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文化庁曰く [azurewebsites.net]
Q. 最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。
A. どの程度のあらすじかによります。
ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも
そのサイトはおそらく個人サイトだね。引用は文化庁の現在は404なところの丸ごとコピー(著作権侵害)、そしてスラドに載せるのもやはり著作権侵害。世の中そういう著作権侵害ばかりで成り立ってるからね。
キャッチコピーに著作権が認められた判例もあるし、結局は裁判しないと侵害してるかは明らかにならない。
2~3行程度の極く短い内容紹介程度であれば訴えられる心配は少ないでしょう、程度が正しいよ。本当に権利者の了承が不要かというのはケースバイケースで断定できるものでもない。そんなQAサイトだったから404になってるのかも。
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お上の見解 (スコア:0)
文化庁曰く [azurewebsites.net]
Q. 最新のベストセラー小説のあらすじを書いて、ホームページに掲載することは、著作権者に断りなく行えますか。
A. どの程度のあらすじかによります。
ダイジェスト(要約)のようにそれを読めば作品のあらましが分かるというようなものは、著作権者の二次的著作物を創作する権利(翻案権、第27条)が働くので、要約の作成について著作権者の了解が必要です。また、作成された要約をホームページに掲載し送信する行為(複製、公衆送信)も元の作品の著作権者の二次的著作物を利用する権利(第28条)が働くので、要約の作成と同時に当該著作権者の了解を得ておく必要があります。一方、2~3行程度の極く短い内容紹介や「夭折の画家の美しくも
Re:お上の見解 (スコア:0)
そのサイトはおそらく個人サイトだね。
引用は文化庁の現在は404なところの丸ごとコピー(著作権侵害)、そしてスラドに載せるのもやはり著作権侵害。世の中そういう著作権侵害ばかりで成り立ってるからね。
キャッチコピーに著作権が認められた判例もあるし、結局は裁判しないと侵害してるかは明らかにならない。
2~3行程度の極く短い内容紹介程度であれば訴えられる心配は少ないでしょう、程度が正しいよ。本当に権利者の了承が不要かというのはケースバイケースで断定できるものでもない。そんなQAサイトだったから404になってるのかも。