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今回のはダメだろうけど、どこまでが似てて、どこまでなら問題ないか、わいせつ物だったら、{「その時代の」社会通念に照らして判断 }なんだそうだが。
{ 紛らわしい外観 } をしていたらダメ?ミシン目があって、切手サイズだとダメだとか?そういうシール(おもちゃ)は見かけた気がするなぁ# 本物でシール状の切手もあるし
郵便切手類模造等取締法には
> 日本郵便株式会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票の用途に使用してはならない。
とあるので、厳密に運用すると万国郵便連合に加盟していない国(台湾も含む)の切手もアウトになりそうですね。似たような例として、中華民国では満州国の発行した切手の貼られた郵便物は料金未納扱いしました。(後に満華通郵切手なる切手は認めています)
> 紛らわしい外観を有する物は、製造し、…若しくは頒布し、又は…使用してはならない。
なら、なんで1960年代には郵便切手を振り分けるハードウェアのテスト用に作って良いことになってたんだろう?厳密に言えば当時の郵政省によって違法に作られたことになりそう
"前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。"
郵政大臣の指示で郵政省の作ったものに許可がおりてないわけがない。
元は許可を得て頒布されたものだよね。再頒布はダメと法律に書いてあるのか?
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切手状の「なにか」 紛らわしかったらダメ? なのか (スコア:0)
今回のはダメだろうけど、どこまでが似てて、どこまでなら問題ないか、
わいせつ物だったら、{「その時代の」社会通念に照らして判断 }
なんだそうだが。
{ 紛らわしい外観 } をしていたらダメ?
ミシン目があって、切手サイズだとダメだとか?
そういうシール(おもちゃ)は見かけた気がするなぁ
# 本物でシール状の切手もあるし
Re: (スコア:4, 参考になる)
郵便切手類模造等取締法には
> 日本郵便株式会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票の用途に使用してはならない。
とあるので、厳密に運用すると万国郵便連合に加盟していない国(台湾も含む)の切手もアウトになりそうですね。
似たような例として、中華民国では満州国の発行した切手の貼られた郵便物は料金未納扱いしました。
(後に満華通郵切手なる切手は認めています)
Re: (スコア:0)
> 紛らわしい外観を有する物は、製造し、…若しくは頒布し、又は…使用してはならない。
なら、なんで1960年代には郵便切手を振り分けるハードウェアのテスト用に作って良いことになってたんだろう?
厳密に言えば当時の郵政省によって違法に作られたことになりそう
Re: (スコア:1)
"前項の規定は、同項に規定する物で総務大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。"
郵政大臣の指示で郵政省の作ったものに許可がおりてないわけがない。
Re:切手状の「なにか」 紛らわしかったらダメ? なのか (スコア:0)
元は許可を得て頒布されたものだよね。再頒布はダメと法律に書いてあるのか?
Re: (スコア:0)
再頒布しないことを条件に許可とったものを再頒布しちゃダメだろ。