所令和2年3月24日判決は、かかる給与ファクタリング契約は貸金業法第42条第1項により無効となることを明らかにしている
だそうな。つまり、こういうサービスを提供する業者が貸金業法や出資法に(免許や利率を含めて)準拠していれば合法、そうでないと非合法つまりヤミ金となる。
>兵庫県の男性は給与15万円分を業者に売却し、9万6000円を受け取っていた。>年利換算では、最大約1620%の超高金利を支払っていた計算になる。https://mainichi.jp/articles/20200729/k00/00m/040/286000c [mainichi.jp]
売るほうもどうかと思う。こんな奴ら救済する必要あるんかいな。
事情も分からずに批判するのはどうかと。家族が急病になって緊急にお金が必要となったりするケースは珍しくないですから。
貯金がない人ってどういう神経してるんでしょうね。なんて書くと荒れそうだけど。
ある程度貯えがあっても、入用な事情が重なると厳しくなる時もありますからね。
その程度で足りなくなるのを「蓄え」とは言わないというのは少数派なのか?
だって定期預金解約したくないし
年利0.002%のため?
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
給料ファクタリングの判決 (スコア:2, 参考になる)
地裁レベルのせいか、はたまた上級審で争われているのか、国の判例データベースには上がってないようだけど、東京弁護士会の意見書 [toben.or.jp](PDF)によると
金融庁は、2020年3月5日付で、一般的な法令解釈に係る書面照会手続に対する回答において、給与ファクタリングを業として行うことが貸金業法上の貸金業にあたるとの解釈を示しており、また、東京地方裁判所令和2年3月24日判決は、かかる給与ファクタリング契約は貸金業法第42条第1項により無効となることを明らかにしている
だそうな。つまり、こういうサービスを提供する業者が貸金業法や出資法に(免許や利率を含めて)準拠していれば合法、そうでないと非合法つまりヤミ金となる。
Re: (スコア:0)
>兵庫県の男性は給与15万円分を業者に売却し、9万6000円を受け取っていた。
>年利換算では、最大約1620%の超高金利を支払っていた計算になる。
https://mainichi.jp/articles/20200729/k00/00m/040/286000c [mainichi.jp]
売るほうもどうかと思う。こんな奴ら救済する必要あるんかいな。
Re: (スコア:0)
事情も分からずに批判するのはどうかと。
家族が急病になって緊急にお金が必要となったりするケースは珍しくないですから。
Re: (スコア:0)
貯金がない人ってどういう神経してるんでしょうね。
なんて書くと荒れそうだけど。
Re: (スコア:0)
ある程度貯えがあっても、入用な事情が重なると厳しくなる時もありますからね。
Re: (スコア:0)
その程度で足りなくなるのを「蓄え」とは言わないというのは少数派なのか?
Re: (スコア:0)
だって定期預金解約したくないし
Re:給料ファクタリングの判決 (スコア:0)
年利0.002%のため?