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お札ならば、135年前の物、例えば 明治18(1885)年発行開始、昭和33(1958)に日本銀行から市中銀行へ当該券種の発行(支払い)が停止した「旧一円券」であっても、今でも強制通用力があります。
強制通用力を有する貨幣、すなわち通貨による支払いは最終的なものであり、受取人は受け取りを拒否することができず、これにより決済は完了します(支払完了性)。
https://www.npb.go.jp/ja/intro/kihon/kako/ [npb.go.jp]
それに比べると、告知から数年以内に使えなくなる電子マネーというのは、脆いものですね。
円は日本銀行SuicaはJR東日本
Suicaが貨幣を発行しているわけではないですというかおっしゃる理屈では電子マネーを扱うことは通貨偽造となってしまいます
# クレカ執行くらいが例えかと
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
お札ならば、60年前以上前の物でも強制通用力があるのに (スコア:0)
お札ならば、135年前の物、例えば 明治18(1885)年発行開始、昭和33(1958)に日本銀行から市中銀行へ当該券種の発行(支払い)が停止した「旧一円券」であっても、今でも強制通用力があります。
強制通用力を有する貨幣、すなわち通貨による支払いは最終的なものであり、受取人は受け取りを拒否することができず、これにより決済は完了します(支払完了性)。
https://www.npb.go.jp/ja/intro/kihon/kako/ [npb.go.jp]
それに比べると、告知から数年以内に使えなくなる電子マネーというのは、脆いものですね。
Re:お札ならば、60年前以上前の物でも強制通用力があるのに (スコア:1)
お札ならば、135年前の物、例えば 明治18(1885)年発行開始、昭和33(1958)に日本銀行から市中銀行へ当該券種の発行(支払い)が停止した「旧一円券」であっても、今でも強制通用力があります。
円は日本銀行
SuicaはJR東日本
Suicaが貨幣を発行しているわけではないです
というかおっしゃる理屈では
電子マネーを扱うことは通貨偽造となってしまいます
# クレカ執行くらいが例えかと