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今回のはダメだろうけど、どこまでが似てて、どこまでなら問題ないか、わいせつ物だったら、{「その時代の」社会通念に照らして判断 }なんだそうだが。
{ 紛らわしい外観 } をしていたらダメ?ミシン目があって、切手サイズだとダメだとか?そういうシール(おもちゃ)は見かけた気がするなぁ# 本物でシール状の切手もあるし
これは「切手そのもの」だと思うなぁ。正規のルートで作ったんでしょ。あるいは「似たもの」だとしても、「総務大臣の許可を受けたもの」だよね。そうじゃなければ製造段階で違法。試験用切手が違法なわけはない。
一度正規の方法で作られたものだから、流通しちゃったとしても正規のものだから合法ではないかな。流出させたことが悪いのであってその先は善意の第三者では。
焦点となるのは、郵便切手類模造等取締法 第一条2の、
前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又
古物商は申請の有無や許可の内容なんて知りようがないもんなぁ。もし起訴されれば古物商であるからには総務大臣に確認を取らなければいけないという話になるんだろうか。
切手売買の商習慣の範囲だから、そんな大層な話じゃない
そのコメントの意図をはかりかねるけど、書類送検ってそれなりに大層な話だからトピになってるんやろ?ちょっと商習慣の範囲を超えてる
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
切手状の「なにか」 紛らわしかったらダメ? なのか (スコア:0)
今回のはダメだろうけど、どこまでが似てて、どこまでなら問題ないか、
わいせつ物だったら、{「その時代の」社会通念に照らして判断 }
なんだそうだが。
{ 紛らわしい外観 } をしていたらダメ?
ミシン目があって、切手サイズだとダメだとか?
そういうシール(おもちゃ)は見かけた気がするなぁ
# 本物でシール状の切手もあるし
Re: (スコア:0)
これは「切手そのもの」だと思うなぁ。正規のルートで作ったんでしょ。
あるいは「似たもの」だとしても、「総務大臣の許可を受けたもの」だよね。
そうじゃなければ製造段階で違法。試験用切手が違法なわけはない。
一度正規の方法で作られたものだから、流通しちゃったとしても正規のものだから合法ではないかな。
流出させたことが悪いのであってその先は善意の第三者では。
焦点となるのは、郵便切手類模造等取締法 第一条2の、
Re: (スコア:0)
古物商は申請の有無や許可の内容なんて知りようがないもんなぁ。
もし起訴されれば古物商であるからには総務大臣に確認を取らなければいけないという話になるんだろうか。
Re:切手状の「なにか」 紛らわしかったらダメ? なのか (スコア:0)
切手売買の商習慣の範囲だから、そんな大層な話じゃない
Re: (スコア:0)
そのコメントの意図をはかりかねるけど、書類送検ってそれなりに大層な話だからトピになってるんやろ?
ちょっと商習慣の範囲を超えてる